IT業界における契約書について

IT業界における契約書について

タイトル

IT業界で使用する契約書には、この業界に特有の事情から、他の業界の契約書には見られない注意すべき点があります。

たとえば、客先に従業員を常駐させて業務を行う場合、依頼される業務内容や業務の遂行方法などに応じて、請負契約、準委任契約(SES契約)または労働者派遣契約を適切に使い分けることが必要です。

システムやソフトウェア開発の業務委託契約書では、契約内容が明確になっているか、自社に不利益な内容になっていないかなどを慎重に検討する必要があります。

重要な技術情報を用いて業務を行う場合に当該技術情報が外部に漏れることを防ぐには、社内の情報管理体制を徹底する必要があり、その一環として関係者との間で秘密保持契約書を締結します。

1.契約類型の使い分け

請負契約とは、請負人がある仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約です。例:システム開発契約

準委任契約(SES契約)とは、委任者が受任者に対して業務を委託し、受任者がこれを受託することにより成立する契約です。例:システム保守契約

労働者派遣契約とは、派遣会社が雇用する労働者を派遣先の会社で労働させる契約です。

成果物の納品を契約内容とするか否か、エンジニアに対する指揮命令は誰が行うかなどによりこれらの契約を適切に使い分けます。

2.契約内容の検討

業務範囲、要件定義・仕様、納期、委託料の算定方法と支払条件、検収、契約解除及び契約条件の変更などの契約内容に関する当事者の認識に違いがあるとトラブルを招き、法的紛争に発展するおそれがあります。

また、成果物に関する所有権、特許権及び著作権並びに損害賠償責任の範囲などについて自社に不利益な契約内容になっていないかを吟味することが重要です。

さらに、たとえば、システム開発契約においては、システムの開発が途中で頓挫し、それまでの開発費用を委託者と受託者のいずれが負担するかについて紛争になることが多い。このような場合に自社にとって有利な結論を導けるよう慎重に契約書の条項を検討しておく必要があります。

3.営業秘密などの秘密情報の保護

重要な営業情報や技術情報を保護するには、秘密保持義務が有効なものとして認められるポイントを押さえた上で関係者との間で秘密保持契約書を締結することが必要です。

詳細はこちらをご覧ください。

▷企業秘密と機密保持契約書
 
 

競業避止・秘密情報管理に関するご契約プランのご案内

当事務所では、退職後の従業員による競業や秘密情報の持出し・不正使用等を未然に防止するためのプログラムを提供しております。退職リスクに精通した弁護士による専門チームを設け、リスクの未然防止策の構築や、実際にトラブルとなった場合の交渉、訴訟等の対応を弁護士が行っております。是非ご相談ください。
 
◆湊総合法律事務所にご依頼頂くメリット  >>
◆湊総合法律事務所 退職リスク対策チームのご紹介 >>
◆競業避止・秘密情報管理に関する予防策・ご契約プラン >>
◆湊総合法律事務所 情報・データ チームのご紹介 >>
◆情報分野に関するサービスメニューのご案内 >>
 



 

業種別顧問プランのご案内

当事務所では、IT業界の労働環境整備をサポートすべく、トラブルの予防あるいはトラブルが顕在化した場合に迅速に対応し、経営者が経営に専念し、従業員が高い生産性を向上できるように、IT業界に特化した労務コンサルティングプランをご提供しております。詳細は下記よりご覧ください。

 

書籍のご案内

湊総合法律事務所
中央経済社 出版

従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務
~予防&有事対応~

◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆
第1章:競業によるリスク
第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク
第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク
第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク

▷詳しくはコチラをご覧ください。
 

契約書の関連ページ

情報・データの関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから