取引先が破産手続を開始

取引先が破産手続を開始

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取引先が破産手続きを開始

取引先の倒産後に、当該取引先に対する債権を全額回収することは困難ですが、破産手続が開始された場合に、どのように対応したら良いかを知っているかどうかで、回収額に差が生じる可能性があります。
そこで、破産手続の流れを確認した上で、債権者としてどのように行動すべきかについて十分理解しておく必要があります。

(1)取引先が破産となった場合の債権回収方法

取引先が破産した場合、債権者は、原則として、債務者の資産から債権額に応じて按分で配当を受けられるに過ぎませんが、破産手続に拘束されない債権もあります。そこで、破産手続に拘束されない債権の存在を把握することが必要です。

 

①破産手続に拘束されない債権
破産手続中においても、個別財産について担保権を有する担保権者は、原則として自由にその権利を行使することができます。
例えば、取引先が所有する不動産に抵当権を設定している抵当権者は、取引先が破産手続を開始しても、抵当権の実行を裁判所に申し立て、抵当不動産の売却代金から配当を受けることができるのです。
このような権利を、別除権と呼びます。
別除権の代表的なものとして、当事者の契約に基づく約定担保物権である、抵当権、質権、譲渡担保権、所有権留保があり、契約ではなく法律上当然に発生する法定担保物権である、先取特権、商事留置権があります。

 

②相殺権
破産手続開始前に破産者に対する債権と破産者に対する債務とが対立状態にある場合、原則として、破産手続開始後も債権者が破産手続によらず自由に相殺することが認められていますので、相殺の意思表示をすることにより、実質的に債権を回収することができます。

 

(2)債権者として破産手続に関与する際に、注意すべきポイント

破産手続において配当を受けるためには債権届出をする必要があり、また、破産手続に拘束されずに債権の回収が可能となる別除権を有しているか否か把握することが必要です。

 

①債権届出の必要性
破産手続開始決定の際、破産債権の届出期間が定められますので、債権者はその期間内に自らの債権の額・発生原因などを裁判所に届け出る必要があります。
破産債権調査のための期間経過後は、責めに帰することができない事由がない限り届出は認めらないことになりますので、注意が必要です。

 

②別除権の存在を把握することの必要性
別除権には、契約に基づくものの他、法律上当然に発生するものがあるため、債権者自身が別除権を有していることに気づいていない場合があります。
そこで、取引先が破産した場合、自己が有する債権に別除権が存在するか否かを早期に見極めた上で、対象となる目的物を保全し、権利を実行する必要があります。

 

③破産管財人への情報提供
破産管財人は、不当に処分された財産の回復を図るため、法的効力を否定する権利である否認権を行使することができます。
取引先が破産前に財産隠匿をするなどの事情が存在する場合、当該情報を破産管財人へ提供することにより、破産管財人が否認権を行使し、財産を取戻すなどの措置をとってくれることがあります。

 

④抜け駆け的な債権回収をしない
破産手続とは、債務者の資産を債権者に平等に配当する手続ですから、抜け駆け的な債権回収は許されません。
仮に、取引先から優先的に弁済を受けたとしても、破産管財人から、当該行為につき否認権を行使されてしまいます。
また、このような行為には罰則が定められているため、注意が必要です。

 

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