販売促進・広告

販売促進・広告


販売促進・広告(景品表示法等)

販売促進・広告(景品表示法等) 企業間の競争が激しさを増す中で、各社とも、売上を伸ばすために、広告・販売促進活動に力を入れ、趣向を凝らしています。 しかし、自社の商品・サービスをより良く見せようとするあまり、広告と実際の商品・サービスが乖離してしまっては、消費者を欺くことになってしまいます。 これまでも、様々な商品やサービスに関する不当表示事案が多発し、大きな社会問題となりました。 . . .
続きを読む>>

広告・プロモーションに関するリーガルサービスのご案内

広告・プロモーションに関するリーガルサービスのご案内 課徴金制度が導入された平成28年ごろから景品表示法違反に基づく行政による法的措置件数は増えており、景品表示法違反に対する規制は厳しくなっています。 また、景品表示法違反のみならず、差別的表現や著作権侵害を含む不適切な広告について、消費者のインターネット上の投稿等が契機となりメディアで大きく取り上げられ、企業の社会的イメージが損なわれる事 . . .
続きを読む>>

景品表示法の概要

景品表示法の概要 食品表示偽装をはじめ、企業の不当表示事案が多発していることを受け、2014年には2度にわたり景品表示法の改正が行われました。この改正により、事業者の表示管理体制の整備が義務付けられるとともに、不当表示に対する課徴金制度の導入が決定しました。 このように、不正表示等に対する取締り強化の姿勢が明確になっており、景品表示法は、消費者に向けてビジネスを行う企業にとって、ますます重 . . .
続きを読む>>

不当表示に関して

不当表示に関して 景品表示法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について消費者に知らせる広告や表示全般を指します。 景品表示法により規制される不当表示には、優良誤認、有利誤認、その他誤認されるおそれのある表示の3つが挙げられます。 優良誤認とは 商品・サービスの品質や規格、その他の内容 . . .
続きを読む>>

景品規制に関して

景品規制に関して 景品は、商品・サービスの販売促進として有効な手段ですが、事業者が過大な景品を提供すると、消費者が過大景品に惑わされて正常な取引判断をすることができなくなるおそれがあります。また、過大景品による競争がエスカレートすることで、事業者が商品・サービスそのものの競争に力を入れなくなることも考えられます。そこで、景品表示法は、景品類の限度額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護す . . .
続きを読む>>

広告作成時の留意点~不当表示の代表例~

広告作成時の留意点~不当表示の代表例~ マーケティング活動を行う上では、サービスや商品をより魅力的に、できるだけ良く見せることは非常に重要です。 しかしながら、広告や商品表示の表現が誇大であったり、過大であったり、不適切な表現をしてしまった場合、『不当景品類等及び不当表示防止法』いわゆる景品表示法違反に該当してしまうということも少なくありません。 景品表示法は、消費者を守るための法律でも . . .
続きを読む>>

景品表示法の改正について

景品表示法の改正について 商品やサービスの不当な表示について、より実効的な規制を行うため、平成28年4月1日から改正景品表示法が施行され、課徴金制度が導入されています。 課徴金制度の概要 景品表示法の表示規制に関する違反行為については、課徴金制度が導入されています。 対象行為は、有利誤認表示(5条1項1号)及び優良誤認表示(5条1項2号)で(「その他誤認されるおそれのある表示」(5 . . .
続きを読む>>

著作権法に関する法律問題

著作権法に関する法律問題 デジタルコンテンツやインターネットの普及により、様々な著作物の入手・複製が容易になっています。 これにより、著作権を侵害されてしまう危険性や、同時に、企業活動において十分な認識なく著作権侵害を犯してしまう危険性が高まっています。 著作権は企業において重要な知的財産権の一つですので、守るという観点においても、作成・使用するという観点においても、以前よりも企業内にお . . .
続きを読む>>

著作権法のケーススタディ

著作権法のケーススタディ 文章・キャッチフレーズ・スローガン 文章は著作権の対象となり得ますが、短文は創作性に乏しいとして著作物にあたらないとされる例が多いです。例えば、「今でしょ!」などの短いキャッチフレーズやスローガンは、著作物として認められる可能性は低いと言えます。 もっとも、俳句やこれに類するような創作性がある場合は著作物になります。例えば、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシ . . .
続きを読む>>

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから

取扱分野