顧問弁護士がいない場合のデメリットについて

顧問弁護士がいない場合のデメリットについて

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顧問弁護士がいない場合のデメリットについて

こちらのページでは、会社経営にまつわるトラブルが発生した際の対応法について解説いたします。

顧問契約を結んでいる場合と結んでいない場合の比較で6つの状況別に顧問契約を結んでいない場合のデメリットについて解説いたします。

1 従業員との関係で発生するトラブル

2 商品やサービスに関して発生するトラブル

3 取引先との関係で発生するトラブル

4 ビルオーナーや内装会社との関係で発生するトラブル

5 株主との関係で発生するトラブル

6 取締役間で発生するトラブル
 

1 従業員との間で発生するトラブル

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発生可能性のあるリスク 顧問契約がない場合 顧問契約がある場合
内定取消をしたところ、無効であると主張された 内定に至れば雇用契約は成立していますから、安易に内定取り消しをすると、内定取消無効を主張されて、地位確認仮処分の申し立てや、損害賠償請求など思わぬトラブルに陥ることがあります。 事前に内定通知書を確認し、内定通知書内に内定取消事由が適切に記載されているかどうかについてアドバイスします。また、内定取消通知書の記載内容に関しても、内定取消事由を適切・明確に記載するなど、本人の納得が得られやすく紛争化を予防できるような記載方法をアドバイスすることができます。
従業員が業務命令や社内ルールに違反して社内秩序を乱す。 雇用契約書や就業規則に適切な定めがないと、業務命令や社内ルールを守らない社員に対して適時適切な対応ができない可能性があります。 業務命令違反や社内ルール違反を繰り返す社員に関して、適切に対応できるよう就業規則に定めるよう事前にアドバイスをすることができます。
パワハラ・セクハラ被害を訴えてきた セクハラやパワハラは、被害を訴えられた直後から適時に適切な対応をとっていく必要があります。これを誤ると予想外のトラブルに発展していくことがあり得ます。 被害申告された直後から、会社としてどう対処すれば良いか、適切にアドバイスを提供いたします。パワハラ・セクハラ防止規程の整備、内部通報システムの構築、各種ハラスメントに関する社内研修等を提案いたします。
残業代を請求された 制度をうまく活用しないと、請求される残業代が不当に高くなってしまう可能性があります。 労働時間の管理方法や固定残業代制度の運用方法などを事前にチェックし、従業員からの不当な残業代請求を防ぐことができます。
ユニオンが怒鳴り込んできた ユニオンが強く経営陣に迫り、不利な内容の合意を結ばされてしまうリスクがあります。 ユニオン介入前の段階から従業員との問題を解決するためにアドバイスし、ユニオン介入後は団体交渉の初めから貴社の代理人として交渉します。
解雇したところ、解雇権濫用により無効であると主張された。 解雇について正当事由が認められないと、解雇権濫用として解雇が無効となり、地位保全仮処分が申し立てられたり等、著しい混乱に陥る可能性があります。 従業員を解雇するまでの道のりは険しいですが、経営者に寄り添いつつ、解雇を有効とするに足りる適切な証拠を複数集めつつ、トラブルになることをできる限り避けて解雇できるよう尽力します。
会社のお金を横領している疑いがある 疑いが発覚した段階で、立証するための証拠が適切に確保できず責任追及ができなくなってしまうリスクがあります。 横領行為に及んだ従業員に対して適切に対応できる就業規則になっているかを事前にアドバイスします。
競合会社を設立しようとしている 察知した段階で、適切な証拠を収集しておかないと、差止請求や損害賠償請求ができなくなってしまう可能性があります。 従業員の競業避止義務を定める誓約書や就業規則を事前に整備し、貴社の利益が損なわれるような競合会社の設立を防ぎます。

2 商品やサービスに関して発生するトラブル

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発生可能性のあるリスク 顧問契約がない場合 顧問契約がある場合
新規事業を立ち上げたところ、取引先・監督官庁から法律違反を指摘された すでに法律違反であることが明白であれば、行政処分の対象等にされてしまう可能性があります。 新規事業立ち上げの構想段階から、当該事業の法令適合性についての相談・助言が可能なので、先のような指摘を受けることを未然に防ぐ対応が可能です。
自社製品の商標が他社により使用されている 商標について適切な権利化がなされていないと、警告書を相手会社に送付しても適切に奏功できない可能性があります。 事前に弁理士と連携の上、商標権について適切に権利化し、侵害を探知したた場合には、警告文を発送する等の対応をして順次、対処を進めることが可能です。
消費者庁から景品表示法上の問題を指摘された すでに、有利誤認表示ないしは優良誤認表示をしてしまっている場合には、手遅れとなり、消費者からの信頼を失い、消費者庁からも課徴金の制裁を受けてしまう可能性もあります。 景品表示法に照らして、販売する商品の広告等の表現が適切かどうか、賞金や賞品等が過大となっていないかについてアドバイスすることにより、消費者庁からの問題点の指摘を未然に防ぎ、消費者からの信頼失墜を防止することができます。
自社製品の不良から事故が発生した 製品取扱説明書等の表記が適切でないと、思わぬ損害賠償責任を負担させられてしまう可能性があります。 製品取扱説明書の表記を工夫するなどにより、できる限り損害賠償責任を低減させ、金額を抑えられるようアドバイスします。
顧客から個人情報保護法違反を指摘されている 個人情報保護法にすでに違反してしまっている場合には、損害賠償請求を受けたり、刑事罰の対象になってしまうおそれや、社会からの信頼を失ってしまうリスクがあります。 顧問先企業様が取扱う個人情報の内容を精査した上で、個人情報保護法を遵守できるようアドバイスするともに、社内規程・社内のガイドラインの整備、社内研修等をご提案し、そのような指摘を受けないように対応します。

3 取引先との関係で発生するトラブル

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発生可能性のあるリスク 顧問契約がない場合 顧問契約がある場合
納期遅れに対して損害賠償請求された 契約書に規定されている納期が、債権者が主張するとおりであれば、納期遅れに対して債務不履行責任を負担しなければならない可能性があります。 そもそも無理な納期を強いられて契約を締結していることもあります。そのため、契約締結段階で、実現不可能又は無理な納期を設定されないようアドバイスをするとともに、そうならないように努めます。
契約を解約したところ不当に高い違約金を請求された 契約書の違約金条項が適法に規定されている場合には、契約書通りの違約金の支払義務を負わされる可能性があります。 契約締結段階で、違約金が妥当な金額となる条項を作成するとともに、契約締結時の交渉経緯を踏まえて不当な請求をしてくるような相手かどうかアドバイスを行います。
取引先が反社会的勢力だった 反社条項が適切に規定されていなかったり、反社勢力の不当要求を飲まされてしまうことがあり得ます。 契約締結時に反社条項を充実させ、相手が反社会的勢力であると判明した場合に、速やかに契約関係を解消できるようにします。また警察との連携関係も構築して対応を進めます。

4 ビルオーナーや内装会社との関係で発生するトラブル

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発生可能性のあるリスク 顧問契約がない場合 顧問契約がある場合
オーナーから家賃増額請求をされた
賃貸借契約の内容が借主に不利な内容になってしまっていたときは、オーナーの言いなりにならざるを得ない場合があり得ます。
賃貸借契約締結の段階で、不当に家賃が増額されることのない条項の契約書作成をアドバイスします。
ビル退去時に保証金を不当に減額された オーナー側が要求している保証金減額の金額が、賃貸借契約書どおりのときは、それを甘受せざるを得ないことがあります。 賃貸借契約締結の段階で、できる限り不当減額されない条項の契約書作成をアドバイスします。
更新時に契約書に記載のない更新料や不当に高い更新料を請求された 賃貸借契約書の更新料に関する定めに基づいて更新料が算定されているときは、賃借人側で争うことが難しいことがあり得ます。 賃貸借契約締結の段階で、不当な更新料の設定となっていないかチェックします。
突然オーナーから退去を求められた 突然の退去要求に合理的理由がない場合には交渉し得る余地はありますが、賃貸借契約書の内容次第では、賃借人側に不利な形での契約解除が容認されてしまうリスクがあります。 賃貸借契約締結の段階で定められている解約事由が広範に過ぎないかチェックし、不当に賃貸借契約を解除されないようにアドバイスします。
内装会社が期待したレベルの仕事をしてくれない 発注者側が期待する施工内容が契約書にきちんと反映されていない場合には、内装会社から契約内容に含まれていないとして仕事をしてもらえない可能性があります。 内装工事契約締結段階で、当方が期待している工事内容を、契約書に明確に規定してトラブルを予防します。
内装会社が勝手に追加工事代金を請求してきた 内装施工契約書において、内装会社が要求してきた追加工事が請求できる条項に定められていたときは、追加工事代金請求を拒絶できないことがあり得ます。 内装工事施工途中で追加工事が必要となった場合にも、追加工事に関する契約書を作成し、不当な追加工事代金が発生しないようにアドバイスします。

5 株主との関係で発生するトラブル

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発生可能性のあるリスク 顧問契約がない場合 顧問契約がある場合
株主から経営責任を問われた 取締役に善管注意義務違反が認められる場合には、経営責任を追求されて損害賠償責任を負わざるを得ない場合があり得ます。 日ごろからの経営判断において、取締役としての善管注意義務違反のないようにアドバイスをさせて頂きます。また、必要に応じて取締役会に同席するなどし、適切な経営判断ができるようアドバイスを行います。
株主総会を開催しないで経営していたところ、総会決議不存在として責任追及されている 株主総会を開催せずに、開催したかのように議事録だけを残しているような場合には、決議不存在として責任が追及されても抗弁できない場合があり得ます。 株主総会の適切な実施を指導し、毎事業年度の定時株主総会から臨時株主総会まで、ご相談に応じてサポートを行うことによりこうした事態に至ることを防止します。
創業者高齢化により、親族内承継またはM&Aをする必要に迫られている 創業者が高齢になってしまい、遺言能力を失っていたり、適切に契約を締結することができなくなっている等により、事業の承継ができないことになるリスクがあります。 平時から事業承継のアドバイスをご提供させて頂くことにより、オーナー経営者が健在のうちに、事業承継を念頭に置いた公正証書遺言の作成、その他必要な諸契約を進めて対策を講じることが可能となります。

6 取締役間で発生するトラブル

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発生可能性のあるリスク 顧問契約がない場合 顧問契約がある場合
取締役会を開催してこなかったことについて、株主から責任を追及されている 取締役会を開催せずに、開催したかのように議事録だけを残しているような場合には、株主からの責任追及を受けても仕方がない場合があり得ます。 取締役の意思決定や行為について、後日効力を争われないように、取締役会の招集・運営方法等についてアドバイスをします。
ある取締役がことあるごとに会社の方針にたてついてきて困っている 問題を先送りしたり、手をこまねいていると、問題取締役が、社内でさまざまな影響力を発揮して、収拾がつかない混乱に陥ってしまうことがあります。 取締役選任の段階で将来発生するリスクを検討し、取締役の任期を限定的にしたり、多数派株主が当方に味方してくれるような動きを長期的に推し進めるアドバイスをします。
退任取締役が従業員を引き抜いて新会社を設立した 引き抜き行為や新会社設立行為に関する証拠が得られず、後日、当該取締役と交渉や裁判になったときに立証することができず、不利な立場に追い込まれることがあり得ます。 取締役在任中に、誓約書を徴求して動きを封じたり、取締役への教育やセミナーを行ってそうした事態が発生しないように尽力します。
先代が死亡し、会社が混乱に陥った 何らの準備もしない間に先代が死亡すると、後継者争いや派閥争いなど、著しい大混乱に陥ってしまうことになります。 株主の分散を防止するための施策(相続人に対する株式売渡請求制度を定款に定める等)その他、安定的な会社経営を可能とする事前対策についてアドバイスします。
取締役会の過半数がとれず意見がまとまらない 会社は徹頭徹尾、多数決で物事が決まるので、過半数が取れていないといかんともし難い事態に追い込まれてしまう可能性があります。 いわゆるデッドロックの状態となることを防止するための事前の施策、方法等(取締役の員数・任期の設定方法の工夫等)についてアドバイスします。

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