取締役・取締役会

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取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)

1.はじめに 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)に関するご相談は、弊所にお寄せいただく最も多いご相談の一つです。本稿では、取締役に関する紛争のうちの主要な類型(の一部)と解決のための準備事項等の視点をご紹介します。 2.取締役の解任をめぐる紛争 取締役を解任する 取締役を解任するには株主総会において解任決議を行う必要があり、解任決議を . . .
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【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例

取締役に関する法律問題 取締役には業務執行の広範な権限があると同時に大きな責任が伴います。 日常、何の疑問もなく業務執行を行っていることでも、責任を問われて初めて行っていた行為が違法であったということに気がつくことがあります。株主代表訴訟や、取締役に対する損害賠償請求は、単にその取締役が責任を問われるばかりでなく、企業の致命的な信用失墜に繋がります。そのような事態を未然に防止しつつ経営を進めて . . .
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【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例

業種 製造業 企業規模 数十名・非上場企業 相談者 株式会社 依頼前の状況 退任取締役(少数株主)との間で、役員報酬や退職慰労金の支給の有無・金額等に関して争いが生じ、元取締役から会社に対する貸付金についての返還請求を受けかねない状況。 解決までの流れ 退任取締役の取締役在任期間中の問題行為を調査特定し、退任取締役が会社に対して提起した貸付金返還訴訟の中で、元取締役に対する善管注 . . .
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【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例

業種 美容関係事業 企業規模 数十名・非上場企業 相談者 対象企業の株主の一人 解決までの流れ 受任時の株主は相談者と相手方のみ。相談者は、もともと対象企業の100%株主・代表取締役であったが、数年前に相手方に会社を任せることとし、過半数の株式を譲渡し、代表取締役の地位を譲った。ただし、株式譲渡代金は長期の分割で支払うものとされた。 しかしその後、相手方は対象企業との間で利益相反取 . . .
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【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例

業種 飲食業 企業規模 3~5名(非上場企業) 相談者 退任した元取締役 依頼前の状況 取締役を退任後、未払の役員報酬が支払われないため、自ら会社と交渉したものの、奏功せず、相談に至った。 解決までの流れ 会社と交渉を行うものの支払いを受けることができなかったため、役員報酬の支払いを求め訴訟提起。会社側は、取締役との間で役員報酬の支払いを免除する合意が存在することや、会社の取締役 . . .
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【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例

企業規模 従業員数十名、非上場企業 依頼前の状況 創業者が死亡し、相続人の一名(代表取締役A)と他の相続人(取締役B)が会社株式を50%以下の同比率で持ち合い、子会社が残りの数%保有している状態であった。代表取締役Aより、取締役Bを取締役から外したいとの相談を受けた。 解決までの流れ 子会社が保有している数%の株式を代表取締役Aが一部取得することで、代表取締役Aの持株比率を過半数とした上 . . .
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取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説

1 取締役の職務遂行にあたって 取締役は経営のプロフェッショナルです。株主からの信託を受け、自らの経営に関する専門的な知見・ノウハウに基づき経営方針等の意思決定や業務執行等を行い、会社を動かしていくことは、大きなやりがいや喜びを感じられる仕事であるといえるでしょう。しかし一方で、プロフェショナルとして期待されることに伴う責任も存在します。時に、株主代表訴訟などの取締役の賠償リスクが強調されるあま . . .
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取締役会対策に関する料金表

※以下はあくまでも目安であり、具体的金額は事案の内容、ご依頼者様の規模、相手方の数、必要となる作業の量・程度、ご関係者の所在地等個々の事案により異なります。具体的な金額は、個別に詳細なご事情を伺った後に提案させていただきます。 Step 概要 詳細 単価報酬(円) ※消費税込価格表示 1 基礎情報の把握 株主構成、関係会社の資本関係、各社の定款、役員の状況、会社 . . .
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取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説

取締役会は取締役全員で構成され、①会社の業務執行の決定②取締役の職務の執行の監督③代表取締役の選定及び解職を行う機関です(362条2項)。 以下、取締役会の開催・運営に関する会社法上の規定を確認していきましょう。 取締役会の決議事項とは 取締役会は、以下の事項その他の重要な業務執行の決定を行います。これらの事項について、取締役会は取締役に委任することができないとされています(362条 . . .
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このような決議事項に注意しよう(取締役会)

このような決議事項に注意しよう 重要な経営課題についての方針決定に関する事項 前述のとおり、会社の「重要な業務執行」については、取締役会で決議しなければなりません(362条4項)。 何が重要な業務執行にあたるかは、各会社の個別具体的な事情により異なりますが、重要な経営課題についての方針決定、例えば年間事業計画、年間予算、主力製品の決定・変更などはこれに含まれると考えられます。 また . . .
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