顧問弁護士
タイトル
私たちは、企業経営者の皆さまが、より強い経営を実現するための、
法律面の経営参謀として、的確且つ有益なサポートをしてまいります
顧問契約を湊総合法律事務所に依頼する10のメリット
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1.顧問弁護士は「問題」が「損害」になる前に対処します。
湊総合法律事務所では、200社(2022年11月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結させていただき、様々なリーガルサービスをご提供しております。
顧問先様からよくお聞きするのは、「いざ、顧問になると、色々と相談したいことがある。」「でも、先生と顧問契約する前は、弁護士が身近な存在ではなかったので、相談できないことが色々あった」ということです。「気心の知れた、信頼できる顧問弁護士に、いつでも、何でも相談できる」ことのメリットは、以下の図のように問題が損害になる前に対処できることが沢山ある、ということです。
例えば、代表者である社長が取締役の1人と揉めてしまった、このまま放っておくと、自分で別の会社を作って、顧客を取られてしまいそうだ、という場合があります。顧客を取られてしまう段階になると「損害」が発生しますが、取締役ともめている段階は「問題」の段階です。このような場合、「問題」の段階で、顧問弁護士にご相談いただくと、例えば、競業避止義務などの観点からこの取締役の活動を制限できるような書面を作成、チェックし、交渉するなど適切な対応をとることができます。もちろん、もっと良いのは「問題」が発生しないことです。この場合であれば、顧問弁護士は、このような事態を予測して、競業避止義務に関する覚書や契約書を作成します。
2.顧問弁護士が単刀直入に問題解決に当たります。
初めて会う弁護士と法律相談する場合、通常、①法律事務所に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤ご相談という流れになります。
また、ご相談の際も、相談内容によっては、自社の業務内容の説明に多くの時間を割かれてしまう場合があります。ご相談までにこのような手間がかかるのでは、問題発生時にすぐに対応できず、時機を逸してしまい問題を大きく悪化させてしまう可能性があります。
当事務所と顧問契約をご締結いただければ、はじめに今後、顧問業務を担当する弁護士が選任され、顧問会社様ごとの業務内容や社内の固有の実情や人間関係などを理解し信頼関係を構築するよう努めます。そして、その後も担当の顧問弁護士が顧問会社様からのご相談に対応することにより、迅速かつ的確な対応と解決が可能となります。
3.顧問弁護士が、面談・Zoom・電話・メールなど、もっとも相応しい手段で対応します。
当事務所と顧問契約をご締結いただくと、メールや電話により、必要が生じたときはご相談事項を担当の顧問弁護士宛にご連絡頂ければ、できる限り速やかにご質問やご要望に回答して、ご相談事項を解決することができます。
また、互いに書類を見ながら話した方が良い場合などには、Zoom等のWEB会議システムをご用意しておりますので、あたかも実際にお会いして会議しているかのようにしてミーティングをさせていただきます。
このように、当事務所では、事案と状況に応じて、面談、Zoom、電話、メールなど、もっとも相応しい手段を選択して、弁護士による適切なリーガルサービスをご提供できるよう努めております。
4.顧問弁護士を黒子として利用して、契約交渉や紛争交渉を有利に進めることができます。
交渉は初期の段階がとても大事です。ある程度交渉が進んでしまってから雲行きが怪しくなることはよくあることです。その段階から弁護士に依頼しても最早手遅れということもあり得ます。
かといって、交渉の初期の段階にやたらに弁護士が出ていってしまうと相手が身構えてしまったり、相手も弁護士をたてて臨んできて、かえって交渉を長引かせたり、混乱に陥ったりすることもあります。
これらの様々な異なるトラブルの発生時に顧問弁護士がついていれば、顧問弁護士を交渉の黒子として使って、交渉や紛争のポイントを事前に顧問弁護士から指摘を受けた上で、交渉に臨むことにより、交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防したりすることができることになります。早い対応をその都度とることが予防法務の観点からも非常に重要であり紛争予防に繋がります。
このように、当事務所と顧問契約を締結していれば、顧問弁護士からのアドバイスをきちんと受けた上で交渉や紛争を有利に展開し、会社側にとって最適でベストな方法で安心して事件解決を図ることが可能になります。
5.複数の弁護士による対応が可能です。
当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合、原則として1名の所属弁護士が担当させていただきますが、企業規模や事案の複雑性などの理由により企業によって事情は異なりますので、契約内容の違いに応じて、2名以上の所属弁護士が担当させていただくことも可能です。
複数の弁護士が担当することにより、紛争の相手方よりもより多くのマンパワーを傾注し、有利に展開することが可能となる場合があります。また、複雑かつ膨大な事案でも迅速に処理することが可能となる場合や、さまざまな法律問題を複数の目で検討することにより、より確実で、より良い解決が得られる可能性が高くなるといったメリットが得られます。
