代物弁済とは?弁護士が解説

代物弁済とは?弁護士が解説

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弁護士が代物弁済について解説いたします

代物弁済とはなんですか

代物弁済とは、債権者が債務者に対して1000万円の貸金債権を持っていた場合に、債務者が1000万円を金銭で返せない場合、1000万円の価値がある車や土地、宝石などを代わりに引き渡してもらうことです。

本来の履行として予定したものではなく、債権者と債務者の合意により、別のもので債務の弁済が行われることと定義することができます。代物弁済を実施する場合の注意点としましては、債権額と代物弁済で受け取ったものとの差が生じる場合が多いという点です。

金銭に比べれば、物ですので、細かい価格の設定はできず、債権額の通りになるというケースは稀だといえます。そのため、受け取った代物弁済の価値が債権額に満たない場合は、別途支払うという契約にしておくことが重要です。

また、代物弁済の価値が債権額よりも大きいという場合には、返還しないという約束をしていたとしても、金額にもよりますが、その差額分を清算する義務が債権者に課されることがあります。

代物弁済については弁護士にご相談ください

このように担保権の実行においても、様々な注意点がございます。実施する前、した後の約束事を明確にしておかないと、再度紛争に発展してしまったり、更に深い紛争になるケースもございます。

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。
取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。

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