企業秘密と機密保持契約書
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企業秘密と機密保持契約書
部品の製造を他の業者(B社)に委託しようと考えており、当社の企業秘密(営業秘密)であるロボット製造技術情報の一部を開示する必要があります。
B社から情報が漏れないようにするには、どうすれば良いでしょうか?
ですから、「営業秘密の漏洩を絶対に阻止する」方法は存在しません。
企業秘密を委託先に開示した以上は、漏洩の危険があることは常に認識しなければなりません。
ただ、情報開示時ないし開示後に下記で述べるような適切な措置を講じておくことにより、営業秘密漏洩のリスクや万一漏洩が起きた場合の御社の損害を最小限に抑えることができます。
1.企業秘密を開示する企業秘密の範囲、対象者の限定
部品の製造を委託するのに必要な企業秘密は何かを検証し、必要最小限の情報のみ開示します。
また、委託先のうち、役員にのみ開示すればよいのか、管理職にのみ開示するのか、それとも現実に製造を行う担当従業員にのみ開示するのか、事前に委託先との協議で開示対象者の範囲を必要最小限に限定しておく必要があります。
2.機密保持契約書作成のポイント
(1)機密情報の特定
ある情報が機密情報に該当するか否かをめぐって紛争が生じるのを防ぐべく、機密情報を、A社が機密である旨を最終的に文書で表示した情報に限定します。
重要なのは、①機密情報であることを指定する者や、②機密情報であることを表示する方法、等を具体的に決めておくことにより、機密情報に該当するか否かの判断が一義的にできるようにしておくことです。
(2)機密保持契約書を交わした事実
機密情報の他、機密保持契約を締結した事実自体についても機密保持義務の対象とすることをお勧めします。
なぜなら、機密保持契約書を交わしたという事実自体をもって、第三者は、御社の機密情報の開示がなされたことを知るに至るのであり、第三者による相手方への働きかけを誘発するおそれがあるからです。
(3)委託先・委託先従業員間の機密保持契約書の確認
機密情報を開示する際、委託先従業員のうち、本件業務を現に遂行する従業員のみに開示するなど、開示対象者は必要最小限にします。また、委託先と委託先従業員間で、機密保持義務契約を締結させることが必要です。その担保として、委託先と委託先従業員間の機密保持契約書の写しの交付を受けるという方法があります。
(4)機密保持期間
たとえ現在機密性の高い事項であっても、将来一般的に秘密でなくなることも考えられますので、相手方に対して無期限の機密保持義務を課すことは相当でない場合が多いでしょう。
そこで、御社の機密情報の内容に応じ、委託業務に関する契約締結後5年間、とか、委託業務終了後3年間、などと機密保持義務の期間を一定の相当期間内に限定するのが通常です。
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