懲戒事由から長期間が経過した場合

懲戒事由から長期間が経過した場合

タイトル

教職員のハラスメント問題

懲戒事由から長期間が経過した場合

私の学校を卒業して10年経った女性から,「在学中、担任の先生からセクハラを受けていました。」との申告を受けました。どのように対処すべきですか。

民法上の損害賠償責任や刑事責任には時効がありますが懲戒権には時効がありません。ですから理論上は、懲戒事由から何十年経過しようが懲戒処分を下すことは可能です。

民事上・刑事上の責任が既に消滅していたとしても、健全な職場環境や、当該元生徒やその保護者、ひいては社会的な信頼を維持するためにも事実調査・確認は実施すべきです。

長期間が経過した場合の事実調査の留意点

事実調査で留意すべきことは、期間が経過すればするほど客観的な証拠は乏しくなり、人の記憶も曖昧になるため、より慎重な調査を要するということです。単に「長期間が経過した」というだけの理由で事実調査・確認すら実施しないという姿勢は、いわば「逃げ得」を許すものであって適切な措置とは到底いえません。

学校問題の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから