法的手続き(少額訴訟、支払催促、民事調停、通常訴訟)
タイトル..
債権回収のための法的手続き
債権回収のため、裁判所を利用した手続きとしては、支払督促手続、少額訴訟、民事調停、通常訴訟等があります。各手続きの概要についてご案内します。
なお、仮差押手続については【こちら】を、強制執行手続については【こちら】ご確認ください。
支払督促手続
支払督促とは、債権者である申立人が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申立てを行い、その請求に理由があると認められる場合に、簡易裁判所の書記官が、債務者に対して金銭の支払を命ずる(支払督促)制度です(民事訴訟法382条)。
書類審査のみであり、訴訟のように審理のために裁判所に赴く必要はなく、手数料も訴訟の場合の半額ですので、簡便な手続きといえます。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立てによって支払督促に仮執行宣言を付されることになり、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
支払督促手続について留意すべき点として以下の事項が挙げられます。
①請求内容について
支払督促手続の対象となるのは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
②管轄について
相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる必要があります。支払督促手続だけであれば書面審査なので遠隔地でも問題ありませんが、債務者の異議により民事訴訟に移行した場合には、管轄地域の地方裁判所又は簡易裁判所に出頭しなければならなくなりますので注意が必要です。
③通常訴訟への移行の可能性
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てると、通常の民事訴訟に移行します。したがって、明らかに債務者が争ってくると想定される事案については利用するメリットは少ないといえます。
支払督促手続は、弁護士に代理人を依頼せずにご自身で進めることのできる手続です。当事務所では、支払督促をする上でのアドバイスや申立書作成についてのサポートを行っております。ご不明な点があれば、是非ご相談下さい。
また、もし支払督促の送達を受けた場合には、焦らず内容を確認した上で放置せず、異議を申立てる必要があります。定められた期間内に督促異議を申立てないと、強制執行の申立てがなされることになりますので、十分注意が必要です。
2 少額訴訟
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、簡易裁判所に少額訴訟を提起することができます(民事訴訟法369条)。
支払督促と異なり、裁判期日において、契約書などの書類の確認や証人尋問などの証拠調べを行いますが、原則として1回の期日で審理を終えることとなっています。
審理終了後、裁判所が和解協議を促すことも多く、また、原告の言い分が認められる場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。
少額訴訟に関しては、裁判所のウェブサイトにおいて、請求の類型に応じた訴状等の書式が提供されています。審理も原則として1回で終了しますので、ご自身で訴えを提起することも十分可能です。
少額訴訟について留意すべき点として以下の事項が挙げられます。
①申立回数の制限
同じ簡易裁判所に少額訴訟を提起できるのは1年に10回までに限られます。
②通常訴訟への移行の可能性
被告が通常訴訟に移行することを申し立てた場合には、通常訴訟に移行します。この場合には、1回の裁判期日では終わらず、複数回の期日を重ねることになります。
③判決の内容について
裁判所が請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、3年を越えない範囲で分割払いや支払猶予を認め、また、分割払いにおいて期限の利益を喪失することなく弁済した場合には、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができます。
当事務所では、少額訴訟を進める上でのアドバイスや訴状や答弁書作成、証拠の提出の仕方などについてサポートを行っております。ご不明な点があれば、是非ご相談下さい。
3 民事調停手続
民事調停は、裁判所において、当事者の話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
調停手続は、非公開の席で行われ、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに、紛争の解決にあたります。
民事調停を行うためには、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所に調停を申立てます。訴訟に比べて手数料も低額であり、弁護士を立てずに行うことも可能です。
民事調停において和解が成立した場合には、和解調書に基づいて強制執行を申し立てることができます。
民事調停手続の留意点として、話合いでの解決が前提となっているため、話合いの余地がない場合には利用できないという点があります。また、相手方が裁判所に出頭しなければ成り立たない手続きであるところ、相手方が意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。
当事務所では、民事調停という方法を取ることの適否についてのアドバイスや申立書の作成に関するサポートを提供しています。また、弁護士が和解手続の代理人となることで、相手方にも訴訟を見据えて対応しているということが伝わり、和解期日への出頭を促す効果が期待できます。
4 訴訟手続(通常訴訟)
訴額に応じて地方裁判所又は簡易裁判所に訴えを提起して、勝訴判決を得ることにより債権の回収を図る方法であり、一番の正攻法ともいえる方法です。
当事者本人による訴訟遂行も可能ですが、訴状や準備書面の作成し、証拠の選定・提出し、裁判期日の対応が必要になりますので、弁護士が代理人となって訴訟を行うことが一般的です。