少額訴訟による債権回収

 少額訴訟による債権回収

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少額訴訟による債権回収

60万円以下の金銭の支払いを求める場合には,簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます。

少額訴訟の特徴としては,

  1. 原則として1回の期日で審理を終えることとなっていること
  2. 裁判所にかかる費用が安価であること
  3. 手続が簡易であること

などのメリットがありますが、

  1. 同じ簡易裁判所には1年に10回までしか少額訴訟を求めることができないこと
  2. 債務者が少額訴訟を拒否して通常訴訟に移行することがあること
  3. 債権者の請求を認める判決をする場合にも,裁判所は,債務者の資力などを考慮して,分割払いその他を定めることができること

など,考慮すべき点もあります。
 
 

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