6.顧問企業様の法務コストを軽減し、経営に専念できます。
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってはコスト負担が大きいものです。また中小企業にとっては法務のためだけに人を雇うのは困難ですし、そこまでの法務需要が存在しない場合もあるでしょう。
顧問弁護士は、企業規模にもよりますが、企業の法務部の全部または一部として機能させることも可能です。弁護士との顧問契約は、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば、極めて低コストにもかかわらず、大きな効果が期待できます。
また、トラブル発生時には、その対応に多大な時間と労力が割かれてしまいます。
企業活動においては、問題のある従業員から不当な要求がなされる等の雇用契約上の問題や顧客からの悪質なクレームなど様々なトラブルが発生します。
特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失は図り知れません。これは社会的な損失でもあります。
当事務所では、法務問題については原則的に顧問弁護士にご相談いただくことで、顧問弁護士が経営者様のお悩みを把握し、これを軽減することで、経営者様には本来的な企業活動に専念していただき、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様には理想的な形態である、という考えを大切にしております。
また、顧問弁護士の費用は高いというイメージを持たれるかもしれませんが、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、継続的なサポートを受けながら実質的な負担は顧問料の半額程度となるものと思われます。総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
7.業種・法律の分野・地域の守備範囲が広いです。
当事務所では、200社(2022年10月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結してます。
また、金融機関・他士業・コンサル会社等から、顧客企業様に関するご相談も多数承ってますので、ご相談に応じられる業種・法律の分野・地域の守備範囲が広いです。
(顧問先業種一覧はこちら)また、東京以外の企業様でも、相談方法が電話やメールが主体となることをご了解いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。
8. セミナーや研修会も提供することができます。
当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。
当事務所では、労務問題、会社のコンプライアンス、株主総会対策、事業承継など、顧問先企業様のご要望に応じたテーマで顧問弁護士によるセミナー・研修会を提供することができます。
9. 顧問弁護士と他の専門家との連携が可能です。
企業様で起こる諸問題には、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯してくることが多いものです。
当事務所では、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っておりますので、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。
10. 顧問弁護士として外部へ表示することが可能です。
「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業として信頼性が高まったり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。
当事務所と顧問契約を締結すると、印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。
湊総合法律事務所の顧問弁護士についての活用事例
湊総合法律事務所の顧問弁護士は、次に述べるような7つの場面で活用できます。
1.顧問弁護士から法的情報を取得して経営判断をしたいとき
■ 湊総合法律事務所の顧問弁護士は、顧問会社の皆さまのご相談事を自分事として親身になって伺います。
■ 顧問弁護士は、毎週、判例、事例、法律雑誌の研究と発表が義務付けられ、数々の研鑽を経ています。また、常に新しい法律書籍や法律雑誌を収集をして、新しい問題に対処できるように努力しております。ご相談事に対し、自らの経験と知識に基づいて、必要な情報を迅速にお届けしますので、経営者の皆さまは、その情報に基づいて的確に有利に経営を展開していくことが可能となります。
▷湊総合法律事務所の弁護士による判例研究はこちらから
■ 湊総合法律事務所は、複数の会社と判例検索システムや法令検索システム及び文献検索システムの利用契約を締結しています。これらを自分の会社で契約すると非常に高額になります。また検索する際のキーワード入力も専門知識と経験が必要です。また、各弁護士が所属する東京弁護士会には日本有数の法律書籍を蔵する図書館があり、所属弁護士はインターネットによりアクセスして文献検索することができます。顧問契約を締結することにより、顧問弁護士が状況をよくお聴きして、これらの専門的な情報にアクセスして、顧問会社の経営に必要となる関連諸法規や判例情報等を提供し、かつ、顧問弁護士がわかりやすく解説いたします。
■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結頂いた経営者の皆さまは、このような情報をコスト安く取得することができます。しかも、顧問弁護士からの解説を得つつ、一緒にディスカッションすることにより、将来を適切に見通しつつ経営判断を行い、コンプライアンス経営を実現することが可能となります。
2.交渉の相手方等を調査して情報収集したいとき
■ 弁護士は、弁護士法23条に基づいて弁護士会による照会請求の申立てができ、一般には認められていないような相当に広い範囲の事項の調査を行うことができます。湊総合法律事務所に顧問契約を通じて事件の依頼をすればこのような調査に基づいて事件解決を有利に進めることが可能となることがあります(弁護士に認められた照会請求権なのですべての情報をご依頼者様に開示できるわけではないことにご留意ください。)。
■ あまた存在する調査会社・興信所は玉石混交です。湊総合法律事務所と顧問契約を締結すれば、顧問弁護士が調査会社による調査が必要と判断した事案については、信頼できる調査会社を紹介してもらって調査をすることが可能となることがあります。
■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結頂いた経営者の皆さまは、このような手法によって取得した情報に基づいて、交渉や法的手続を有利に進めることが可能となる場合があります。
3.自社に有利に契約の締結交渉を進めたいとき
■ 契約は、同種の取引であっても、事案によって潜在するリスクはまったく異なります。しかしながら、会社によっては、契約書を作成する際に、インターネットで同種の契約書を探し出して自社の契約書としてほぼそのまま使ってしまうなどして、後になってから取り返しのつかない紛争に発展してしまうことがあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、契約締結に際して、顧問会社から契約の前提事実をよくお聴きして、リスクの所在を把握して、できる限りその顕在化を避けることができる契約書を作成するよう努力しご提案します。
■ 紛争の交渉でも訴訟でも、勝敗は契約書によって決まってしまうことが大多数です。勝てる契約書の作成技術は、弁護士が熾烈な紛争の交渉や訴訟を数多く経験することによって磨かれます。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、全員が、幾多の紛争交渉と困難な訴訟を経験してきた弁護士たちです。そこで培われた力をご依頼いただいた契約書作成にも存分に発揮いたします。
■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、以上のような方法により作成された契約書を用いることにより、有利に経営を遂行することが可能となります。
4.トラブル発生前に法的紛争を防止したいとき
■ 会社経営において法的トラブルは突然発生するように思えます。しかし、事前にリスクを予測して準備しておけばトラブルが避けられたということが大多数です。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、顧問会社からご相談いただいた際に、状況をよくお聴きし、会社経営においてどこにリスクが内在しているかを分析し、トラブルに備えて適切な対応ができるように努力し、ご提案いたします。
■ 会社に発生する法的紛争が法律事務所に持ち込まれた際には、すでに紛争が激化し、解決までに多大な労力と時間を要してしまうという事案が多々あります。しかし、このような事件も、実は、トラブルの予兆段階が存在し、その時点で解決できていれば、かすり傷程度で収まったということがよくあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、このような予兆を察知した場合には、できる限り、その段階で解決ができるように方法論を検討してご提案いたします。
■ 湊総合法律事務所と契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、顧問弁護士を利用することにより、紛争を未然に防ぎ、あるいは可及的に小さい段階で解決し、円満に経営をしていくことが可能になります。
5.トラブル発生時に紛争を速やかに解決したいとき
■ 会社経営においてトラブルが発生した場合には、初動対応が極めて重要であることは言を待ちません。しかし、トラブル初期の段階は、実際には、直接交渉すれば良いのか、メールまたは書面を送付すれば良いのか、内容証明郵便を送るのか、法的手続きをとれば良いのか、判断がつきかねて時間ばかりが過ぎて、解決の時機を逸してしまうことがよくあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、トラブル発生直後に、顧問会社から事情をよくお聴きして、最適と考えられる手法をご提案いたします。
■ トラブル発生直後に、トラブルの相手方と直接面会して交渉しなければならない場面がありますが、このときに本人同士が面会してしまうと、かえって争いが激化してしまったり、あるいは相手に丸め込まれてしまったりすることがあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士が事件として受任して代理人となった場合には、冷静に交渉に臨んで争いを早期に解決に導けるよう尽力いたします。
■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、顧問弁護士を利用することによりトラブルが発生した際にも、安心して経営を継続することが可能となります。
6.法的手続により紛争を解決したいとき
■ トラブルが発生した場合に最初に打つ法的手続は仮差押や仮処分といった保全処分です。これらは極めて強力な手続で有効ですが、大変専門的な手続きである上、短期間に的確に準備しないと手遅れになってしまうことも多く、法律事務所に相談が持ち込まれた段階から準備を始めたのでは時すでに遅しということもよくあることです。湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただければ、できる限りそのような事態に陥らないように事前に沈着に準備を進め、保全処分を打つことができるよう努力します。
■ 法的紛争の天王山は民事訴訟です。突然、法律事務所に相談が持ち込まれても、依頼頂いた企業と信頼関係を築くまでに時間がかかることがありますが、顧問契約をご締結頂いていれば、顧問弁護士は経営者や担当者の方々とすでに気心も知れており、何より顧問会社の内情を理解した上で訴訟に臨むことができるので、訴訟を有利に運ぶことができることができます。
■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、日頃から継続して会社の状況を把握させていただき、信頼関係も構築させていただいていることから、法的手続においても円滑に有利に進めることができることになります。
7.強制執行・担保物権の実行を行って権利の実現を図りたいとき
■ 法的手続の最終段階は、強制執行と担保権の実行ですが、これらの手続きも高度な専門知識を要します。また実際の手続きの過程では、かなり熾烈なぶつかり合いになるようなことがあったり、執行官や執行補助者との連携が必要な場面もあり、突然のご依頼を頂いてもなかなかお受けできないということもあります。湊総合法律事務所の顧問弁護士は、顧問会社と深い信頼関係も築けていることから、円滑迅速にこれらの手続きを進めて参ります。
■ 湊総合法律事務所と顧問契約をご締結いただいた経営者の皆さまは、自社の権利を実行する段階においても、顧問弁護士に依頼しておけばよく、安心して経営に専念できることになります。
(ご注意)
これらの各場面における顧問弁護士の活動のすべてが顧問契約の基本料金に含まれるわけではありません。別途、ご料金をいただく場合がありますので、ご留意下さい。
弁護士の活用法については、湊総合法律事務所が執筆した『勝利する企業法務』(第一法規)を是非ご参照下さい。
顧問契約のご締結流れについて
業種別顧問プランのご案内
当事務所では、IT業界の労働環境整備をサポートすべく、トラブルの予防あるいはトラブルが顕在化した場合に迅速に対応し、経営者が経営に専念し、従業員が高い生産性を向上できるように、IT業界に特化した労務コンサルティングプランをご提供しております。詳細は下記よりご覧ください。
湊総合法律事務所の顧問先業種一覧
当事務所では、200社(2022年10月現在)の企業・病院・団体・個人の方と顧問契約を締結させて頂いております。
主な業種一覧(現在及び過去の顧問先を含む)は、以下のとおりです。
- ・電機メーカー
- ・大手居酒屋チェーン店
- ・税理士
- ・重機会社
- ・出版社
- ・公認会計士
- ・不動産会社
- ・印刷会社
- ・司法書士
- ・マンション管理会社
- ・広告代理店
- ・1級建築士
- ・IT関連会社
- ・コンサルティング会社
- ・照明デザイン会社
- ・コンピューターソフト会社
- ・医療法人
- ・大学教授
- ・システム開発会社
- ・精神医療施設
- ・商品取引員
- ・投資顧問会社
- ・老人福祉施設
- ・パイプオルガニスト
- ・人材派遣会社
- ・葬祭会社
- ・漫画家
- ・自動車販売会社
- ・ブライダル会社
- ・教育用書籍販売会社
- ・タクシー会社
- ・宗教法人
- ・薬局
- ・事務用品販売会社
- ・受験法人
- ・貿易関係会社
- ・工芸会社
- ・産廃処理会社
- ・インテリア会社
- ・飲食店
- ・芸能プロダクション
- など200社(2022年11月現在)
上記の通り、顧問先の業種は多岐に渡っております。
ご相談の特色は、以下のとおりです。
<士業・コンサル関連>
他士業等やコンサルティング会社等の専門サービス業の顧問先様が多数あります。
自社だけでなく、お客様の法律問題に関するご相談もお受けしていることを、評価頂いています。
<IT・システム関連>
著作権やサイバー・ロー関連、契約書チェックや損害賠償関連のご相談を多数頂いています。
<飲食・FC関連>
フランチャイズ本部・フランチャイズ加盟店関連 のご相談を多数頂いています。
<人材派遣・人材ビジネス>
労働法関連の相談の他、派遣業法等のご相談を多数頂いています。
<医療機関>
医療機関様とも多数の顧問契約を締結させていただいております。医療債権回収、労務問題、医療過誤、モンスター患者問題等のご相談を多く頂いています。
<不動産関連>
