担保権の実行

 担保権の実行

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担保権の実行

先取特権、抵当権といったような担保権を実行することで、裁判の判決を得ることなく、債権を回収できます。

 

主な担保権の種類は、以下の通りです。

先取特権 売掛債権に関しては、債務者に売った商品から優先的に債権を回収できる動産売買先取特権が認められている。
留置権 権利の対象となったものを留置することで債務の支払いを促す効果を持っている。
抵当権 不動産等をその所有者のもとにとどめたまま担保にとる。
根抵当権 担保権の一種で、額の上限を定めて不特定の債権を担保するために利用される。
質権 担保の対象とした物が債権者の手元に置かれる。企業間の取引では債権を質権の対象とする債権質が多く利用されている。
譲渡担保権 物の所有者を表面的に債権者に移転し、債務が返済されたらそれを元に戻す形で利用される。
所有権留保 債権者が債務が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。
仮登記担保 債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておく方法。
債権譲渡 債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させること。

 

担保権の行使として一般的に多いものは、抵当権からの回収です。抵当権からの回収方法は通常、競売を通じて行われますが、当事務所の経験上、競売を実施した場合、市場の価格よりも低い金額で売買が決定してしまったり、登録免許税や裁判所の予納金等が100万円程度になるケースも都内においては多いです。

(この費用は、本来、債務者が負担すべきものですが現実には請求しても支払い能力が無いケースが多いですので、困難です。結果として債権者の負担となるケースが多いです。)

そのため、不動産の抵当権から、債権回収を図る場合、極力競売ではなく、任意売却の手段を選びましょう。任意売却とは、担保を提供した者と合意のもと時価総額で抵当権の対象となっている不動産を売却することで、競売よりも高い価格で売買されるケースが大半です。

また、一般的に競売は任意売却より売却までの時間が長くなるケースも多く、債権者の負担が更に増えてしまいます。このように担保権の実行においても、様々な注意点がございます。

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
 

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