個人情報保護法への対応(個人情報保護法の遵守状況の調査・レビューのご案内)
タイトル..
改正個人情報保護法について
2022年4月より、改正個人情報保護法が施行されます。
改正法では、企業に影響の大きいポイントとして以下の点が改正されます。全体として企業に対してより高度な義務が課されており、個人情報保護のための体制整備は喫緊の課題となっています。
1 本人の請求権の拡充等
・個人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも、本人による個人情報の利用停止・消去等の請求が可能になります。
・個人データの授受を行った事業者において作成された記録について、本人の開示請求が可能になります。
・保有個人データの開示方法について、本人が電磁的記録での提供を指示することができるようになります。
・6ヶ月以内に消去する短期保存データについても保有個人データに含まれることになり、開示・利用停止等の請求の対象になります。
2 オプトアウトに関する新たな制限
・オプトアウト規定により提供された個人データは、さらにオプトアウト規定により第三者に提供することができなくなります。
3 事業者の義務の追加
・個人情報の漏洩等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告や本人への通知が義務化されます。
4 新たな情報類型の創設
・「仮名加工情報」及び「個人関連情報」という情報類型の創設されます。
5 罰則の強化
以下のとおり、罰則が強化されます。
・個人情報保護委員会による命令違反:6月以下の懲役または30万円以下の罰金
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・同委員会に対する虚偽報告等:30万円以下の罰金
→50万円以下の罰金
・データベース等不正提供罪等の両罰規定:50万円または30万円以下の罰金
→1億円以下の罰金
6 外国事業者関係の規制
・外国事業者へ個人データを提供する場合に本人に提供しなければならない情報の追加等がなされます。
個人情報保護法の遵守状況の調査・レビューのご案内
弊所では、各社の保有する顧客情報・従業員情報等の個人情報に関する取扱いが、現行法・改正法の個人情報保護法に合致しているかを調査・報告し、必要な是正措置をご提案・実施する業務を提供しております。
ホームページ上で個人情報保護方針やプライバシーポリシーを公開していても、調査を行ってみると、当該規程に沿った取扱いができていなかったり、営業部門における個人情報取得時の手続きが不十分であったりと、知らず知らずのうちに個人情報保護法に反する状態になっていたということは少なくありません。
改正法では、企業に対する罰則の上限も引き上げられていますので、社内の遵守状況を調査のうえ、万全の社内体制を備えておく必要があります。
【調査・レビュー業務の一般的な流れ】
【スケジュールの一例】
<ご相談について>
個人情報保護法への対応に関するご相談につきましては、下記のお申込フォームよりお気軽にご相談ください。
受信確認後、電話またはメールにて、ご相談の日時、面会またはWEB会議等の相談の方法などをお打ち合わせさせていただきます。
なお、ご送信いただいたお申込みに関しまして、メールサーバーのトラブルや迷惑メールフォルダへの振り分け等により、当事務所での確認ができない場合がございます。また、当事務所は、営業的行為など不適切と判断したお問い合わせに対し、回答を行わない場合がございます。お申込みに対するご回答をお約束するものではないこと、また、お申込みに回答しなかった場合であっても当事務所は理由の開示その他一切の義務・責任を負わないことについて、ご了承いただきますようお願い致します。
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第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク
第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク
第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク