強制執行手続

 強制執行手続

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強制執行手続

訴訟に勝っても相手が債権を任意に支払ってこない場合には、裁判所に強制執行を求めて、債権を回収することになります。債権回収の最終手段ともいえる方法であり、非常に有効な方法です。

強制執行には、大きく分けて

1.不動産執行
2.動産執行
3.債権執行

の3種類がありますが、当事務所の経験上、一般の企業において強制執行といえば、そのほとんどが3.の債権執行だといえます。債権執行は例として銀行預金の差押えと考えて頂くとイメージがし易いと思います。

銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。また、相手方が取引先等の債権を持っている場合、その債権を差し押さえることも可能です。また、一定の範囲内で、給与債権を差し押さえることも可能です。

強制執行の流れとしましては、不動産・動産に対する強制執行は債権者が申立てを行うことによって開始されます。不動産はその所在地を管轄する地方裁判所に、動産は執行官に対して申立書を提出します。申立てが認められると、差し押さえを得て競売が行われ、その代金から債権者へ配当されます。

債権に対する強制執行は、債務者の住所等を管轄する地方裁判所に申立書を提出して行います。申立てが認められると、裁判所から債権差押命令が出され、債権者は第三債務者から債権を取り立てることが可能となります。

 

解決事例

▷強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
 
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最も良いと考えられる方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
 
 

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