著作権法のケーススタディ
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著作権法のケーススタディ
文章・キャッチフレーズ・スローガン
文章は著作権の対象となり得ますが、短文は創作性に乏しいとして著作物にあたらないとされる例が多いです。例えば、「今でしょ!」などの短いキャッチフレーズやスローガンは、著作物として認められる可能性は低いと言えます。
もっとも、俳句やこれに類するような創作性がある場合は著作物になります。例えば、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」との標語について、裁判では「家庭的なほのぼのとして車内の情景を効果的に的確に表現し、全体として5・7・5調で表現している」として、創作性あり、すなわち著作物となると判断されました。
なお、企業や商品を象徴するような周知性のあるキャッチフレーズを用いる場合には、著作権侵害に該当しないとしても不正競争防止法違反となり得るので注意が必要です。
写真
絵画などを平面からそのまま映したような何ら創意工夫のないものは例外として、写真は原則として著作物となります。単純な製品写真や動物の写真も、被写体の選択、組合せ・配置、アングル、構図などに創作性が認められることが多く、その場合著作物としての取り扱いが必要になりますので留意しましょう。
また、著作権者は原始的には撮影者となるため、広告素材として写真を利用する場合には撮影者に許可を得ること、その後も当該写真の利用が必要になると考えられる場合には、可能であればその都度許可を得なくても済むように撮影者から忘れずに著作権の譲渡を受けておくことが重要です。
広告ポスター、カタログ、会社案内など
広告を構成する一つ一つのコンテンツについて著作権が発生している可能性があることを意識する必要があります。さらに、個々の著作物の集合体になり得るとともに、デザイン、構図、素材の選択または配列などに創作性があれば、全体として編集著作物として保護されます。
以上のように、広告作成にあたっては著作権に関する理解が重要となってきます。思いがけず著作権に関するトラブルに巻き込まれることのないよう、必要に応じて弁護士に相談するなど十分に留意しましょう。