学校の設備に起因する事故
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学校の設備に起因する事故
公立中学校の生徒が休み時間中、校庭にあるサッカーゴール(地面に固定されていない)にぶら下がって遊んでいたところ、このサッカーゴールが倒れたため生徒が負傷しました。この場合の法的責任はどうなりますか。
公立学校における校舎やその屋上、階段、体育館の天井、下駄箱、 門扉、運動用具(サッカーゴールやテニスの審判台、プール)、遊具(滑り台、シーソー)等を、通常予想することのできる方法で使用したにもかかわらず、事 故が発生した場合、国や地方公共団体は損害賠償責任を負います(国家賠償法2条)。
学校の設備の使用方法について
問題はサッカーゴールにぶら下がることが通常予想することのできる使用方法かどうかです。
この点については、このような使用が通常予想される方法とはいえないとされた裁判例(福岡地裁昭和55年6月30日)もあります。
しかし、今日、類似の事故は徐々に増えてきている状況にあるため、サッカーゴールに生徒がぶら下がることが予想の範囲を超えているとはいいづらくなってきてい ますので、国や地方公共団体の損害賠償責任が認められる余地があるでしょう。
責任の所在
私立学校の場合には、公立学校と異なり、国家賠償法が適用されませんので、損害賠償責任を負うのは国や地方公共団体ではなく、基本的に学校となります(民法717条)。
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