学校問題

学校問題


遅刻・忘れ物が多い

遅刻・忘れ物が多い 私立学校において、遅刻や忘れ物が多く、校長が注意をしても改まらない教職員を解雇しようと考えています。留意すべき点は何ですか。 認められにくいでしょう。 ここで問題となっているのは懲戒解雇ではなく、「雇用契約・労働契約の解約(いわゆる普通解雇)」です。 この場合、留意点は大きく分けて2つあります。 1 手続を遵守すること (1) 就業規則の確認・遵守 企業だけでなく . . .
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教職員の異性問題

教職員の問題行動 教職員の異性問題 私立学校の教職員(既婚者)が、行きつけにしているクラブのホステスと不倫をしていることが発覚しました。この教職員を解雇することはできますか。 解雇することができるかどうかを考えるに当たっては就業規則に定められた解雇事由に該当するかどうかを確認する必要があります。 解雇事由に該当するか 就業規則には「クラブのホステスと不倫をした場合」などといった具体的 . . .
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教職員の飲酒運転に対する処遇

教職員の問題行動 教職員の飲酒運転に対する処遇 本学の教職員が飲酒運転で警察に検挙されました。この教職員に懲戒処分を下すことはできますか。 懲戒処分の判断に当たっては就業規則の懲戒事由を確認する必要があります。 懲戒事由に該当するか 多くの場合、就業規則には「刑罰法規に触れる行為をした場合」を懲戒事由とする条項が定められているはずです。 道路交通法65条1項は、「何人も、酒気を帯び . . .
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教職員によるセクハラ 意味

教職員のハラスメント問題 教職員によるセクハラ 意味 セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)を平たく言うと 「相手方の意思に反する性的な言動により無視し難い不利益が相手方に生じること」です。 一般に次のような分類があるとされています。 対価型セクハラ 職場において行われる労働者の意思反する性的な言動に対する労働者の対応により,当該労働者が解雇,降格,減給等の不利益を受けること。 . . .
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セクハラと性別

教職員のハラスメント問題 セクハラと性別 セクハラは、男性が女性に対して行う場合に限られません。女性が男性に対して行う場合もセクハラに当たることがあります。 異性間に限られず同性間でも成立するので、男性が男性に対して行う場合や、女性が女性に対して行う場合もセクハラに当たることがあります。 . . .
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パワハラの意味

教職員のハラスメント問題 パワハラの意味 パワハラ(パワー・ハラスメント)についての明確な定義はありませんが一般的に、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境・学習環境等を悪化させる行為をいうとされています。 パワハラの具体例 パワハラの具体例としては 1.暴力 2.暴言 3.誹謗中傷 4.何をしても怒る・怒 . . .
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懲戒処分の可否・注意点

教職員のハラスメント問題 ハラスメントの加害者である教職員に対して懲戒処分を下すことはできますか。 ハラスメントの加害者に対して懲戒処分を下すことは可能ですが条件があります。 懲戒処分を下すために満たすべき4つの条件 1.懲戒処分を下すべき理由(懲戒事由)があること 2.所定の手続が就業規則に定められていること 3.懲戒の対象となる行為が1の懲戒事由に該当すること,及び 4.懲戒 . . .
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懲戒処分の前提となる事実調査の留意点

教職員のハラスメント問題 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点 ハラスメントの事実を調査する上で留意すべき点は何ですか。 当事者一方からではなく、双方から詳細に事情を聴取すること,目撃者等がいれば漏らさず事情を聴取すること、できる限り客観的な証拠(いわゆる物証)を集めることが大切です。 そこで,事実調査・確認の基本的な在り方について以下に詳しく述べます。 双方から事情を聴取することの重要 . . .
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懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って

教職員のハラスメント問題 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って 私立学校において,女子生徒から「担任の先生からセクハラを受けている。」という相談がありました。学校側としては当該生徒のみならず同じクラスの他の生徒からも事情を聴取したところ、当該生徒がこの教師からセクハラ被害を受けていたのが事実であると判明しました。学校側としてはこの教師を懲戒解雇としたいのですが問題はありませんか。 事実調査 . . .
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顧問弁護士への相談

教職員のハラスメント問題 顧問弁護士への相談 ハラスメント問題が発生した際、学校の顧問弁護士に相談することに問題はありませんか。 法的な問題はありません。 私立学校の教職員は公務員ではありませんので法令による守秘義務は通常ありません。 ハラスメントのようなプライベートな情報をみだりに外部へ漏洩してしまうと損害賠償責任を問われることがありますが(民法709条等)、ハラスメントは法的問題 . . .
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