湊総合法律事務所が追求するSDGs企業経営

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1 ESG・SDGs・指導原則は重大なリスク要因

ESG・SDGs・「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」)(内容は後述 注1参照)は、いずれも国連において採択・宣言ないし提唱されている概念です。SDGsがカラフルなロゴで紹介されているせいか、企業がこれらに取り組むことにより企業イメージが上がる程度に捉えられていることが結構あるようです。

もちろん、ESG・SDGs・指導原則に真剣に取り組むならば、企業活動を通じて、環境を維持・改善し、人権侵害状況を改善し、適正な企業経営を推進するものとして、社会や経済に対する大きな貢献をなし得ることになります。

しかし、企業がこれらの概念の本質を捉えずに、真剣に取り組まないならば、その企業は計り知れないダメージを被る可能性のある大きなリスク要因となります。

すなわち、ESGは投資概念であり、環境・社会・ガバナンス課題を軽視する企業に対する投資がなされなくなるわけですから、企業にとって一番重要な資金源を断たれることになります。

また、指導原則について言えば、企業の製造委託先などのサプライヤーに児童労働や強制労働などの人権侵害が存在するのにそれを把握する努力を怠っていたならば、NGOや市民団体からの追及や消費者から不買運動に発展するなど、大きなダメージを被ることがあり得ます。

このようにESG・SDGs・指導原則は、企業経営にとって重大なリスク要因であることを正面から捉えて対応していくことが必要不可欠なのです。

2 湊総合法律事務所が追求する未来の企業経営

私たちの法律事務所は、ESG・SDGs・指導原則が追求する理念に賛同します。

私たちは、企業が経営においてESG・SDGs・指導原則の理念を実現することに対して、法律事務所として支援してまいります。

そして、私たちを含め、ESG・SDGs・指導原則の全部を完璧に充足している企業はないでしょう。必ず改善の余地があります。私たちは、そのリスクから逃げるのではなく、正面から捉えて、企業が自ら抱えるESG・SDGs・指導原則上の問題点を見つけ出し、それを改善することにより企業価値を高め、人類・社会・経済が今より一歩でも良いものになることに貢献し、永続したサスティナブルな前進に寄与していきたいと考えています。

※ 1 ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の三つの言葉の頭文字をとったものであり、2006年、コフィーアナン国連事務総長が、「ESGを投資判断の要素に入れて、リスクを管理するとともに長期の持続的な運用を目指す、責任投資を提唱したことから用いられるようになりました。投資の意思決定において、財務情報に加えて非財務情報であるESGも考慮に入れる手法を「ESG投資」と呼んでいます。

SDGsとは、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略であり、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

「ビジネスと人権に関する指導原則」とは、企業が事業活動やサプライチェーンを通じて児童労働・強制労働等の労働問題、消費者被害、地域住民に対する被害など、ステークホルダーに負の影響を与えていることが問題化したことから、2011年に国連人権理事会において採択された原則のことをいいます。

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