当事務所にご依頼頂くメリット
タイトル
~湊総合法律事務所にご依頼頂くメリット~
1.適格な経営サポートと予防法務の実現
2.適切な契約書作成サポート①契約目的を実現する契約書作成をサポートいたします 3.経営者を守るマネジメントガバナンスサポート①従業員や取締役に対するマネジメントをサポートいたします 4.チーム対応、web対応、法律顧問など、柔軟なサポート体制
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1.適格な経営サポートと予防法務の実現
①的確な経営判断をサポートいたします
企業経営における経営判断は、企業利益を高める方向での判断と、企業利益を毀損しない方向での判断の両面からなされる必要があります。
企業利益を高める方向での判断については企業経営者である社長が最もよくなしうるところです。他方、企業利益を毀損しない方向での判断は経営判断が法律的に正しいか否かを見極めることがポイントとなりますが、経営者の皆様がこちらについてすべて適切に判断することは困難な場合が多いでしょう。
経営判断が法律的に正しいか否かについて事前によく検討していなかったがために、後日、深刻なトラブルに至ってしまうケースが多々あります。裁判になって 想定していなかったような判決が出てしまい大きな損失を負ってしまうこともあります。
ですから、経営判断を行う場合には、企業利益を毀損しないかどうか、法律的に正しいか否かについてもしっかりと対策していくことが重要です。
少し専門的な話になりますが、裁判というのは、要件事実を踏まえて判断されており、裁判になってしまう事態についても想定して、経営判断も要件事実に即して行なっていく必要があります。また、後日の紛争に備えて証拠をしっかりと残していく必要がありますが、証拠についても、要件事実に即して準備する必要があります。ですので、この点について高い専門性を有する弁護士に相談しながら進めていくことが大切です。
私たちの事務所にご相談いただければ、交渉や裁判などにおいて有利に展開するには事前に何を準備し何を残しておけば良いのかについて適切なアドバイスを提供することで、経営者の皆さまの的確な経営判断をサポートいたします。
②経営者の皆様の参謀として、法的武装をサポートします
弁護士はクライアントの代理人となって相手方と交渉したり、裁判所で相手方当事者と闘ったりすることだけを仕事にしているわけではありません。
弁護士が矢面に立って闘うことが 、クライアントにとって必ずしも良いものとは限りません。むしろ弁護士は企業経営者の参謀となって、日頃の経営判断の法律的的確性についてアドバイスさせていただくことが大事だと考えています。
私たちの事務所にご依頼いただければ、経営者の皆様を参謀としてお支えすることにより、取引相手と契約締結の交渉をする時、債権回収をする時、問題従業員と交渉する時などに、経営者の皆様に十分に法的武装していただくことが可能となり、安心して交渉に臨んでいただくことができるようになります。
③紛争が深刻化する前に適切に対処いたします
経営者の中には、弁護士は裁判の代理人をする者であり、事態が深刻になってから依頼すれば良いと思われている方がおられます。
しかし、紛争が激化してからでは、余計に時間も費用もかかってしまうのが実情です。
企業経営は、民法や会社法を中心とする法律により設立・経営活動・消滅が規律されています。一つ一つの経営判断において、その合法性について確認しながら進めていくことが安定的な企業経営を行う上で肝要です。
私たちは、経営者の皆様に、日頃の業務において、 経営判断が法律的に正しいかどうかについて事前に弁護士に相談されることをお勧めしています。 私たちはそのようなご相談をいただければ迅速に経営判断の法的な妥当性についてチェックしてご回答申し上げておりますので、紛争に発展してしまうリスクを低減させることが可能となります。
2.適切な契約書作成サポート
①契約目的を実現する契約書作成をサポートいたします
経営者の中には、契約の相手方と交渉する際に、インターネットで契約書雛形を検索してそれを自分なりに修正して使用してしまう方もおられます。
しかし、上述のように紛争が深刻化して裁判となってしまった場合、裁判では要件事実を踏まえて判断されますので、一つでも要件事実を落としてしまうと、期待していた法律効果を獲得することができないことになってしまいます。
たとえば、せっかく契約書雛形を自分なりに修正して作成しても、要件事実を踏まえた内容となっていない場合には、裁判で勝訴することができず、結果として大きな損害を負ってしまうということもあるのです。
私たちの事務所は、 数多くの紛争の交渉や訴訟を経験してまいりました。
私たちの事務所にご依頼いただければ、契約目的を実現できる契約書が作成できるようわかりやすくアドバイスさせていただいております。
②契約書を作ることができなくてもできる限り有利に展開できるアドバイスいたします
取引をするにあたっては契約書を作成することが重要であることは言うまでもありません。しかし未だに相手方が契約書を作ってくれないとか、 契約書を作る慣行がないというような場合が時々あります。そのため、後になって契約内容を証明することができず、交渉あるいは裁判において不利な結果が生じてしまうことがあります。
しかしこのような場合でも、工夫次第では有利に展開させることが可能です。契約の交渉過程で、メールや LINE、 チャット などのやりとりや、電話会話の中に契約で必要となる要件事実その他の事項を入れて証拠化しておけば良いのです。
私たちの事務所にご依頼頂けば、相手との交渉の際に、事前に、メールや LINE、 チャットにどのような内容を書き、あるいは電話においてどのような内容を話すのか入念に打ち合わせをして、相手方からどのような内容を引き出して証拠化すれば良いのかをアドバイスいたします。そうすることにより契約書がなくてもできる限り有利に展開できるようにサポートさせていただきます。
3.経営者を守るマネジメントガバナンスサポート
①従業員や取締役に対するマネジメントをサポートいたします
経営者は非常に孤独だと思います。経営者は、従業員や他の取締役からさまざまな無理難題を言われることもあるでしょうし、給与その他の労働条件に関する従業員や労働組合との交渉、取締役会での議案に関する交渉などなど思い悩むこともあるのではないかと思います。
こうした事項を社内の誰かに相談しようとしても、相談してしまうとその秘密が漏れてしまう可能性がありますし、今まで信頼していた人物に裏切られてしまうということもあります。
私たちの事務所にご相談いただければ、社内において発生する様々な問題について、迅速的確に対応しアドバイスいたします。また、弁護士は法律上、守秘義務を負っておりますので秘密漏洩のおそれはありませんので、経営者の皆様は、安心して従業員や取締役との交渉に臨むことが可能となります。
また、従業員の解雇に関しては、日本の労働法制は、世界的に見ても解雇が難しく、経営者が当然解雇が許されるだろうと判断しても、解雇権の濫用として無効とされてしまう場合が多々あります。従業員の解雇は様々なステップを経ていかないと認められるものではありません。取締役の解任は議決権数さえ確保できれば可能ではありますが、正当事由が認められないと多額の損害賠償請求を請求される可能性があります。
従業員の解雇や取締役の解任は、法的知識と経験がないと相当な困難を伴います。
私たちの事務所では、このような問題について多数の経験がございます。私たちの事務所にご相談いただければ、こうした経験に基づいて適切にこれらの問題について対応させていただきます。
さらに、企業経営をしていると、たとえば従業員間でセクハラやパワハラが発生することもあります。こうした場合には、加害者と被害者に対して即座に適切な措置をとらないと、被害者が会社に対する不信を募らせて裁判にまで発展してしまう場合がございます。それだけでなく、当事者のみならず会社全体の士気が落ちて生産性の低下を招くことになりかねません。
私たちの事務所にご依頼いただければ、このような困難な事柄についても、経営者の皆様に寄り添い、適切にサポートさせていただきます。
②会社のノウハウ営業秘密技術上の秘密をサポートいたします
企業経営をしていると、取締役や従業員が、会社のノウハウや営業秘密・技術上の秘密、顧客名簿などを持ち出し、他社に売却する、あるいは従業員を引き抜いて競合会社を立ち上げてしまう場合がございます。
このような場合には早急に適切な対処をしないと、あっという間に、競合会社に利益を奪われて自社の企業価値が失墜してしまいます。
しかも、取締役も従業員も会社にばれないように秘密裏に行動するので、なかなか証拠がつかめず立証することが困難なことが多々あります。
私たちの事務所は、営業上・技術上の秘密漏洩に関する事案について多数の経験を有しています。私どもにご依頼いただければ、経営者の皆様とともに証拠を確保して、 このような動きを差し止めたり、競合会社に対する損害賠償請求を行ったり、あるいは刑事告訴したりして、自社の企業価値をできる限り守ることができるようにサポートさせていただきます。
③企業経営のガバナンスをサポートいたします
企業経営における意思決定は、会社法をはじめとする様々な法律に基づいて適法に行われる必要があります。
ところが、日本の中小企業の多くが、株主総会も取締役会も開催せずに、代表取締役のみあるいは少数の取締役によって意思決定がなされていることがよくあります。
株主総会決議事項や取締役会決議事項について、これらを経ずに代表取締役が契約その他の行為をすると、後日その行為が無効であるとされたり、取り消されてしまったりすることがあります。そうなると企業経営は大混乱に陥ります。中小企業でも株主代表訴訟を提起されて極めて多額の損害賠償請求を受けるなどということも現実にあります。
このような事態に陥らないためには、会社において意思決定をする際には、法律の適正な手続きが何なのか弁護士に確認して慎重に進めていく必要があります。
私たちの事務所では、このような適法な会社運営をしていただくために、 ご相談いただいたら必要な手続きについてわかりやすく丁寧にご説明差し上げ、円滑なガバナンスをなし得るようサポートさせていただきます。
④内部通報の外部窓口や EAP プログラムをご提供して、従業員の皆様もサポートしています
企業経営において コンプライアンス確立するには、社内に発生した問題をいち早く察知して改善是正することが重要です。そのためには自社に内部通報窓口を設置する必要があります。もちろん会社内部にこの窓口を設置することも有効ですが、会社内部の窓口ですと従業員はなかなか利用しません。 この点、会社外部の法律事務所に内部通報の外部窓口として機能させれば、従業員その他のステークホルダーからの内部通報をキャッチし、当該従業員の状況を改善するとともに企業における問題点の改善もすることが可能となります。
私たちの事務所ではこのような内部通報の外部窓口についても積極的に受け付けております。
また従業員の中には、親族相続問題その他個人的な法律問題を抱えていることがあります。 法的な悩みを抱えたまま会社の業務を行なっても、身が入らず生産性が高まりません。従業員の皆様は周りに弁護士の知り合いがいないことも多く 、悩みを解決できないまま日々を過ごしてしまうこともあります。
私たちの事務所では 、EAP プログラム(Employee Assistance Program・従業員支援プログラム) を提供しており、従業員の皆さまを法律的側面からサポートし、また会社の生産性を高めるためにお役に立てる活動を展開しております。
4.チーム対応、web対応、法律顧問など、柔軟なサポート体制
①特定の分野について弁護士がチームを作って対応しています
私たちの事務所では、従業員が退職する前後において発生する問題に関するご相談や、取締役間で発生する法律問題に関するご相談、企業に対する環境対応が求められていることから、廃棄物に関するご相談、あるいは、企業が取り扱う個人情報や営業秘密などの情報・データに関するご相談に数多く対応しております。
私たちの事務所では弁護士によりチームを構成して対応させていただいております。
こうした事案のご相談がございましたら、是非私たちの事務所にご相談いただければと存じます。
▷退職リスク対策チームのご紹介
▷取締役関連紛争対応サービス
▷情報・データ チームのご紹介
②Zoom等のウエブによる相談もお受けしています。
私たちの事務所では、以上のような問題について、Zoomその他の Web システムを用いることにより、遠方にいらっしゃるクライアントであっても法律相談ができるように対応しております。
電話(03-3216-8021)あるいはメール(contact@minatolaw.com)によりご連絡いただければ、法律相談のご予約をいただくことができますのでご遠慮なくご利用いただければ幸いでございます。
③法的問題に継続的に対応できるよう顧問契約もお受けしております
これまでご説明してきたことは、 単発でご依頼いただくことも可能ですが、私たちの事務所が継続的に企業経営をサポートさせていただくことが最も効果を発揮します。そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただいております。
担当弁護士が会社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、チャット、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただいております。
こうすることによりトラブル発生前に法的紛争を防止し、 企業価値を高めることを可能としています。法律顧問料はかかりますが、結果として法務コストの削減にも繋がっていきます。
▷顧問契約についての詳細は別にページを設けておりますので是非ご参照ください。
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- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
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- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
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- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
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学校問題
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- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
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債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法
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新型コロナウイルス
- テレワーク下における秘密情報の管理について
- 新型コロナウイルスに関して気を付けるべき法的留意点Q&A
- 新型コロナウィルス感染等の個人情報の取得・第三者提供に関する法律問題
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 新型コロナウイルス感染拡大の株主総会への影響
- 新型コロナウィルス感染拡大と下請法に関する法律問題
- 新型コロナウィルス感染拡大による契約の不履行に関する法律問題
- 新型コロナウィルス感染拡大に伴うイベント開催中止に関する法律問題
- 新型コロナウィルスの感染拡大に伴う雇用調整等-企業が取り得る手段
- 新型コロナウイルスに関する企業法務の冊子のダウンロード
- 新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業法律相談と当事務所のWEB対応
- 新型コロナウイルス感染対策ガイドラインとお客様へのお願い