廃棄物処理・運搬業の許可
タイトル
廃棄物処理・運搬業の許可
同業の産廃処理・運搬業者が、行政庁によって産業廃棄物処理・運搬業
(以下「廃棄物処理業」という。)の許可を取り消されてしまいました。
許可を取り消されないために、どのような点に留意すべきでしょうか?
行政庁によって廃棄物処理業の許可が取り消されてしまう理由としては、廃棄物処理法(以下「廃掃法」といいます。)に規定する欠格事由に該当していることが挙げられます。それゆえ、廃掃法に規定する欠格事由にどのようなものがあって、その欠格事由のうち、特に気をつけなければならないものは何かを押さえたうえで、その欠格事由に該当しないためには具体的にはどうしたら良いかを知っておく必要があります。
以下、上記の点について具体的に検討することにいたします。
1.特に気をつけなければならない欠格事由は何か?
(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
これは、平たく言えば、刑事裁判において、禁固刑や懲役刑の判決を受けて現実に刑の執行を受け終わった日から5年を経過していない者である場合などを言います。これを見ると、自分は犯罪なんか犯すことはないから大丈夫だと思われる方がいるかもしれません。
しかし、この欠格事由に該当してしまったため、許可が取り消される場合は少なくありません。その具体例としましては、道路交通法違反や業務上過失致傷罪といった交通犯罪を犯してしまった結果、懲役刑の判決を受けてしまうという事例があります。なお、刑の執行猶予判決が確定した場合は、刑務所に行く必要はないのですが、その猶予期間中は欠格事由に該当することとなるので、この場合も許可が取り消されることとなります。
また、廃棄物処理業者が会社である場合には、たとえ、経営者自身が懲役刑の判決を受けることがなくても、その会社の役員や政令で定める使用人(以下「役員等」といいます。)が懲役刑の判決を受けてしまえば、許可が取り消されてしまう結果となってしまうので注意が必要です。
ここでいう役員には、取締役のみならず、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取締役に準じて会社の業務執行に関与する者も含まれるとされています。他方、政令で定める使用人とは、平たくいえば、役員ではない支店等の施設の代表者のことをいうとされています。自分以外の役員等の不祥事により、許可が取り消されて、その結果、廃業を余儀なくされるというリスクが十分にあることを認識しておく必要があります。
(2)廃棄物処理法や刑法等に規定する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
これは、平たく言えば、廃棄物処理法に違反したり、傷害罪などの刑法上の犯罪を犯して罰金刑の判決を受けたりした結果、罰金を納めた日から5年を経過しない者である場合などをいいます。
この欠格事由に該当する具体例としては、まず、廃棄物処理業者が会社である場合に、その会社の役員等が酒席において客と口論となり、相手に傷害を負わせてしまうなどして、傷害罪による罰金刑の判決を受けてしまうといった場合が考えられます。
この欠格事由に関して、その他に注意しなければならないこととしては、両罰規定というものがございます。これは、平たく言えば、会社の従業員が廃掃法に違反する行為により、その従業員が罰せられた場合に、会社にも罰金刑が科されるというものです。
この両罰規定の怖い点は、従業員の違反行為について、役員や上司等の具体的な指示や命令がなくても、従業員の違反行為があって、その結果、従業員に罰金刑が下された場合には、会社も罰金刑を下されることになるという点です。つまり、従業員の廃掃法違反行為によって、会社に罰金刑が下されて、結果として、欠格事由に該当して許可が取り消されてしまう危険があることに留意する必要があるといえます。
2.その欠格事由に該当しないためには具体的にはどうしたら良いか?
上記において、気をつけなければならない欠格事由について確認しましたが、それでは、欠格事由に該当して許可が取り消されることがないようにするためには、どうしたら良いでしょうか。
その答えは、特に難しいものではございません。
(1)経営者の私生活上の自己規律
まずは、経営者や役員が、私生活においても、自己を規律して法令違反行為を行わないようにして生活することが考えられます。これは、会社の経営者や役員が道路交通法違反で懲役刑を受けたり、傷害事件を起こしてしまって罰金刑を受けたりといったことがないようにするという当たり前のことを述べているに過ぎません。
(2)経営者や役員のコンプライアンスに対する強い意識
次に、経営者や役員等の経営陣が廃掃法を始めとする法令を遵守するという決意を堅く持つことが挙げられます。経営陣に法令遵守(コンプライアンス)の意識が乏しければ、その会社の従業員の法令遵守に対する意識も必然的に低いものとならざるを得ません。そこで、会社の朝礼等において、経営陣が自ら、法令を遵守する姿勢を明確に示し、法令違反を犯してでも利益を追求するのではなく、利益の追求以前に廃掃法等の法令を遵守することが先決であることを全従業員に徹底させることが必要であると考えます。
そして、法令遵守を従業員に標榜する経営陣が、その遵守すべき法令の内容や罰則を知らないのでは、従業員に対する説得力に欠けるといえるので、経営陣も外部から廃掃法に詳しい弁護士を講師として招くなどして、役員向け勉強会を通じて廃掃法についての理解を深めていく必要があると考えます。
(3)従業員向けのコンプライアンス研修の実施
経営陣のみが、廃掃法(特に、どのような行為が廃掃法に違反するのか)についての知識や理解を有していたとしても、従業員にそれについての知識・理解がなければ、従業員による不祥事により、会社の許可が取り消されてしまうリスクを払拭することはできません。それゆえ、従業員に対しても、廃掃法に詳しい弁護士を講師として招いて、廃掃法に関する研修教育を行う必要があると考えます。
ここで、単に、従業員に研修を受けさせるのみでは、高い効果が認められないことも考えられますので、研修受講後に、法令遵守についての誓約書を提出させたり、簡単な確認テストを実施して、ボーナスの査定等に反映させるといった手段をとることも考えられます。
(4)内部通報制度の採用
従業員の法令違反行為は、会社にとって命取りとなることから、万一、従業員が法令違反行為をしているような状況にあるのであれば、即刻、その違反行為をやめさせる必要があります。もっとも、通常、違反行為は、秘密裏に行われることから、違反行為に関与した者からの情報提供がなければ、法令違反行為を発見することは困難であることが多いと考えられます。
そこで、違反行為の関与者からの情報提供を可能にするために、内部通報制度を導入することが不可欠といえます。この場合、違反行為の関与者が通報しやすいようにするため、社内の担当部局の他に、顧問弁護士を社外の窓口にするというように複数の通報先を設けるのがよいでしょう。
そして、違反行為の関与者に通報する動機付けを与えるために、通報者の秘密が守られること、違法行為に関与していた通報者についての制裁については減免すること等を従業員に告知することで、内部通報制度を実効的なものにすることができるでしょう。
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