売買契約書、賃貸借契約書のチェックを日常的にお受けしています。
<産廃業者・排出業者>
産廃会社のコンプライアンス、排出事業者の責任問題等のご相談を多数頂いています。
顧問弁護士の関連ページ
取扱分野
- 顧問契約
- 契約書
- ESG・SDGs
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労務問題
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 労務問題
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
- 不動産
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取締役・取締役会
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説
- 取締役会対策に関する料金表
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- このような決議事項に注意しよう(取締役会)
- 取締役会決議についての過去の不備をどうフォローするか
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 取締役会での決議案件
- 取締役会の招集
- 取締役会の招集手続
- 取締役会の招集通知
- 取締役会の決議方法
- 取締役会議事録記載事項について弁護士が解説
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 取締役の報酬の減額
- 特別利害関係取締役とは
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について
- 定款に規定することにより安定した経営を行う方法
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 【取締役に関するご質問】
- Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?
- Q.取締役の解任を行う際の具体的な手続きについて教えてください。
- Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。
- Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?
- 【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合
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産業廃棄物
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物
- 消費者問題
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株主総会
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 新型コロナウイルス感染拡大の株主総会への影響
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 【Q&A解説】取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい
-
医療機関
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- 販売促進・広告
- 情報・データ
- コンプライアンス
-
事業承継
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
-
学校問題
- 学校の法律問題
- 湊総合法律事務所の取組について
- 【解決事例】問題教員に対する解雇
- 【解決事例】職員の業務委託への切替
- 【解決事例】学校職員の定年問題について
- 【解決事例】改正労働契約法18条の施行に伴う規則整備
- 【解決事例】学内の不祥事への対応
- 【解決事例】教師のうつ発症に対する対策
- 内部だけで問題解決を図ることの危険性
- いじめ・体罰についての法律問題
- 給食費の滞納に関して
- 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
- ハラスメントに伴う法的責任
- 学校・保護者間のトラブル
- 学校事故の意味
- 部活動中の事故
- 学校の設備に起因する事故
- いじめへの対応
- 教職員の病気休暇・休職処分
- 教職員に対する借金督促の電話の問題
- 遅刻・忘れ物が多い
- 教職員の異性問題
- 教職員の飲酒運転に対する処遇
- 教職員によるセクハラ 意味
- セクハラと性別
- パワハラの意味
- 懲戒処分の可否・注意点
- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
-
債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済とは?弁護士が解説
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法