廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために

廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために

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欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために

 廃棄物処理業に関わる企業を経営するためには、業許可を維持することは不可欠といえます。
 しかし、万一、会社の取締役や、取締役と同等以上の支配力を有すると認められる株主等が廃棄物処理法に定める欠格要件に該当してしまいますと、業許可が取り消されてしまいます。

 例えば、会社の取締役が酒に酔って喧嘩をして、相手に怪我を負わせてしまい、刑事裁判で罰金刑となってしまい、その刑が確定することで欠格要件に該当したとして、業許可が取り消されることとなります。

 また、例えば、会社の大株主が交通事故を起こしてしまい、刑事裁判で禁錮刑以上の判決が下されてしまいますと、仮に執行猶予判決であったとしても、その判決が確定することで欠格要件に該当したとして、業許可が取り消されることとなります。

 このように、廃棄物処理業を経営する会社では、会社の取締役や大株主等が欠格要件に該当することによって、業許可が取り消されてしまうリスクを未然に防止する必要がございます。

 そこで、まずは、取締役や大株主といった立場にある方々に、欠格要件の存在と、欠格要件に該当することによる会社への影響について、あらかじめ知っておいていただくことが重要といえます。

 上記の二つの例のように、欠格要件に該当し得る事態が発生した場合に、許可取消がなされることを回避するために、顧問弁護士等の外部の専門家と連携した上で、取締役に辞任するよう促したり、大株主に株式を他の株主等に譲渡するよう求めたりすることができるよう、会社が欠格要件に該当し得る事態が発生したことを迅速に把握するための社内体制を事前に構築しておくことが肝要といえます。

 

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