問題のある取締役がいるがどうして良いかわからない・・・

  • 問題のある取締役を辞めさせたいが、
    具体的手続きが分からない
  • 取締役を解任したいが責任の
    追及がされそうで困っている
  • 取締役会で過半数が取れず、
    意見がまとまらない
  • ワンマン経営の取締役に困っている。
    元社長の責任を追及したい
  • 息が合わない取締役がいるため、
    現状を打破するための方法を知りたい
  • 先代が亡くなり、事態が収拾できず、
    大変なことになっている
  • 不正をした取締役に損害賠償請求したい

上記のようなお悩みがある場合は、
湊総合法律事務所へご相談ください

私たちが対応を致します

辞めてもらいたい取締役がいる、取締役間で対立があり会社としての円滑な意思決定ができない、取締役の不正行為が判明したなど、取締役に関するトラブル・悩みを抱えているが、具体的に何から手を付けてよいかわからない・・・「取締役のトラブル相談窓口」はそのような会社様向けのサービスです。中小企業の企業法務、とりわけ取締役に関するトラブル案件を数多く経験する弁護士がチームを構成し、会社の株主構成・役員構成、定款の内容、対立の背景事情、ご依頼者のご希望等を踏まえ、事案ごとに、最も適切な解決方法及びそれを実現するための具体的アクションをご提案・サポートいたします。

湊総合法律事務所の取締役に関するサービス内容

01

辞任・解任
に関するサポート

問題のある取締役に対する辞任要求や解任を行うには、適切なフローをたどることが必要です。解任に伴う損害賠償請求等への対応もサポートいたします。

02

支配権の獲得・維持
に関するサポート

支配権を獲得・維持し、迅速かつ安定的な意思決定を可能とするための方策の検討、実行をサポートいたします。

03

取締役の責任追及
に関するサポート

現取締役や退任取締役の不正行為等に対する責任追及のサポートをいたします。

04

報酬(退職慰労金)
に関するサポート

報酬の増減額、退職慰労金支給に関する紛争についてのサポートをいたします。

数多くの取締役に関わるトラブルを解決をしてきた「取締役トラブルに関して豊富な経験を
有する弁護士」に相談することで、リスクを回避し、ストレスを減らすことができます。

取締役トラブルサポートプランのご案内 取締役トラブルサポートプランのご案内

解決事例

「費用参考」に記載の金額は、あくまで目安であり、事案の内容、ご依頼者様の規模、相手方の数、必要となる作業の量・程度、ご関係者・裁判所の所在地等によって個々の事案ごとに異なります。
具体的な金額は、個別に詳細なご事情を伺った後に提案させていただきます。

金額はいずれも税別表示です。

臨時株主総会を行い取締役会における過半数を構成し、
意思決定を可能とした事例
取締役4名の会社で、代表取締役派(2名)と会長派(2名)の対立が生じ、いずれのグループも取締役会における過半数を構成できず、円滑な意思決定ができなくなってしまったとの相談がありました。
代表取締役が株主としての地位に基づき(なお、代表取締役派は過半数の株式を保有していた)、裁判所の許可を得て臨時株主総会を招集。当該臨時株主総会において、代表取締役派が推薦する候補者を新たに取締役に選任。これにより、代表取締役派が取締役会における過半数を占めることとなり、円滑な意思決定が可能となりました。
Total 100万円程度
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 25万円
株主総会招集許可申立手続 25万円
株主総会指導、議事録等必要書類作成 50万円
敵対取締役の再任拒否時に、貸付金返済要求を和解に導いた事例
敵対する取締役について再任を拒否したいが、当該敵対取締役は会社に対して多額の貸付債権を有している。再任を拒否した場合、当該貸付金の返済を要求されることが予想される。会社には、当該貸付金を一括で返済する能力はない。どうしたらよいか。
再任を拒否する前に、会社の当該敵対取締役に対する請求権の有無について調査を行ったところ、敵対取締役が、過去に株主総会決議を経ることなく他の取締役(自身の親族)に退職慰労金等を支給していたことが判明しました。 再任拒否後に、退任した敵対取締役より、上記貸付債権について返還請求を受けましたが、会社からは、株主総会を経ることなく退職慰労金等を支給したことに基づく損害賠償請求権があること等を主張して交渉しました。その結果、敵対取締役の上記貸付債権の一部について免除を受けるここと、また、敵対取締役の保有する会社株式を、依頼者側に無償譲渡することを内容とする和解が成立しました。
Total 590万円程度
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 30万円
訴訟対応(着手金及び報酬金)株主総会指導、議事録等必要書類作成 80万円
訴訟対応(着手金及び報酬金) 480万円
取締役1名を解任したいというご依頼を受け、説得し円満に実現した事例
機動的な経営を実現するために、取締役会設置会社から取締役一人の取締役会非設置会社に移行するとともに,これに反対しそうな取締役1名を解任したいとのご相談がありました。
臨時株主総会を招集し、①定款のうち、取締役会に関わる規定の変更の決議、②反対取締役1名の解任決議、③退任する取締役に対する退職金の支給の決議をとることを提案し、その準備を行いました。そして、この臨時株主総会の招集準備と並行して、別途反対取締役に対する説得のためのアドバイスを行うことにより、反対取締役を自主的に退任させることができ、遺恨の少ない円満な解決を図ることができました。
Total 230万円程度
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 30万円
50万円株主総会準備 50万円
相手方との交渉(着手金及び報酬金) 150万円
取締役1名を解任議案の提出、決議を行い実現した事例
経営方針で対立する取締役1名を解任したいとのご相談がありました。
依頼者が少数株主(総議決権の3/100以上の議決権を有する株主)として株主総会の招集請求をしたうえで対立取締役の解任議案を提出し、決議をとる方法を提案し、これを実現しました。
Total 105万円程度
(内訳)
前提情報把握・スキーム検討 30万円
株主総会招集許可申立手続 25万円
株主総会指導、議事録等必要書類作成 50万円
解任した取締役から役員報酬の支払請求を受けたが、
役員報酬支給の株主総会決議の不存在を理由にこれを拒否した事例
解任した取締役から、在任中の役員報酬の請求を求める内容証明文書が届いた。取締役間では役員報酬を支給するという話をしたことがあるが、支払わなければならないか。
議事録や関係者のヒアリング等により役員報酬支給の株主総会決議の開催の有無等を調査し、株主総会決議が不存在であることを理由に支払いを拒否する旨の回答をしました。その結果、支払をせずに解決をすることができました。
Total 35万円程度
(内訳)
前提情報把握・調査 30万円
内容証明文書作成 5万円

湊総合法律事務所の強み

顧問先約200社のノウハウ

豊富な顧問企業数を有し、各種業界にも精通
取締役トラブルにまつわる
豊富解決実績

取締役会・株主総会指導、取締役間トラブル等に関する豊富な解決実績
企業価値向上アドバイス

単なる問題解決にとどまらず、CSR・SDGsまで考慮する企業価値の向上を目指したアドバイス
最新コミュニケーション
ツールへの対応

ZOOMやSkype等導入により迅速なコミュニケーション体制の構築
チーム体制対応

各弁護士の得意分野に基づき専門チームを組成し、複数の弁護士により案件対応
訴訟を見据えたアドバイス

豊富な訴訟経験から、訴訟を見据えた最適なアドバイスを実施

取締役関連紛争対応サービス よくあるご質問

辞めてもらいたい取締役が
いるのですが、どのような方法で
辞めてもらうのが良いのでしょうか?

取締役を辞めてもらうには、辞任、解任、又は任期終了に伴い再任しない等の方法があります。その方法を誤ると、取締役から損害賠償請求を受けるおそれがあります。
弁護士の関与により、辞めてもらう際の適切な方法についてアドバイス等を受けることが可能となります。
会社にとって望ましい方法、湊総合事務所が行うサポートの具体的内容等については、会社のご事情によって異なりますので、まずはお気軽に湊総合法律事務所へご相談ください。

01 辞任要求・解任決議サポートのご利用をおすすめします

取締役の報酬を減額したい
のですが、どのような手続を
行えばいいでしょうか?

取締役の報酬は、原則株主総会決議により決定します。もっとも、決定した報酬を減額する場合、当該取締役の同意がない限り、株主総会決議によっても減額することはできません。取締役の同意なく報酬を減額した場合、会社は、取締役からの、減額していない額の報酬支払請求を拒むことは困難です。
弁護士の関与により、報酬減額の手続についてアドバイスを受けること等が可能となります。
湊総合事務所が行うサポートの具体的内容等については、会社のご事情によって異なりますので、まずはお気軽に湊総合法律事務所へご相談ください。

04 報酬サポートのご利用をおすすめします

問題を起こした取締役に対して
責任追及したいのですが、
どのような手段がありますか?

会社(又は株主)が原告となり、問題を起こした取締役に対し、損害賠償請求訴訟等を行うことが可能です。問題を起こした取締役の損害が填補されなければ、会社の資産に支障が生じるおそれもあります。
弁護士の関与により、当該取締役に対し、適切な手段による責任追及が可能となります。
損害賠償請求が認められる可能性や、湊総合法律事務所が行うサポートの具体的内容等については、会社のご事情によって異なりますので、まずはお気軽に湊総合法律事務所へご相談ください。

03 責任追及サポートのご利用をおすすめします

事務所概要

湊総合法律事務所

東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング 北館12階1213区

TEL 03-3216-8021
受付時間 9:00~18:00

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