保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
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教職員のハラスメント問題
保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
教師の生徒に対するハラスメント行為があったとして、生徒の保護者から①損害賠償請求,②謝罪文の要求及び③教師に対する懲戒処分の要求がありました。どのように対処すべきですか。
まず事実関係の調査・確認が先決です。ハラスメント行為が事実であった場合には、当該教師が担任や部活動の顧問を持っているのであれば、それらの担当を外し、場合によっては自宅待機とします。
損害賠償請求
訴訟に発展する可能性がありますので、顧問弁護士に早急に相談すべきです。話合いの結果として示談交渉が行われる場合がありますが、示談金額をどのように設定するかについても専門的な判断を要することからやはり顧問弁護士に相談すべきでしょう。
謝罪文の提出
謝罪文の提出についてはそもそも法的義務はありませんし、格別の必要もないのに謝罪文を提出してしまうと、それをインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に掲載される場合がありますので、顧問弁護士にも相談するなど慎重な対応が必要です。
保護者説明会の開催時期
本件のような事案では、保護者説明会が開催されることがありますが、事実関係の調査・確認作業が未だ途中である場合には、説明会で説明した内容と異なる事実が後に判明するかもしれず、そうなると生徒や保護者を更に刺激する虞がありますので、開催するとしても事実関係が確定した後にするのが望ましいでしょう。
教師の懲戒処分について
懲戒事由に該当するのであれば処分を下すべきでしょうし、該当しないのであれば処分を下すことはできないのは当然です。保護者等から言われたことと、懲戒処分を下すべきかどうか、どの程度の処分にすべきかは直結する事柄ではありません。
事実関係の調査・確認と、懲戒の要否・軽重の判断とを冷静に粛々と行うべきです。
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