企業におけるESG対応
タイトル
企業におけるESG対応
1 ESGが提唱されるまで
(1)国連グローバルコンパクト
20世紀後半にかけてグローバル化が急速に進む中、グローバル化の負の側面が顕著になってきました。それまではグローバル課題は、国家や国際機関が解決を図ろうとしてきましたが、それだけでは解決ができない状況になってきたのです。そこで、コフィー・アナン国連事務総長(当時)は、1999年1月の世界経済フォーラムにおいて、企業にグローバルな課題解決への参画を求め、世界の経営トップに対し、「人間の顔をしたグローバリゼーション」への取組を促しました。そして、「世界共通の理念と市場の力を結びつける力を探りましょう。民間企業の持つ創造力を結集し、弱い立場にある人々の願いや未来世代の必要に応えていこうではありませんか。」と訴えたのです。
こうした努力により、「国連グローバルコンパクト」が誕生し、企業が人権や労働、環境、腐敗防止などの原則を経営方針や戦略に取り組むことが求められるようになりました。
国連グローバルコンパクトは、2015年7月時点において、160か国の8300企業により署名されるまでになり、企業による持続可能性のための正解で最大の自発的なイニシアティブになっています。
国連グローバルコンパクトが、経営に持ち込むことを要求される事項は「国連グローバルコンパクトの10原則」として、以下の表に記載されている10の原則が示されています。
人権 |
原則1:人権擁護の支持と尊重 原則2:人権侵害への非加担
|
労働 |
原則3:結社の自由と団体交渉権の承認 原則4:強制労働の排除 原則5:児童労働の実効的な廃止 原則6:雇用と職業の差別の撤廃 |
環境 |
原則7:環境問題の予防的アプローチ 原則8:環境に対する責任のイニシアティブ 原則9:環境にやさしい技術の開発と普及 |
腐敗防止 |
原則10:教養や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組
|
(2)国連環境計画・金融イニシアティブ
金融は、企業や事業に必要とされる資金を効果的に配分する役割を担っています。その責任を果たすためには、近視眼的にならずに、長期的な展望に立って、投資先企業の財務に関する分析に加え、従業員や取引先、顧客、地域コミュニティなど、企業が社会に与える影響や環境に及ぼす影響などをさまざまな角度から把握し、さらに、企業の持続可能性についても十分に考慮して投資の意思決定を行うことが、持続的な運用において重要となります。
こうした観点から国連環境計画と金融業界とのパートナーシップとして国連環境計画・金融イニシアティブが策定されました。
2 ESGが投資のメインストリームに
(1)国連責任投資原則(PRI)
国連グローバルコンパクトと国連環境計画・金融イニシアティブの二つのイニシアティブの流れを受け、経済効率性が高く、持続可能なグローバル金融システムこそが長期的な価値を創出するとの考え方のもとに、2006年にコフィー・アナン国連事務総長が、「ESG」を投資判断の要素に入れて、リスクを管理するとともに長期の持続的な運用を目指す、責任投資原則(PRI)を提唱しました。
このESGこそがEnvironment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の三つの言葉の頭文字であり、投資判断においてこれらの非財務的な要素を重視すべきことが提唱されることになったのです。
(2)PRIの目的
PRIは、署名機関により構成される国際的ネットワークと協力し、責任投資原則の6つの原則を実践することを目的としています。
この6つの原則とは以下のとおりです。
【PRIの6つの原則】
- 私たちは投資分析と意思決定のプロセスにESG課題を組み込みます。
- 私たちは活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣に ESG問題を組入れます。
- 私たちは、投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を求めます。
- 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います。
- 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、 協働します。
- 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。
(3)PRIの6つの原則の意義
このPRIの6原則はESGを理解する上で最も重要であり、企業経営においても無視することはできません。
すなわち、第1原則は、機関投資家が投資対象を分析し、投資するか否かの意思決定する際に、対象企業が環境・社会・ガバナンスという非財務状況を充足しているかを判断して、それが不合格なら投資されないことを意味します。温暖化ガス排出に加担しているとか、サプライヤーに強制労働が認められるなどが発覚した場合には、投資家からの投資が得られないことになりかねないのです。
同様に第2原則は、たとえば投資している企業の議決権の行使の態様についてもESGの観点から判断して、問題があるときは議案について賛成が得られないことになりますし、第3原則により、機関投資家から企業経営上、ESG課題についてどのような取組をしているのかを開示を求められることになり、これに対して適切な説明ができないときは、投資対象から外されることもあり得るわけです。
更には、第4原則により、こうした動きを資産運用業界全体に浸透させて実行に移されるよう働きかけていくというのですから、今後はますます投資の世界はESG重視の方向に進んでいくことになるわけで、いよいよ企業はこの流れを無視することはできなくなってきています。
(4)PRIを加速させる大事件の発生
こうした流れを大きく加速させる大事件が発生しました。
アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが2008年9月15日に経営破綻したことに端を発して、連鎖的に世界規模の金融危機が発生したいわゆるリーマンショックです。
リーマン・ブラザーズは、負債総額約6000億ドル(約64兆円)というアメリカ合衆国の歴史上、最大の企業倒産により、世界連鎖的な信用収縮による金融危機を招きました。
この事件では、それまでの短期的利益を追求する姿勢を反省し、中長期的なサスティナブルな視点が重要であることが認識されました。
この事件を契機としてESG投資の流れが確かなものとされるようになっていきました。
(5)PRIの現状
このような流れを経てPRI原則署名機関は、2019年3月時点で2,300機関、運用規模は85兆ドルを超える規模となっています。
PRIには年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2015 年9月に署名しており、2019年5月時点で日本の署名機関数は75社、第10 位となっています。
今や、ESG投資は、投資のメインストリームとなったといっても過言ではない状況にいたっています。
3 ESGの具体的内容とは
ESG投資において重視される要因は、何が、企業の中長期的な成長を基礎づけるのか、逆に言えば、企業の中長期的成長を阻むものは何かということです。
ESGのそれぞれについてみていきましょう。
(1)Environment(環境)
- 温室効果ガス・気候変動・異常気象・自然災害問題
- 大気・水の汚染問題
- 環境保全問題
- 森林破壊問題
- 生態系保全・生物多様性の逸失問題
- 座礁資産問題(温室効果ガス排出抑制政策導入による化石燃料資産価値の目減り)
- 廃棄物管理問題
- 環境負荷低減問題
など
(2)Social(社会)
- 児童労働・強制労働その他労働基準・慣行問題
- サプライヤー管理
- 地域紛争問題
- ダイバーシティ問題
- ジェンダー問題
- 製品・サービスの安全・責任に関する問題
- 医療アクセス・医薬品の倫理的開発問題
- 安全衛生問題
- データセキュリテイ・サイバーセキュリティ・プライバシー保護
など
(3)Governance(企業統治)
- 取締役会・社外役員・監査役会・独立性・多様性問題
- 監査・内部統制問題
- 内部通報制度
- 経営陣の報酬問題
- 株主の権利
- 利益相反管理
- 贈収賄・汚職問題
- 会計リスク問題
- 租税回避・税金の透明性問題
など
4 ESG経営において重要なこと
以上に掲げた各事項は、これまでは企業における環境・社会・ガバナンス上の各課題として個別的に捉えられてきたことが多いと思います。
しかし、責任投資原則(PRI)の署名機関からは、これらの事項は、投資判断の重要事項とされますから、企業としては個別的問題としてではなく、総合的に考えて、自社のリスクはどこにあるのかということを十分に検討して、優先順位をつけて克服していく必要があります。
そして、これらは、機関投資家だけでなく、NGOや市民団体も注目しているところであり、企業における取組を適切に開示して、対話をしていくことが求められることになります。
今後の企業経営ではますますこうした対応を専門的に行っていく必要がでてくるということを肝に銘ずる必要があります。
ESG・SDGs・ビジネスと人権に関する指導原則の関連ページ
▷湊総合法律事務所が追求するSDGs企業経営
▷ESG・SDGs・指導原則リスクとは何か?
▷「ESG・SDGs・指導原則」の根本理念
▷企業におけるESG対応
▷企業経営におけるSDGsへの取り組み
▷ビジネスと人権に関する指導原則
▷パリ協定
▷ステークホルダーとの開示・対話
トムソンロイター社 ASIAN LEGAL BUSINESS(2021年12月号)に 「ESGと企業経営」についての記事(弁護士 湊信明)が掲載されました。 ▷詳しくはこちらをご覧ください。 |
【書籍のご案内】![]() 弁護士 湊信明(共著) 「成功へと導く ヒューマンライツ経営~人権リスク・マネジメントで勝ち抜く~」 (ビジネスと人権に関する行動計画 2020年10月政府策定に対応) 第1章:第5次産業革命の生存戦略 |
【動画配信のご案内】 弁護士 湊信明が、分かりやすく解説しております。是非ご覧ください ※「中小企業法務チャンネル(株式会社プロローグ)」にてネット配信中 ◆ESG経営とビジネスと人権に関する指導原則 ②セールスフォース社の事例など取引先の強制労働・人権侵害と人権デューデリジェンス>>> ③イギリス現代奴隷法と介護等の技能実習生問題、中国ウイグル自治区人権問題>>> ④東京オリンピック・パラリンピックと調達コードの策定>>> ◆SDGsとは? ②国連の2030アジェンダから見る中小企業・経営者としてできること・取り組み事例>>> ③ゴミ・環境問題と対策。食品のトレーサビリティとAI・ブロックチェーン技術の融合>>> ◆ESG投資とサスティナブル経営。 |
![]() |
![]() |
SDGs ビジネスと人権 ESG関連 講演資料ダウンロード
▷「ESG・SDGsビジネスと人権に関する指導原則」講演(弁護士湊信明)
資料ダウンロードお申込みはこちら
▷「SDGsで企業利益と社会貢献を同時に実現する」講演(弁護士湊信明)
資料ダウンロードのお申込みはこちら
ESG・SDGsの関連ページ
取扱分野
- 顧問契約
- 契約書
- ESG・SDGs
-
労務問題
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 労務問題
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
- 不動産
-
取締役・取締役会
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説
- 取締役会対策に関する料金表
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- このような決議事項に注意しよう(取締役会)
- 取締役会決議についての過去の不備をどうフォローするか
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 取締役会での決議案件
- 取締役会の招集
- 取締役会の招集手続
- 取締役会の招集通知
- 取締役会の決議方法
- 取締役会議事録記載事項について弁護士が解説
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 取締役の報酬の減額
- 特別利害関係取締役とは
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について
- 定款に規定することにより安定した経営を行う方法
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 【取締役に関するご質問】
- Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?
- Q.取締役の解任を行う際の具体的な手続きについて教えてください。
- Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。
- Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?
- 【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合
-
産業廃棄物
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物
- 消費者問題
-
株主総会
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 新型コロナウイルス感染拡大の株主総会への影響
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 【Q&A解説】取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい
-
医療機関
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- 販売促進・広告
- 情報・データ
- コンプライアンス
-
事業承継
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
-
学校問題
- 学校の法律問題
- 湊総合法律事務所の取組について
- 【解決事例】問題教員に対する解雇
- 【解決事例】職員の業務委託への切替
- 【解決事例】学校職員の定年問題について
- 【解決事例】改正労働契約法18条の施行に伴う規則整備
- 【解決事例】学内の不祥事への対応
- 【解決事例】教師のうつ発症に対する対策
- 内部だけで問題解決を図ることの危険性
- いじめ・体罰についての法律問題
- 給食費の滞納に関して
- 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
- ハラスメントに伴う法的責任
- 学校・保護者間のトラブル
- 学校事故の意味
- 部活動中の事故
- 学校の設備に起因する事故
- いじめへの対応
- 教職員の病気休暇・休職処分
- 教職員に対する借金督促の電話の問題
- 遅刻・忘れ物が多い
- 教職員の異性問題
- 教職員の飲酒運転に対する処遇
- 教職員によるセクハラ 意味
- セクハラと性別
- パワハラの意味
- 懲戒処分の可否・注意点
- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
-
債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済とは?弁護士が解説
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法