近時の廃棄物処理法の改正

近時の廃棄物処理法の改正

タイトル..

近時の廃棄物処理法の改正

廃棄物処理法に関しては、2017(平成29)年6月16日改正を理解することが重要です。改正事項の施行は、数年にわたって順次行われてきましたが、現在ではすべて施行されていますので、十分理解して対応することが求められます。

以下、改正事項の要点を簡潔に解説します。

 

(1) 適正処理の推進

ア 趣旨

2016(平成28)年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案を始め、依然として廃棄物の不適正処理事案が発生し、問題となっていました。

こうした背景を受けて、許可取消し後の廃棄物処理業者等が廃棄物をなお保管している場合に関する対応強化、マニフェスト記載内容の信頼性の担保、電子マニフェストの活用により不適正事案を早期に把握し、原因を究明することの必要性などが認識されることとなりました。

イ 改正事項

① 許可を取り消された者等に対する措置の強化

許可を取り消された廃棄物処理業者、事業を廃止した廃棄物処理業者等に対する措置

・市町村長、都道府県知事等は、処理基準に従って保管すること等、必要な措置を命じることができることとする(廃棄物処理法第19条の10)。

・排出事業者に対する通知を義務付ける(廃棄物処理法14条の2第4項等)。

② マニフェスト制度の強化

・マニフェストの記載内容についての信頼性の担保を図るため、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化(廃棄物処理法27条の2)。

※現行:6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

改正後:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

・特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付ける(廃棄物処理法12条の5第1項)

【義務の対象者】

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンの中に含めない)の事業場を設置する者(但し、電子マニフェストの登録が困難な場合については、省令が定める場合に該当するときは紙マニフェストへの記載が許容される。)。

義務対象者は、運搬又は処分受託者に廃棄物を引き渡した後、3日以内(土日祝日・年末年始を含めない)に、引渡し年月日等の事項を情報処理センターに登録しなければならない。※ただし、原則としては予約登録機能等も活用し、速やかに登録することが望ましい。※処理業者からの報告についても同様に3日以内(土日祝日・年末年始を含めない)に登録とする。

 

(2)  雑品スクラップ対策

ア 趣旨

2007(平成19)年から2015(平成27)年だけでも、港湾や船舶で66件、ヤード等陸上で27件の火災等の事故が発生したとの報告があります。

雑品スクラップの保管又は処分は、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることがあり、これにより火災の発生を含め、生活環境上の支障が発生することが問題となっていました。

また、雑品スクラップは、有価な資源として取引される場合が多いため、廃棄物として廃棄物処理法に基づく規制を及ぼすことが困難な事例もありました。

そこで、生活環境への影響の発生を抑制するための規制を設けることが要請されることとなりました。

イ 改正事項

① 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事への届出を義務付け

※「有害使用済機器」

使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。

※省令により廃棄物・リサイクル関係法令の許可を受けた者など届出除外対象者が定められているので要確認

② 政令で定める保管・処分に関する基準の遵守の義務付け

③ 都道府県による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加(違反行為は罰則の対象)

 

(3) 親子会社による一体的処理の特例

ア 趣旨

廃棄物処理法では、排出事業者が自らの産業廃棄物を処理する場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要とされています。しかし、親子会社は別法人ですから、たとえば親会社が子会社の排出した廃棄物を処理する場合には、許可なく処理することは廃棄物処理法違反となってしまいます。

しかし、親子会社が一体的に運営されている場合にまでこの原則を貫くことはかえって合理的運営を果たすことができなくなる事態も考えられます。そこで一定の合理的理由のもとに例外規定を設けることが要請されることになりました。

イ 改正事項

このような趣旨から、廃棄物処理法12条の7は、「親子会社が一体的な経営を行うものである、及び、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとする」という規定を設け、都道府県の知事から認定を受けた場合には、廃棄物処理業の許可を受けないで、 相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができこととしました。
 
※「一体的な経営を行う事業者の基準」や「収集、運搬又は処分を行う事業者の基準」は省令にて規定

 
 
 

 

産業廃棄物の関連ページ

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから