教師による体罰
タイトル..
教師による体罰(教師の懲戒権・体罰)
こちらでは、みなさまよりお問い合わせの多い教師による所謂「体罰」に関してのご説明を掲載しております。
学校の生徒が授業中に教室内で雑談をするため授業の進行が妨げられる場合、担任教師がこの生徒を平手打ちにすることや、授業の終了まで廊下に立たせておくことは許されますか。
学校教育は児童・生徒の教化育成という目的を持っています。
そのため、問題行動の内容や程度にもよりますが、教師は、そうした生徒に対し、一定の制裁を与えることが許されています(これを「懲戒権」といいます。)ただし、この「懲戒権」は親が持つ権利を代わりに行使するものではありませんので、親に許されるからといって、教師にも当然に許されるわけではありません。
「体罰」については法律によって禁じられて
います(学校教育法11条)。
そして、文部科学省によれば、身体を侵害する行為(殴る、蹴る)や肉体的苦痛を与える行為(長時間の正座)等は「体罰」に当たるが、放課後に教室内に残留さ せたり(いわゆる居残り)、授業中に教室内で起立させたりすることは「体罰」に当たらない場合があると解釈されています(平成19年2月5日文部科学省通知)。
さて、「平手打ち」が「体罰」に該当することは明らかですから、許されません。これに対し、生徒を廊下に立たせておくことは、教室 内での授業を円滑に行い、他の生徒に適切な教育を受けさせるという要請もあり、また、生徒の身体を侵害したり肉体的苦痛を与えたりするものと直ちにはいい 難いことから、よほど長時間にわたらなければ許される場合があると考えられます。
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