懲戒処分の可否・注意点
タイトル..
教職員のハラスメント問題
ハラスメントの加害者である教職員に対して懲戒処分を下すことはできますか。
ハラスメントの加害者に対して懲戒処分を下すことは可能ですが条件があります。
懲戒処分を下すために満たすべき4つの条件
1.懲戒処分を下すべき理由(懲戒事由)があること
2.所定の手続が就業規則に定められていること
3.懲戒の対象となる行為が1の懲戒事由に該当すること,及び
4.懲戒権の濫用に当たらないことが必要です。
1及び3については多くの学校法人において就業規則に懲戒事由として「ハラスメントに該当する行為をすること」という条項が明記されておりますので、ハラスメント行為が認められる場合には当該条項を根拠として1及び3を満たすことができます。
「ハラスメントに該当する行為をすること」と明記した条項がない場合
ハラスメントに該当する行為をすること」と明記した条項がない場合、「本校の教職員として不適切な行為に出たこと」といった条項であるとか幾つかの懲戒事由を具体的に列挙した上で「これらに準じる行為」といった条項があることが多いはずでありハラスメントがこれらの条項に該当する行為と考えることができるでしょう。
就業規則に定められた手続きを遵守する必要性
就業規則に定められた手続をきちんと守る必要があります。
処分の対象となる教職員に弁解の機会を与えないままに懲戒処分を下してしまうと懲戒権の濫用に当たるとしてその懲戒処分が無効とされる場合があります。
懲戒権の濫用にあたらないか否かのリーガルチェックの必要性
ハラスメントとされる行為と懲戒処分の内容とが余りにアンバランスになる(つまり処分が重すぎる)と、やはりその懲戒処分は無効とされてしまいます(労働契約法15条)。
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