廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
タイトル
廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
(1)当事務所が目指すところ
当事務所では、産業廃棄物に関する数多くの案件に対応してまいりました。その中には、廃棄物処理法に対する理解の乏しさから廃棄物処理法違反につながり、その結果、企業が経営危機に陥った事案に接することもございました。
当事務所としましては、廃棄物処理法違反に起因する企業経営上の危機を未然に防止するために、顧問先企業様を始めとするクライアント様に対し、廃棄物処理法上のリスクに関して的確なリーガルサービスを提供することを目指しております。
(2)排出事業者の方へ
企業活動を行っていれば、製造業であれサービス業であれ、不可避的に廃棄物を発生させることとなります。
どんなに小さい企業であっても廃棄物を発生させているのだとすれば、企業を経営するに際しては、少なくとも廃棄物処理法を理解している必要があるでしょう。
廃棄物の不法投棄といった不適正処理が後を絶たないことに伴って、廃棄物を排出した事業者が産業廃棄物の処理について最終責任を負担するという「排出事業者責任」が課されることとなり、仮に廃棄物処理業者等が不法投棄してしまうと、その原状回復すべき責任を負わなければならない場合が生じることとなりました。
それ以上にしばしば見受けられるのが、廃棄物の収集運搬ないし処理を無許可業者に委託してしまうという委託基準違反です。そのような事態に陥ってしまう原因として、廃棄物処理法に関する理解不足に基づく意識の欠如のほか、軽々に委託対象物が廃棄物でなく有価物であると誤った判断をしてしまっていることが多い印象です。
産業廃棄物の不適正処理など自己の会社とは無関係であると高を括っていると、思わぬところで足を掬われることがありますので、廃棄物処理法に関する危機管理の観点からも、早期に弁護士等の専門家が提供するリーガルサービスの利用を検討する必要があると考えます。
とくに、廃棄物かもしれない物やリサイクル前の物の収集運搬ないし処理を委託しているにもかかわらず、当該委託先業者が廃棄物処理法上の許可を有していない、委託契約書を作成していない、マニフェストを交付していないような場合は、貴社が廃棄物処理法違反の状態にないかリーガルチェックを受ける必要がありますので、当事務所へご相談ください。
(3)産業廃棄物処理業者の方へ
産業廃棄物の適正な処理を行うには、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処理業者の方々の廃棄物処理法に対する正確な理解が不可欠といえます。
廃棄物処理法違反によって罰金刑以上の刑事罰が科されてしまうと、欠格事由に該当するため、業許可が取り消されることとなり、事業の継続が困難となります。
そのような廃棄物処理法違反に起因する危機に事前に対応するためには、廃棄物処理法に精通する弁護士等の専門家のサポートを受けることが有用であるといえます。
逆に、廃棄物処理法違反の事後対応だけのご依頼は、既存の顧問先企業様を除き、原則としてお引き受けしないことにしています。もっとも、当該違反をきっかけとして廃棄物処理法遵守の体制を構築したいという場合は、そのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
(4)管理会社の方へ
管理会社については、平成29年3月21日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長産業廃棄物課長から発出された「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」において、排出事業者が管理会社に委ねることによる弊害に関する懸念が示されております。
しかしながら、廃棄物処理法に対する正確な理解を有する管理会社の方が、上記懸念を払拭することができる場合には、産業廃棄物の適正な処理につながり得るのに対し、かかる懸念が払拭できない場合には、管理会社としての事業が継続できなくなる事態も起こり得るものと考えます。
そこで、管理会社としての事業が継続できなくなる事態が生じることを未然に防止するためにどのような対応をとるべきかについて検討の上、早期に廃棄物処理法に精通した弁護士等の専門家と連携して事業を継続していくことが肝要であるものと考えます。
廃棄物に関するよくあるご質問
廃棄物処理に関する「よくあるご質問」をご確認いただけるページをご用意しております。
これまでに廃棄物処理法に関して取り扱った案件
・廃棄物処理法18条1項に基づき東京都多摩環境事務所に提出する報告書の法的検討
・廃棄物処理法14条13項に基づく処理困難通知の発出に関する法的検討
・廃棄物処理法違反被告事件の刑事弁護対応
・産業廃棄物収集運搬業許可取消処分等に関する審査請求
・産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分等の差止請求控訴事件
・市役所廃棄物対策課との折衝
・産業廃棄物最終処分場の現地調査
・廃棄物管理業務委託契約書における法的検討
・委託基準違反の存否に関する法的検討
・枯れ木・枯れ草類の廃棄物該当性に関する法的検討
・不法焼却罪該当性に関する法的検討
・リース物件の廃棄物該当性に関する法的検討
・産業廃棄物中間処理施設の許可申請に関する行政書士との連携
・中間処理後に発生する物の廃棄物該当性に関する法的検討
・県環境管理事務所との折衝
・産業廃棄物収集運搬・処理委託契約書の法的検討
・商品買い替え時に発生する使用済み商品の廃棄物該当性に関する法的検討
・遺品整理業を行うにあたっての法的検討
・使用済み容器の廃棄物該当性に関する法的検討
・破砕されたビニールチップの廃棄物該当性に関する法的検討
・廃棄物処理法に関する講演
<継続的にご対応できるように顧問契約もお受けしております>顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 |
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- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
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- 仮差押手続
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- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
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