M&Aによる廃棄物処理業の事業承継

M&Aによる廃棄物処理業の事業承継

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M&Aによる廃棄物処理業の事業承継

廃棄物処理業を営む経営者の方が、将来の自社に関する事業承継を考えるにあたって、長男等の親族内への事業の承継のほかに、親族以外の第三者(従業員や同業他社)への事業の承継を選択肢として検討されているのではないでしょうか。

親族以外の第三者への事業の承継は、第三者の立場から見ますと、廃棄物処理業を営む法人に対するM&Aの側面を有しております。

廃棄物処理業を営む法人に対するM&Aを行う際には、円滑な事業承継を可能とするために、廃棄物処理法により要求されている各種許可を考慮して、M&Aのスキームを選択することが重要です。

また、廃棄物処理業を営む法人をM&Aにより承継させたものの、その法人の役員が道路交通法違反(酒酔い運転)で執行猶予付きの有罪判決(懲役刑)を受けていたことが後日判明し、欠格事由に該当したとして、その法人が有する廃棄物処理業の許可が取り消されてしまい、M&Aが失敗に終わってしまうといった事態も起こり得ます。

そのような事態が発生するのを未然に防止するために、実際にM&Aを行うにあたっては、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当していないかどうか確認するなどの法務デューデリジェンスを実施しておくことが不可欠といえます。

弊事務所では、廃棄物処理法に関わる分野に注力しており、将来の事業承継を検討されている廃棄物処理業を営む経営者の皆様に対し、親族内への事業承継だけでなく、親族外への事業承継に関するリーガルサービスを提供しております。

もし従業員や同業他社への廃棄物処理業の事業承継を検討されている場合には、セカンドオピニオンにも対応いたしますので、お気軽に弊事務所にご相談ください。

 

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