売掛金の支払いが滞ってきた場合

売掛金の支払いが滞ってきた場合

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売掛金の支払いが滞ってきた場合

Q.取引先の業績が悪化し、売掛金の支払いが遅れてきています。
売掛金の保全措置としてどのようなことをすればよいのでしょうか?

A.長年取引をしていると、取引先の中には売掛金の支払いができなくなるような会社も現れます。
そうした場合に、すぐに取引を停止することはできないでしょうから、借入条件変更(リスケ)の合意をして契約書にしっかりと残すとともに、出来る限り人的・物的担保を取っておく必要があります。

 

借入条件変更(リスケ)の合意

売掛金の支払いが滞った場合、滞った金額をいつからいつまでの間に、月額をいくらなら弁済できるのかを十分に協議して、借入条件変更(リスケ)の内容を債務弁済契約書の形にして確実に履行させることが必要です。
契約書作成の際に注意すべきことは、前述したとおりです。

リスケの協議の際には、なぜ売掛金の支払いが滞るようになってしまったのかその原因を十分に説明させることが必要です。
そして、その際には過去数期分の確定申告書その他の会計資料を提出させ、場合によっては当該会社の会計士や税理士の立ち会いも求めて、事業の継続性や支払いの確実性について十分に説明させる必要があります。

取引先から合理的理由のある説明を受けて、納得ができた場合には、契約書を作成するわけですが、この場合には、必ず、公正証書化しておくことが必要です。
不履行の場合にはすぐに強制執行すると牽制しておく必要があるからです。
 

担保の徴求

本来の契約に反して支払いが遅れているのですから、借入条件変更(リスケ)時に新たに担保を要求することは当然です。

まず、手形を振り出している会社の場合には、売掛金の支払いの担保として、手形の振り出しを求めておくことは最低限必要です。
そして、その際には、手形は必ず2枚以上にして振り出してもらって下さい。
手形が1枚だけ不渡りを出しても支払い停止処分にできませんが、2枚不渡りを出せば支払い停止処分を受けることになりますので、債務者としては、債権者が2枚の手形を持っているということは、それだけ支払いの強制力を有することになるからです。

また、代表取締役の個人保証をとることも必須です。
但し、売掛金の支払いを滞るようになってくる場合には、すでに代表者は金融機関に対して過大な保証を行っていることが多く、回収の役に立たないことが殆どですので、専務取締役等、代表取締役以外の取締役の保証を得るようねばり強く交渉すべきです。
社長によっては、妻や子供に資産を贈与して、強制執行を免れようとするとんでもない人もいるので、そのような疑いがある場合には、親族に対する保証も要求すべきです。

また、不動産等に対して抵当権を設定する場合でも、当該不動産に担保としての余剰があるかどうか十分に注意して下さい。
折角、抵当権をつけても、担保余剰がなければ、抵当権の実行をしても、却下されてしまい意味がないからです。

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