教職員の飲酒運転に対する処遇
教職員の問題行動
教職員の飲酒運転に対する処遇
本学の教職員が飲酒運転で警察に検挙されました。この教職員に懲戒処分を下すことはできますか。
懲戒処分の判断に当たっては就業規則の懲戒事由を確認する必要があります。
懲戒事由に該当するか
多くの場合、就業規則には「刑罰法規に触れる行為をした場合」を懲戒事由とする条項が定められているはずです。
道路交通法65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
アルコールが一定量(呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上)に達すると、酒気帯び運転罪(3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑)となります し、さらに、アルコールの影響により正常な運転ができない状態おそれがある状態で車両を運転すると、酒酔い運転罪(5年以下の懲役刑又は100万円以下の 罰金刑)となります。つまり、飲酒運転は犯罪であり、「刑罰法規に触れる行為」として懲戒事由に該当することになります。
懲戒のために必要な手続の遵守
どの程度の処分を下すべきか(量刑)を考えます。その際、就業規則等において、「酒気帯び運転の場合には、解雇、停職又は減給とする。」とか「酒酔い運転の場合には、解雇又は停職とする。」などというように、具体的な量刑まで定められている場合があります。
その場合、当然のことではありますが、就業規則等に定められた種類から処分を下すことになります。したがって、就業規則等において「減給又は戒告」と定められているにもかかわらず、これを無視して解雇や停職の処分を下すことはできません。
そして、就業規則等に定められた量刑(例えば、解雇、停職、減給)のうち、 いずれを選択するかを判断するに当たっては、運転をした当時の飲酒量・酩酊度、飲酒の上で運転した理由(急を要する理由があったか否か、電車等公共交通機 関やタクシー、運転代行等を利用することが可能であったか否か)、運転をした距離・時間及び時間帯(人の多い日中や夕方か、人の少ない深夜か)、これまで の飲酒運転の回数・頻度、職位、反省の態度、日常の勤務態度・勤務実績等を考慮します。
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