支払督促手続

 支払督促手続

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支払督促手続

「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付致します。支払督促は、裁判所書記官が債務者に対し、金銭の支払を督促してくれる制度です。書類審査のみなので、訴訟のように審理のために裁判所に赴く必要はなく、手数料も訴訟の場合の半額です。また、現在インターネット上のオンラインシステムでの申立も可能となっています。(https://www.toku-on.courts.go.jp/GA0101.html)

もっとも、この制度では、債務者が支払督促に対し2週間以内に異議を申し立てると、民事訴訟に移行してしまいます。したがって、明らかに債務者が争ってくると思われる事案については利用するメリットがあまりありません。

また、留意すべき点として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならないという点があります。支払督促手続だけであれば書面審査なので遠隔地でも問題ないですが、その後、債務者の異議により民事訴訟に移行した場合には、同地域の地方裁判所又は簡易裁判所に出頭しなければならなくなりますので注意が必要です。

支払督促は、弁護士に代理人を依頼せずにご自身で進めることのできる手続ですので、当事務所では、支払督促をする上でのアドバイスを中心に実施しております。ご不明な点があれば、是非、ご相談下さい。

もし支払督促が送られてしまった場合、焦らず内容を確認し、放置せず、異議を申立てて下さい。反論をしなければ、公的に認められてしまうためです。十分に注意をして下さい。

 

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