内容証明郵便

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内容証明郵便

弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促致します

弁護士に依頼する前に既に自社において内容証明郵便を送付している場合であっても、弁護士が改めて送付することは有効です。

当事務所からお送りする弁護士名が明記された内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。

内容証明郵便とは、「だれ」に、「どのような内容」の通知を、「いつ」送ったのかということを、郵便局が証明してくれる特殊な郵便ですが、内容証明自体に法的効力はありませんので、相手が支払ってくれないからといって強制執行をすることはできませんので、注意が必要です。
 

ここで簡単に内容証明郵便の書き方をご説明致します。

  1. 一枚の紙に書ける文字数は520文字までです(句読点や括弧なども1字と数えます)
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  3. 使用できる文字に制限があります。使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。英語は固有名詞に限り使用可能です。その他、+、×、%、=などは使用できます。
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  5. 用紙が2枚以上にわたる場合は割印がいります
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  7. 文字を書き間違えた場合は二本線を引き、消した文字の右(横書きの場合は上)に、正しい文字を書き加えます。文字を挿入する場合には、挿入する箇所の右(横書きの場合は上)に挿入する文字を書き、括弧で挿入位置を指定します。
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  9. 同文のものを最低3通必要です。全部手書きである必要はなく、コピーでもOKです。またワープロソフトで作成してもよいことになっています。
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  11. 封をしてはいけません。郵便局に持って行き、内容を確認してもらう必要があるためです。
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  13. 内容証明郵便で送る文書の中身としましては、表題、本文、差出人・受取人、差出年月日という構成にしましょう。

また、現在では、内容証明郵便は郵便局に行かなくてもパソコンで出すことができるようになっています(電子内容証明サービス:https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/)ので、より労力をかけずに利用することができるようになっています。

繰り返しになりますが、内容証明郵便は、法的効力がないため、相手方に対する強制力はそれほど強くありません。そのため、法的効力があるのではないか、もしくは法的手段を検討しているのではないか、と相手に思わせることのできる弁護士名義での内容証明郵便が有効です。

 

解決事例

▷内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
 

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
 
 

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