平成22年度廃棄物処理法改正

平成22年度廃棄物処理法改正

タイトル

目次

1.排出事業者責任による適正な処理を確保する対策の強化

2.排出抑制の徹底

3.産業廃棄物処理業者の優良化の促進

4.その他

1)排出事業者責任による適正な処理を確保する対策の強化

1 産廃物の自社保管に関する届出制創設

①排出事業者は

②建設工事に伴う産業廃棄物を

③排出した事業場以外で

④自ら保管するときは(300㎡以上の場所)

を守る必要があり、原則、都道府県知事に届出ねばならないとされている。違反者は、「6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金」に処せられる。

(効果)

a 保管場所をあらかじめ行政が把握し、不適正化する前に事業者を適切に指導。

b 不適正保管を早期発見し、事業者に対して報告徴収、立入検査等の行政処分を行い、生活環境保全上の支障発生を未然防止。

2 建設工事に伴う廃棄物の処理責任

(概要)

①建設工事に伴い生ずる廃棄物は

②元請業者が排出事業者となる

(効果)

a 元請業者が自ら処理するか、運搬処分を許可業者に委託しなければならない。

b 下請負人は、廃棄物処理または委託するときは廃棄物処理業の許可を有していなければならない。

3 マニュフェスト制度の強化

①マニュフェストの交付者は、写し(A票)を5年間保存しなければならない。

②運搬・処分の受託者は、マニュフェストの交付を受けずに、産廃物の引渡を受けてはならない。

違反者は、措置命令の対象となり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。

(効果)

a 委託先から受けたマニュフェストの写し(B~E票)との照合が可能になり、委託処理の終了を適正に確認できる。

b マニュフェストを伴わない委託処理を防止し、排出事業者責任の徹底を図りうる。

4 処理業者の委託者への通知制度

①処理を受託した処理業者は、

②受託処理ができず、又はその可能性が発生したとき、

a 10日以内に

b その旨を委託者に通知し、通知写しを保存

する必要がある。

違反者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。

通知を受けた者は、

①運搬業者に引き渡した廃棄物の運搬が終了した旨のマニュフェストの送付を受けていないとき

②運搬業者又は処分業者に引き渡した廃棄物の処分が終了した旨のマニュフェストの送付を受けていないとき

a 生活環境保全上の支障の除去・発生の防止のために必要な措置をとらねばならない。

b 通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に報告しなければならない。

5 排出事業者の処理状況確認努力義務

①排出事業者は、産廃の運搬・処分を委託する場合には

②当該産廃処理状況を確認した上で

③最終処分終了までが適正に行われるための措置を講ずることに

④努めなければならない(努力義務)

(効果)

委託から最終処分までの処理工程における適正が一層確保される。

6 措置命令の対象拡充

① 交付したマニュフェストの写し不保管

② マニュフェスト未交付段階で引渡を受ける

③ 保管基準に適合しない産廃の保管 等

このような場合にも措置命令発出可能となった。

(効果)

不適正処理に対する迅速的確な対応可能

2)排出抑制の徹底

多量排出事業者処理計画の担保規定

多量排出事業者減量等処理計画を提出せず、又は、その実施状況を報告しなかった者は、「20万円以下の過料」に処せられる。

3)産業廃棄物処理業者の優良化促進

1.許可有効期間の伸長

事業の実施の能力・実績が一定基準を満たす産廃処理業者は、現行の一律5年から7年に伸長された。

2.許可の欠格要件に係わる規定の合理化

(従来の問題点)

一つの処理業者(A法人)の許可が取り消されると、この業者の取締役が他の業者の取締役を兼職している場合など、無限に許可が義務的に取り消されてしまう。

(改正法)

廃棄物処理法上の悪質性が重大か否かで、許可取消の連鎖の制限に差異を設けた。

 

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