販売促進・広告(景品表示法等)
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販売促進・広告(景品表示法等)
企業間の競争が激しさを増す中で、各社とも、売上を伸ばすために、広告・販売促進活動に力を入れ、趣向を凝らしています。
しかし、自社の商品・サービスをより良く見せようとするあまり、広告と実際の商品・サービスが乖離してしまっては、消費者を欺くことになってしまいます。
これまでも、様々な商品やサービスに関する不当表示事案が多発し、大きな社会問題となりました。
これを受け、企業の行う広告・販売促進活動に対する消費者の目はより一層厳しくなっています。
そして、これにともない、法律による規制や行政による取締りも 強化されています。
不当表示等を行った企業は、課徴金を課されるなど行政上の厳しい制裁を受けるばかりでなく、信用・社会的評価の著しい低下を免れません。
広告等で表示していた効能が企業側で実質的に証明できなかったことにより、景品表示法違反で措置命令を受け、企業名が公表されてしまうという事案も多発しています。
その範囲は窓ガラスフイルムやウイルス除去製品など身近な家庭用品にも広がり、非公表の指導も含めると、年間に行政処分が行われている回数は相当数に上ります。
さらに、広告を作成する上では、著作権など第三者の知的財産権を侵害しないように注意しなければなりません。
最近は、インターネットの普及にともない、多くの企業がデジタルコンテンツを扱っていますが、デジタルコンテンツは、コピーや模倣をし易く、その結果として、企業が、知的財産権を侵害する側にも、侵害される側にもなり得る状況になっています。
このように、企業を経営する上では、自社の行っ ている広告・販促活動に関して、リスクを把握し、コンプライアンスを徹底することの重要性が日々増しています。
当事務所は、それぞれの企業様の方針や考え 方を大切にし、その企業様に適した研修やガイドラインの見直し等のリーガルサービスを提供しています。
また、複数の広告代理店・広告制作会社に顧問契約のご締結をいただき、日常的に広告作成に関する法的アドバイスを行っています。