企業秘密と機密保持契約書

企業秘密と機密保持契約書

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企業秘密と機密保持契約書

Q.当社は、ロボットの開発・製造をしています。
部品の製造を他の業者(B社)に委託しようと考えており、当社の企業秘密(営業秘密)であるロボット製造技術情報の一部を開示する必要があります。
B社から情報が漏れないようにするには、どうすれば良いでしょうか?

 

A.委託先の従業員や役員が当該企業秘密を漏洩しないよう常に監視をすることは不可能です。
ですから、「営業秘密の漏洩を絶対に阻止する」方法は存在しません。
企業秘密を委託先に開示した以上は、漏洩の危険があることは常に認識しなければなりません。
ただ、情報開示時ないし開示後に下記で述べるような適切な措置を講じておくことにより、営業秘密漏洩のリスクや万一漏洩が起きた場合の御社の損害を最小限に抑えることができます。
  どのような措置を講じておくべきか、下記で具体的にご説明します。

1.企業秘密を開示する企業秘密の範囲、対象者の限定

部品の製造を委託するのに必要な企業秘密は何かを検証し、必要最小限の情報のみ開示します。
また、委託先のうち、役員にのみ開示すればよいのか、管理職にのみ開示するのか、それとも現実に製造を行う担当従業員にのみ開示するのか、事前に委託先との協議で開示対象者の範囲を必要最小限に限定しておく必要があります。

2.機密保持契約書作成のポイント

(1)機密情報の特定
ある情報が機密情報に該当するか否かをめぐって紛争が生じるのを防ぐべく、機密情報を、A社が機密である旨を最終的に文書で表示した情報に限定します。
重要なのは、①機密情報であることを指定する者や、②機密情報であることを表示する方法、等を具体的に決めておくことにより、機密情報に該当するか否かの判断が一義的にできるようにしておくことです。

(2)機密保持契約書を交わした事実
機密情報の他、機密保持契約を締結した事実自体についても機密保持義務の対象とすることをお勧めします。
なぜなら、機密保持契約書を交わしたという事実自体をもって、第三者は、御社の機密情報の開示がなされたことを知るに至るのであり、第三者による相手方への働きかけを誘発するおそれがあるからです。

(3)委託先・委託先従業員間の機密保持契約書の確認
機密情報を開示する際、委託先従業員のうち、本件業務を現に遂行する従業員のみに開示するなど、開示対象者は必要最小限にします。また、委託先と委託先従業員間で、機密保持義務契約を締結させることが必要です。その担保として、委託先と委託先従業員間の機密保持契約書の写しの交付を受けるという方法があります。

(4)機密保持期間
たとえ現在機密性の高い事項であっても、将来一般的に秘密でなくなることも考えられますので、相手方に対して無期限の機密保持義務を課すことは相当でない場合が多いでしょう。
そこで、御社の機密情報の内容に応じ、委託業務に関する契約締結後5年間、とか、委託業務終了後3年間、などと機密保持義務の期間を一定の相当期間内に限定するのが通常です。

(5)損害賠償
機密情報を漏洩したときの賠償責任を明示しておくことにより、相手方に対する心理的プレッシャーを課すことができます。
ただ実際に機密情報が漏洩されてしまったときに、漏洩により御社が実際に被った損害額を立証するのは非常に困難です。
そこで、可能であれば、損害賠償額の予定とし、漏洩をしたときの損害賠償額(あるいは、損害賠償額を具体的に算定できるような具体的計算方法)を予め契約に記載しておくとより望ましいでしょう。

(6)再委託
機密情報の漏洩防止という観点からは、機密情報の開示対象者はできる限り少ない方がよいので、御社の事前の許諾がない限り、委託業務を第三者に委託することは禁止するべきです。もっとも、再委託がどうしても必要な場合には、委託先・再委託先間で機密保持義務契約を締結させることが必要です。

上記は、あくまでもひとつの例です。個々の会社ごとに、機密として守りたい情報の種類、量は異なります。
守るべき考案やノウハウ等の情報が明確で限定されているような場合には、当該対象を具体的に機密保持契約書の中に例示することにより、より保護されるべき機密情報の範囲が明確になるでしょう。
本当に会社のニーズに即した契約書となっているかについて、契約締結前に一度弁護士のチェックを受けることをお勧めします。

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