著作権法に関する法律問題

著作権法に関する法律問題

タイトル

著作権法に関する法律問題

デジタルコンテンツやインターネットの普及により、様々な著作物の入手・複製が容易になっています。
これにより、著作権を侵害されてしまう危険性や、同時に、企業活動において十分な認識なく著作権侵害を犯してしまう危険性が高まっています。

著作権は企業において重要な知的財産権の一つですので、守るという観点においても、作成・使用するという観点においても、以前よりも企業内におけるリテラシーを高めておく必要があります。
また、権利者とのライセンス契約や権利の範囲等を明確に定義しておくことや、侵害を発見した場合には、早期に対策を打つことも重要です。

それでは著作権とはどのようなものなのでしょうか。

著作権とは、自分が創作した文章、イラスト、写真、絵画、映像などの著作物を他者に勝手に使わせない権利をいいます。著作権は作品ができた瞬間に自動的に発生し、著作者(作品の創作者)が原則として著作権者となります。

重要なことは、著作権は「著作物」についてのみ認められる権利であるということです。すなわち著作権を考えるときには、対象物が著作物か否かの見極めが不可欠です。

そもそも著作物でなければ、著作権上の保護の対象にはならないのです。

では「著作物」とはどのようなものを指すのでしょうか。

著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。

すなわち、著作物の要件としましては、
① 「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物になりません)
② 思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物になりません)
③ 創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がないとされます)
の3つが必要になります。

広告の素材には、キャッチコピーや写真、絵、デザインなど様々なものが用いられます。その中には、果たして「創作性」があると言えるのか、つまり「著作物」として保護されるのかの判断が難しいものも多いのです。

著作物にあたるか明らかでない場合、すなわち、それを利用したり模倣したりしてよいのかがわからない場合には、弁護士等の専門家に相談することが重要です。

著作権侵害行為とは?

著作権者の許諾を得ないで著作物を「利用」することであり、複製のみでなく改変して使用することも含まれます。

あくまでも著作物を利用することが必要ですので、偶然よく似た作品を作っても著作権侵害になりません。

また、参考にする程度にとどめた上で、それとは異なる新たな著作物を作ることも著作権侵害になりません。

他者の作品とそっくりの作品を作った場合、著作権侵害になるかはどのように判断されるか?

既存の作品に接する機会があったか、作品同士がどこまで類似しているかが、判断をする上で重要になります。

広告の場合、文字や写真の素材の選択、画像の加工方法、これらの大きさや順序、配列、全体的なバランス・デザインなどが同一または類似となっていないか、創作性を有する本質的な特徴が同一となっているか、他の著作物に依拠しているという印象を受けるかどうかなどがポイントとなります。

なお、そもそも広告を構成する一つ一つのコンテンツについて許諾なく他人の著作物を利用している場合には、当然著作権侵害となりますので注意が必要です。

著作権侵害に対する制裁

民事上の制裁として、侵害行為の差止め請求、損害賠償請求、名誉回復措置の請求(謝罪広告など)があります。

刑事上の罰則(著作権法119条)として、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科」と定められています。

なお、親告罪であるため、被害者が告訴することが必要となります。

知的財産の関連ページ

販売促進・広告の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから