当事務所の産廃トラブルへの対応

当事務所の産廃トラブルへの対応

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当事務所の産廃トラブルへの対応

(1) 廃棄物該当性に関する相談・解決事例

【相談内容】

ある企業が、建設工事で発生するコンクリートがらを収集・処理し、再生砕石や再生砂として販売しいたところ、行政から、中間処理場で製造した時点では廃棄物と見なされ、管理票が必要であるとの指摘を受けた。同社は、適法な運用を行いたいと考え、当事務所に法的助言を求めて相談した。

【解決事例】

当事務所は、同社のビジネススキームと再生砕石等の性質に関し、同社関係者から詳細に聞き取りその他調査を行い、環境省の通知や関連判例が掲げている総合判断説に基づき、再生砕石等が製造時点で有価物と評価できるかどうかを検討した。

その結果、物の性状は、再生砕石等は品質基準を満たしており、生活環境の保全上の問題がないこと、排出の状況は、再生砕石等は需要に応じて計画的に排出され、適切に保管されていること、通常の取扱い形態は、製品としての市場が形成されており、取引価値があると評価できること、取引価値の有無については、実際の取引が経済的合理性に基づいて行われていること、占有者の意思は、再生砕石等を有償で譲渡する意思があり、放置や処分の意思がないことから、再生砕石等が製造時点で有価物と評価できると結論付けた。
そして、これを内容とする意見書を起案して、同社が行政担当者と協議を行うことができるようにサポートし、これまでと同様に事業を継続することができることとなった。
 

(2) 欠格事由に関する相談・解決事例

【相談内容】

産業廃棄物収集運搬業者の取締役が、身内との間で暴力事件を起こし、有罪判決を受けるおそれがありました。この事実が廃棄物処理法の欠格事由に該当する可能性が高く、許可取り消しのリスクがあったことから、当事務所に相談した。

【解決事例】

当事務所は、同社経営陣から詳細なヒアリングを行い、取締役の暴力事件の詳細と、その影響について確認した。
まず、身内との間での示談交渉を進めました。被害者との話し合いを仲介し、迅速に示談を成立させました。これにより、事件の解決を図り、被害者からの告訴を取消してもらうことに成功した。
また、検事とも交渉を行い、事件の背景や取締役の反省の意を伝えた。そして有罪判決が同社に与える重大な影響を説明し、取締役の更生意欲と会社の社会的責任を果たす姿勢を強調した。
これらが奏功して、事件の性質や示談成立の事実、そして会社への影響を考慮し、取締役に対して起訴猶予処分を決定した。これにより、取締役が有罪判決を受けることなく、同社は許可取消のリスクを回避することができた。
 

(3) 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例

【相談例】

産業廃棄物中間処理業を営む法人が、役所から、許可された処理能力を超過して産業廃棄物が処理されているおそれがある旨指摘され、所定の期限までに報告書を提出するよう求められた。
当該法人において報告書を作成したものの、このままの内容で報告書を役所に提出するのが適切か否かについて、判断がつかなかったことから、廃棄物処理法に関する事案を多く扱う法律事務所に相談したいと思い、法律相談を依頼した。

【解決例】

相談者が作成した報告書案を相談者とは別の視点から検討し、相談者に対し、相談者の視点から抜け落ちていた部分を指摘し、役所の担当者が把握したいであろうと考えられる事項を報告書案に盛り込むよう法的助言を提供した。

相談者は、弁護士からの助言を踏まえて、役所から指摘された事項に関する是正策を報告書に具体的に明記するなどして、役所に提出する報告書をより充実した内容とすることが可能となった。

また、報告書を役所に提出するにあたって、相談者の不安を緩和するために、弁護士は依頼を受けて、当該報告書を提出して説明するために相談者とともに役所に同行した。

相談者は、報告書の提出後、法律事務所に継続的に法律相談を行いながら、従前同様に産業廃棄物処理業を継続できることとなった。
 

(4) 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例

【相談例】

ある事業者が、事業場内で発生した紙や枯れ木・枯れ草等を長期間にわたってドラム缶型の簡易焼却炉で焼却していたことが判明した。同社はこの行為が廃棄物処理法に違反し、重い刑罰が科せられる可能性があることを知り、会社経営に重大な影響を与える可能性があると懸念した。そこで、今後のリスクや本件事実への適切な対応方法について、当事務所に助言を求めることとなった。

【解決事例】

当事務所は、同社の担当者から詳細なヒアリングを行い、焼却の詳細な経緯、焼却炉の使用状況、そして現行法規に基づく違反の程度を確認した。そして、廃棄物処理法の適用範囲と具体的な違反内容を精査し、同社が直面するリスクを詳細に評価した。
当事務所は、廃棄物処理法違反が発覚した場合の刑罰と行政処分について同社に詳しく説明し、同社は現状のままでは法的・経済的リスクが大きいことを理解していただいた。
以上を踏まえて、関係行政機関に事実関係を報告することとし、自主的な違反の是正を申し出ることにした。そして、同社の反省の意を示し、今後の改善計画を提示することで、行政側の理解と協力を得ることに成功した。
さらに、当事務所は、同社に対し廃棄物管理の内部体制を強化するため、廃棄物処理業者への適正な委託、従業員への法的教育、内部監査体制の整備等の具体的提案を行った。
以上の対応により、同社は廃棄物処理法違反に伴うリスクを最小限に抑えることができ、従前どおりビジネスを継続することが可能となった。
 

(5) その他、当事務所がこれまでに扱った案件の一例

・廃棄物処理法18条1項に基づき東京都多摩環境事務所に提出する報告書の法的検討
・廃棄物処理法14条13項に基づく処理困難通知の発出に関する法的検討
・廃棄物処理法違反被告事件の刑事弁護対応
・産業廃棄物収集運搬業許可取消処分等に関する審査請求
・産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分等の差止請求控訴事件
・市役所廃棄物対策課との折衝
・産業廃棄物最終処分場の現地調査
・廃棄物管理業務委託契約書における法的検討
・委託基準違反の存否に関する法的検討
・枯れ木・枯れ草類の廃棄物該当性に関する法的検討
・不法焼却罪該当性に関する法的検討
・リース物件の廃棄物該当性に関する法的検討
・産業廃棄物中間処理施設の許可申請に関する行政書士との連携
・中間処理後に発生する物の廃棄物該当性に関する法的検討
・県環境管理事務所との折衝
・産業廃棄物収集運搬・処理委託契約書の法的検討
・商品買い替え時に発生する使用済み商品の廃棄物該当性に関する法的検討
・遺品整理業を行うにあたっての法的検討
・使用済み容器の廃棄物該当性に関する法的検討
・破砕されたビニールチップの廃棄物該当性に関する法的検討

 
 
 

 

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