改善命令・措置命令・事業停止・許可取消

改善命令・措置命令・事業停止・許可取消

タイトル

1 改善命令

廃棄物処理基準・廃棄物保管基準に適合しない場合に、改善命令の対象となる。
ex.1産業廃棄物の保管場所における保管量が産業 廃棄物処理基準に適合しないケース
ex.2許可を受けた保管量を超えた大量の産業廃棄  物を保管していたケース
ex.3敷地境界の騒音値が許可申請書に添付された維持管理計画に記載された数値を超過していたケース

2 措置命令

生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合、措置命令の対象となり得る。
ex.保管基準を超過して産業廃棄物を積替保管施設に長期間放置したケース

3 事業の停止

ex.1 排出事業者の承諾もないまま、産業廃棄物の収集運搬業務を再委託したケース
ex.2 受託していないものについて虚偽の記載をしてマニフェストを交付したケース
ex.3 受託した産業廃棄物の処分にあたって、保管していた数量が処分のために保管できる数量の上限を超過していたケース

4 欠格要件-許可取消

ア事例

(事例1)
会社の役員又は支店長が、酒の席で他の客と口論になり、傷害事件を引き起こして傷害罪で罰金刑に処せられたケース→許可取消

(事例2)
会社の役員又は支店長が、道路交通法違反(ex.酒気帯び運転等)で懲役刑に処せられたケース⇒許可取消

(事例3)
会社の役員又は支店長が、業務上過失致死傷罪(ex.交通死傷事故等)で懲役刑に処せられたケース⇒許可取消

このように、役員及び政令で定める使用人の違法行為により、会社は企業存亡の危機に関わるほどの重大な影響を受けることになる!
すなわち、役員及び政令で定める使用人は、私生活においてもレベルの高い規範意識を持ち、行動することが強く求められる。

イ 欠格要件に関する注意点

(ア)法人の役員や政令で定める使用人につき、欠格要件に該当
→法人である産廃処理業者の許可取消処分が義務的になされる結果に!
(イ)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
→ここでは、仮に、刑の執行猶予の言渡しを受けていたとしても、その猶予期間中は欠格条項に該当することとなることに注意
(ウ)環境関連法、暴行罪、傷害罪、背任罪等を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ウ 両罰規定の怖さ

①代表者や従業員が、
②業務に関し、
③違反行為をしたとき
→行為者を罰するほか、その法人に対して、それぞれの罰金刑を科す
ex.
①無許可営業
②無許可変更
③廃棄物の投棄禁止違反
④廃棄物の焼却禁止違反
などの重い犯罪の場合、「3億円以下の罰金刑」に処せられることも。

ex.
①不法投棄目的の収集・運搬
②欠格要件該当届出違反
③マニフェスト関連違反
④変更届出義務違反
などの犯罪の場合、各本条の罰金刑に処せられることも。

両罰規定

業務を執行する役員等の関与の有無に関わらず、従業員等が違反行為を行った事実があれば、事業主の過失が推定され、両罰規定によって、罰金刑が科されると、法人につき、欠格要件に該当し、許可取消処分が義務的になされる。それゆえ、役員及び政令で定める使用人のみならず、それ以外の従業員についても、コンプライアンスについての意識を徹底させることが必要!

 

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください

<顧問弁護士について>
顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。
そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。

担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。
こうすることにより問題発生前に法的トラブルを防止し、 企業価値を高めることを可能としています。
法律顧問料はかかりますが、結果としてコストの削減にも繋がっていきます。

▷顧問契約についての詳細はこちらに掲載しております。是非ご参照ください。

産業廃棄物の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから