利益相反案件の取扱いについて

利益相反案件の取扱いについて

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湊総合法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、依頼者数の増加により、ときおり、ある依頼者の利益と相反する(潜在的に相反する場合も含みます。)利益に関連した他の依頼者から、案件のご相談をいただくことがあります。

当事務所は、弁護士法及び日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規程に従い、案件の正式な受任に先立ち、利益相反の有無の調査・確認を行っております。

調査・確認の結果、利益相反のおそれや利益相反が認められた場合、状況等により、案件のご相談やご依頼をお受けできないこともございます。
また、弁護士は依頼者に対して守秘義務を負っていますので、この守秘義務によって利益相反を理由に案件のご相談やご依頼をお断りする際に、具体的な理由をご説明できないことがございます。
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

より詳細を確認されたい場合は、各担当弁護士にお問い合わせ頂けますと幸いです。

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MINATO Law Office 湊総合法律事務所

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