不動産

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不動産に関する法律問題 不動産売買・賃貸といった不動産に関する取引は、法律が複雑であり、価格も高額であることが多いため様々な紛争が生じてしまいます。 本サイトでは、不動産に関する典型的なテーマにお答えしていきます。 尚、本サイトに取り上げられていないテーマにつきましても、お気軽に弁護士にご相談ください。 解決事例 所有物件を建替えるため、賃借人への立ち退きの説得に成功した . . .
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滞納家賃の回収と明渡

滞納家賃の回収と明渡 不動産オーナーの皆様、賃貸経営者の皆様にとって、家賃の滞納問題は、極めて深刻な問題です。近時、家賃の滞納問題は増加する一方で、今後は所謂「追い出し規制法案」の成立・施行も予定されています。 強引な回収・明渡請求に対する規制は強化される方向です。従って、賃貸経営を考えますと、トラブルなく、法律に則って滞納されている家賃を回収し、また必要に応じて明渡請求を行うことが重要となり . . .
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未払家賃の支払請求

未払家賃の支払請求 家賃の未払いが生じた場合、まずは迅速に支払請求を行うことが大切です。放っておくと、賃貸人も「いいのかな」という感じで、ズルズルと家賃を払わない、という事態になってしまいます。 家賃の未払いが生じたら、直ちに、まずは請求書を再送する、電話やメール等で改めて支払いを請求する等がとても大切です。 内容証明郵便の送付 請求書を何度も送っても支払いがない、電話やメール等で何度催促 . . .
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保証人への請求

保証人への請求 賃借人が賃料を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人も支払義務を負っていますので、 貸主は、保証人に対して滞納賃料を請求することになります。 契約締結時のポイント 賃貸借契約締結時に、支払能力の高い保証人を確保することが、滞納賃料の回収にとって極めて大事です。 また、その際、保証人は必ず連帯保証人にしましょう。 契約書には保証人本人に自署してもら . . .
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法的手続きをとる

法的手続きをとる(支払督促・民事訴訟・強制執行) 支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や民事訴訟などの法的手続きを講じることになります 支払督促 支払督促は書類審査だけの簡便な手続です。裁判所に行く必要もありません。尚、債務者の住居地が遠方の場合には、この方法は使わない方が良いと思われます。 支払督促は債務者の住居地を管轄する簡易裁判所に申立てを . . .
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立退き・明渡請求

立退き・明渡請求 賃借人は借地借家法という法律で保護されていますので、一度賃貸借契約を結ぶと、いくら賃借人が家賃を滞納しているといっても、オーナーは賃借人の同意なく部屋を片付けたり、明渡しをさせたりすることはできません。 強引にそんなことをすれば、逆に訴えられるなど、トラブルになってしまいます。もちろん、きちんと法律に従って手続きを行えば、問題を解決することが出来ますので、ぜひご相談ください。 . . .
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賃借人が家財道具を残置

不動産賃貸業を営んでいます。賃貸物件の賃借人が賃料滞納の上、 内部に家財道具等を残したまま無断で退去してしまい、連絡が取れません。 どのようにすれば当該賃貸物件を空にすることができるでしょうか? このような悪質な賃借人も少なからず存在します。そのような場合、一刻も早く、賃貸物件の内部を空にして、新たな賃借人に賃貸したいとお思いのことでしょう。 まず、①賃貸借契約を適法に解除して、その後、② . . .
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定期借家契約

立退き料を支払わなくて良い契約 立退料を支払わずに済むように、物件を賃貸する手段はないでしょうか? 2000年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」において導入された定期借家制度を利用すれば,立退料を支払うことなく,契約期間の満了により建物の明渡しを求めることが可能となります。 1 定期借家契約の家主にとってのメリット (1)期間満了で必ず契約終了する . . .
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