消費者問題

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消費者対策

消費者対策・特定商取引法に関する法律問題 近時、消費者保護の流れはめざましく、英会話のNOVA事件などを受け、経済産業省など行政による事業者への監視も一段と厳格化の方向で変化してきています。 企業の消費者保護法令への対応が不十分な場合に、企業の存立を危うくする事態にもなりうることが広く認知され、事業者にとって消費者保護法令の遵守体制を確立することの重要性が飛躍的に高まりました。 本サ . . .
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消費者保護を厳格化!平成30年改正消費者契約法のポイント

消費者契約法改正の経緯 現行消費者契約法は、平成28年に改正されたものですが(以下「現行法」といいます。)、その際には、「勧誘」要件の在り方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、平均的な損害の額の立証責任、条項使用者不利の原則、不当条項の類型の追加等、「現時点で法改正を行うことについてコンセンサスが得られていないものについては、今後の検討課題として引き続き検討を行う」とされていました。これを受け . . .
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消費者保護法対応

消費者保護法対応 消費者保護法とは何ですか?また、どのような対応が必要でしょうか? 近時,消費者保護の流れはめざましく,経済産業省など行政による事業者への監視も一段と厳格化の方向で変化してきています。 企業の消費者保護法令への対応が不十分な場合に,企業の存立を危うくする事態にもなりうることが広く認知され,事業者にとって消費者保護法令の遵守体制を確立することの重要性が飛躍的に高まり . . .
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消費者契約法への対応

消費者契約法への対応 消費者契約法とは何ですか?消費者契約の際の注意点をお教えください。 消費者契約とは消費者と事業者との間で締結される契約をいい,ここに消費者契約法が適用されます。 消費者とは個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)、事業者とは法人その他の団体(及び事業として又は事業のために契約の当事者になる場合における個人)をいいます。 消費者 . . .
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消費者契約の契約書の注意点

消費者契約の契約書の注意点 事業者に有利な消費者契約は無効になることがあると聞きました。 どのような内容がその対象になりますでしょうか? 事業者に有利な消費者契約の条項は無効になってしまうことがあります。 以下の3種類の条項は,事業者に有利であるとして契約書に盛り込んでいても無効となってしまうおそれがあります。 (1)事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効 消費者が . . .
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適格消費者団体による差止請求

適格消費者団体による差止請求 適格消費者団体による差止請求とは何ですか? 事業者と消費者との間の契約金額は小さいことが多く,事業者は薄利多売で利益を得ていることが通常です。 悪質な商法をする事業者は薄利多売でありながら,消費者は損害額が小さいために訴訟等の法的解決が費用倒れとなり,権利回復し難い問題があります。また,同一事業者との消費者紛争は同じ争点に関することが多いです。 . . .
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特定商取引法(特商法)の適用範囲

特定商取引法(特商法)の適用範囲 Q.当社はエステを運営しておりますが、特定商取引法の適用に当たります でしょうか? A.特定商取引法(以下「特商法」といいます。)は,7種類の取引について適用があります。 (1) 訪問販売 (2) 通信販売 (3) 電話勧誘販売 (4) 特定継続的役務提供(以下の指定6業種が対象) エステティックサロン(1か月を越えて5万円を超える契約), . . .
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特定商取引法(特商法)対応の注意点

特定商取引法(特商法)対応の注意点 特定商取引法対応の注意点を教えてください。 特商法に対応する上で、特に注意すべき点として、次の点が挙げられます。 (1) 書面交付義務の履行 特商法には通信販売とネガティブオプションを除き,クーリング・オフ制度があり,事業者は全額返金のリスクを負っています。一度に多数の消費者から返金を求められて倒産してしまうリスクがあるので,クーリング・オフ . . .
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苦情を法律問題にさせない

苦情を法律問題にさせない 当社はエステサロンを運営していますが、苦情が特商法上の法的問題に発展しないために何を準備すべきでしょうか? エステティックサロンなどの特定継続的役務提供の場合を前提に、苦情が法的問題に発展しないための注意点は、次の通りです。 1.まずは苦情を少なくする企業努力をして下さい! (1)お客様からの苦情の多くは, 「契約時に受けた説明と実際のサービス内 . . .
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法律問題に発展した場合

法律問題に発展した場合 Q.お客様からの苦情が、特商法上の問題に発展してしまった場合の対策は どのようにすべきでしょうか? A.重大な特商法違反があった場合には、監督官庁から行政処分を受け,最悪の場合には業務停止となります。 監督官庁からの行政処分はインターネット上に公開されることが多く,事業者の再起にとっても致命的になりかねません。 悪質な事例は,刑事告発により法人と代表者の刑 . . .
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