取引先倒産の場合の債権回収

取引先倒産の場合の債権回収

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取引先の倒産後に、当該取引先に対する債権を全額回収することは困難ですが、考えられる法的な手段を尽くして、少しでも多く債権回収できるように行動します。

ただし、破産手続などの法的手続が行われることになった場合には、後日、破産管財人等から債権者の行った債権回収行為(例えば、代物弁済や相殺等)が否認されるリスクもあることに留意する必要があります。

(1)情報の確認

まず、取引先A社に関する倒産情報をキャッチしたら、できるだけ早く、実際に取引先を訪れて、倒産状態にあるかどうかの事実確認をします。

というのも、取引先の倒産についての情報を充分に確認しないまま、取引を一方的に打ち切る等すると、実際にはその取引先が倒産状態になかったとすると、適法に取引打ち切りができない場合もあり、当該取引打ち切りにより生た損害について賠償責任を負う恐れがあるからです。

(2)保全手続・公正証書の取得・強制執行

A社が、倒産状態にあるといっても、A社につき破産の申立等の法的手続が取られなければ、A社の財産に対して仮差押え等の保全手続を行ったり、A社との間で公正証書を作成して、公正証書に基づいて、A社の不動産・預金・売掛金などの財産に強制執行したりする方法が考えられます。

ただし、その後にA社が破産等の法的手続を取ることになった場合には、強制執行手続や保全手続は効力を失ってしまうので、その場合には上記方法は、現実的ではないので留意してください。

(3)債権譲渡・代物弁済

買主のA社が了解すれば、代物弁済という形で、代金の代わりにA社の所有する商品等の譲渡を受けることも可能です。 この方法を採る場合には、後に問題にならないように、きちんと書面を作成しておくことが必要です。

また、A社が別の取引先C社に対して持っている売掛金等の債権の譲渡を受けて、代金債権の支払にあてることも可能です。 債権譲渡を受ける場合には、A社から債権の譲渡を受けたうえ、A社からその取引先C社に確定日付付きの債権譲渡の通知書を出してもらう必要があります。

ただ、A社の支払停止後や破産申立て後はもちろろん、これらの前になってこれらの代物弁済や債権譲渡を行った場合に、その後A社が破産したり、他の債権者が問題にしたりしたときに、他の債権者との平等を害するとして、詐害行為取消権や否認権の行使によって効果が否定され、せっかく得たお金や物を戻さなくてはならなくなる場合があるので注意が必要です。

 

(4)相殺

当社がA社に対して買掛金などの債務を負担している場合には、互いの債権債務を対当額で相殺することによって、代金債権の支払を受けたと同様の効果を得ることもできます。

その際には、相殺通知書を配達証明付内容証明郵便で出したり、A社との間で相殺に関する合意書を作成したりするのですが、相殺に関する書面の作成については、難しい問題もありますので、専門家である弁護士に相談された方が良いでしょう。

なお、A社についての破産手続開始決定後あるいは支払停止を知った後、または破産の申立を知った後などに負担した債務、取得した債権との相殺は、原則として禁止されていますので注意が必要です。相殺可能か否かは重大な問題ですので、詳しくは弁護士へご相談するのが得策でしょう。

(5)商品の引き上げ

代金完済まで所有権を売主に留保する取り決めをしている場合には、A社から商品を引き上げることが可能です。他方、そのような所有権留保の取り決めがない場合には、その商品の売買契約を、代金不払いを理由に債務不履行解除、または買主A社との間で合意解除をして、商品の返還を求めることも可能です。

ただし、商品の引き上げの際には、必ず買主側の人に立ち会ってもらい、了解のもとに引き上げることが必要です。そして、その際には、後々問題にならないよう、文書を作成して、買主側から確認の署名をもらっておくようにしましょう。

なお、買主A社の協力が得られない場合には、裁判所に仮処分の申立をして商品を引き上げる方法もありますが、この場合には、保証金を用意する必要が生じます。

(6)担保・保証の確保

A社が直ちに支払ができないような場合には、所有する不動産に抵当権等の担保権を設定したり、個人保証をとったりするのも重要な方法です。

ただし、A社が破産直前の状態でA社所有の不動産に担保権を設定する行為は、上述しましたように債権者・破産管財人から詐害行為取消権・否認権を行使される可能性があります。

また、社長は金融機関からの借入の連帯保証人となっていることが多く、会社が破産した場合には社長も合わせて破産することが多いため、A社社長の個人資産に担保権を設定したり、連帯保証人になってもらったりしたとしても無意味になってしまうこともあります。

そこで、A社社長個人だけでなく、A社の他の役員や親族等の第三者に担保の差し入れをしてもらったり、保証人になってもらったりするのが得策です。ただ、無理強いしようとすると恐喝・強要・業務妨害などの犯罪におそれがあるので注意しましょう。

(7) 動産売買先取特権の活用

動産を売却した売主が売買代金を回収するために活躍するのが、動産売買先取特権です。動産売買先取特権とは、動産を売却した者が、その動産の代金と利息について、その動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる法定担保物権です。

動産売買先取特権は、破産手続において別除権として扱われるため、債務者である買主が破産しても、破産手続とは別個に行使できます。

この担保権の実行方法として、その動産が買主A社のもとにあるか、すでに転売されているのかによって、法的手続が異なってきますが、いずれにしても、動産売買先取特権を活用する際には、売買関係や納品したことの証拠などが要求されますので、日頃から、発注書・受注書・契約書・納品書等の書類をきちんと備えておくことが肝要です。

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