教職員の異性問題

教職員の異性問題

タイトル

教職員の問題行動

教職員の異性問題

私立学校の教職員(既婚者)が、行きつけにしているクラブのホステスと不倫をしていることが発覚しました。この教職員を解雇することはできますか。

解雇することができるかどうかを考えるに当たっては就業規則に定められた解雇事由に該当するかどうかを確認する必要があります。

解雇事由に該当するか

就業規則には「クラブのホステスと不倫をした場合」などといった具体的な解雇事由の定めはないでしょうが、多くの場合、「勤務実績が不良」などといった定めの後に「その他これらに準じる場合」などという包括的な条項があり、今回のケースもこれに該当するかどうかを考えることになります。

刑罰法規に触れるような場合(痴漢、万引き、飲酒運転等)はもとより、学校関係者が被害にあった場合(セクハラ等)等、学校の信用を大きく失墜させたような場合には、これに該当すると考えることができるでしょう。

これに対し、今回のケースでは、勤務時間外のプライベートな問題である上、事柄の性質上、世間に広く知れ渡るという可能性も低く、学校の信用が著しく失墜するとはいい難いでしょう。このように考えると、今回のケースで教職員を解雇することは困難であると考えられます。

穏当な対応としては、当該教職員本人とよく話し合い、退職願を提出させて依願退職とする方法があるでしょう。

不倫を解雇事由として就業規則に規定した
場合は解雇することができるか

不倫相手が学校と関係を持っているかどうか、世間に広く知れ渡ったか否かにもよりますが、不倫相手が学校と全く無関係であった場合、学校関係者が被害に遭うという事態は考えられませんし、広く知れ渡っていなければ学校の信用にも著しい影響はありません。

また、不倫は、道徳的には問題であっても刑罰法規に触れるものではありませんので、そうした就業規則の定め自体が無効とされ、解雇が認められなくなる可能性があるでしょう。

学校問題の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから