仮差押手続

 仮差押手続

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仮差押手続

訴訟を提起する前に、一定の財産を差し押さえておく手続です。訴訟を提起して判決を得るまでの間に相手方が破産してしまったり財産を隠匿してしまうおそれがあるなど、債権を保全しておく必要がある場合、訴訟提起前に、相手方の財産のうち債権額に相応する財産を差し押さえることができる手続きです。

仮差押えができれば、訴訟提起後、確定判決を得たあとに、仮差押えにかかる財産につきそのまま強制執行することができます。

仮差押えの対象には、大きく分けて

1.不動産
2.動産
3.債権

の3種類がありますが、当事務所の経験上、相手方の銀行預金や給与など、債権を仮差押えするケースがほとんどです。例えば、銀行預金は銀行名・支店名と口座名義がわかっていれば仮差押が可能ですし、給与債権は勤務先がわかっていれば可能となります。

もっとも、仮差押手続は保全の必要性がなければ認められませんし、担保金として債権額の10~30%程度の金額を裁判所に納めなければなりません。

仮差押手続は、債権者からの一方的な申し立てにより行われるため、例えば虚偽の事実の申立てにより仮差押えが行われ、これに基づき債務者が損害を被った場合などに、損害賠償金にあてるための担保金を裁判所に納めておくことが必要なのです。

そこで、担保金が用意できるかも、仮差押え手続を行うべきかについての重要な判断要素となります。また、仮差押手続は、事情を明確に記載した書面を迅速に作成したり、連日のように裁判官に面接に行く必要がありますので、弁護士に依頼しなければ対応が難しい手続きです。

 

解決事例

▷仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
 
このように仮差押手続は債権回収における手段として非常に有効ですが、多くの専門知識を要します。
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。
取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
 
 

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