高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!

高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!

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【ご相談】

私は、結婚して30年目を迎える主婦です。夫は長男で、家業を継いでいることもあって夫の両親とも同居をしています。義父は、7年ほど前から認知症にかかり、当初2年くらいは軽度だったのですが、3年を経過してきたころから、私が義父の財産を盗んだとか言って疑うようになり、次第に暴力を振るったり、暴言を吐くようになってきました。近時は、徘徊もはじまる始末です。夫はといえば、仕事が忙しいと言って、自分の父親のことなのに、私に全部まかせっきりです。私も同窓会に出たりとか、友人と会ったりとかしたいのに、そんなこともこの数年間は一度もできていません。

私が今後、報われる場面というのがあるのでしょうか?このままでは人生真っ暗という思いです。

 

また、私には、7歳年下の妹がおり、妹も、長男の嫁として嫁いでおり、今後、いつ介護生活が始まるかわかりません。幸い、妹の義父母はまだ元気です。今のうちに何か手を打っておく方法はありますか?

1 日本のお嫁さんは何と大変なのか・・・

グーグルやヤフーで、「嫁 介護」とか、「嫁 相続」というキーワードで検索すると、お嫁さんが夫の義父母のために家に縛り付けられて、プライベートな時間も抑圧されて苦悩している話しで満ちあふれています。なかには、「一日も早く死んでくれることが社会貢献!」とか、「80過ぎて生きてんじゃねー」など、読むのも憚られるようなフレーズもあります。そのくらい介護の現場でお嫁さんたちはつらい思いをしているのだと思います。

 

2 お姉様はどうなるのか・・・・

(1)義父の存命中は何か手立てはあるのか?

今回の相談事例では、お姉さんの方は極めて厳しい現実が待ち受けています。

義父は、すでに暴力を振るったり暴言を吐いたり、仕舞いには徘徊まで始まっているというのですから、現時点で一定額の贈与を受けるということは期待できないでしょうし、仮にしてくれたとしても法的に意思能力が欠缺していたとして、後日、相続のときになってもめる可能性があるでしょう。

こういう場合は、物理的な被害を最小限にするためにも、夫婦で協力して義父を施設に入居させるのが一番なのですが、夫は仕事にかまけて非協力というのですから、お嫁さんとしては怒りのやり場がないでしょう。

それから、詳細は機会を改めてご説明しますが、義父が第三者にも危害ないし被害を及ぼすおそれがあるのなら、自宅で介護していては、自分たちが第三者から損害賠償請求を受けるリスクが高くなりますから、できる限り施設に入ってもらって第三者に危害や被害を及ぼすようなことがないようにすべきだと思います。

また、すでにご説明したように、一生懸命介護すれば介護するほど支出も増えるものですが、その際の明細をきちんと保存しておかないと、後日、相続となったときに使途不明金として損害賠償請求までされることがあり、まさに踏んだり蹴ったり状態になります。ですので、気苦労が絶えない中とは思いますが、領収書の整理などはきちんとやっておいた方が良いでしょう。

(2)義父が亡くなった後は何か報われるのか?

では、義父が亡くなった後はお嫁さんは何か報われることはあるのでしょうか?

よく、「お嫁さんに寄与分は認められないのですか?」というご質問をいただくことがあります。しかし、寄与分というのは、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」と認められる場合に、遺産分割額を多く認めさせるために主張するものです。すなわち、寄与分は相続人でなければ主張することはできませんから、お嫁さんは寄与分の主張はできないのです。

もちろん、長男が、お嫁さん(妻)と一心同体で父親の介護をやっていたということであれば、寄与分が認められることもあります。しかし、家裁の審判では「要介護2以上の被相続人を少なくとも1年間、自宅で自ら介護していなければ寄与分は認められない」とされていますし、具体的な金額は介護保険の報酬などを基に算出されるのですが、遺産全体に占める割合は「最大でも2割」に過ぎません。もし、被相続人の家に無償で同居していた場合には、その「利益」も差し引かれることになってしまいます。いずれにしても寄与分が認められるのは非常に難しいのが現実です。

また、お嫁さんが特別縁故者に該当するとして、相続財産から何らかの支払いが得られないかというような質問をいただくこともあります。このような事例の場合、なにもしなかった相続人よりも、お嫁さんこそがまさに特別縁故者ではないか!と言いたくもなるのですが、残念ながら、特別縁故者として認められるのは、相続人が不存在の場合に限られますから、他に相続人がいる場合には、特別縁故者の主張をすることはできないのです。

結局、現行民法では、お嫁さん自身に固有の法律上の権利はないということになってしまうのです。これは大きな社会問題ではないかと思います。

(3)民法改正試案ではどうなっているのか?

このような問題性があることから、今改正作業が進められている民法改正試案では、二親等内の親族(相続人を除く)で、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、相続が開始した後、相続人に対し、金銭の支払いを請求することができるとする案などが検討されています。

現行法よりは、はるかにお嫁さんを保護することになりますが、そもそも立場の弱いお嫁さんが、相続の場面で、相続人に対して金銭の請求をするなど現実には無理なのではないかと思います。もう少し現実的な条項が検討されると良いと思います。

3 妹さんはなにか対処があるのか?・・・ 

(1)まず、義父の意思能力がはっきりしていて、今後、妹さんの介護を受けることに感謝してくれているのであれば、その労に報いるためにも、生前贈与してもらうことが一番でしょう。

(2)また、義父が元気なうちに、公正証書遺言を作成してもらって、まとまった金額を妹さんに遺贈してもらえるようにしておくということはできる限りやってもらえると良いでしょう。

(3)さらには、こちらは生命保険に加入してもらって、なくなった後に生命保険金として受領できるようにしておくというのも一方法と思います。

(4)前回お話しした家族信託を利用すれば、信託契約の中に、お嫁さんも受益者に加えて、信託契約の効力発生後は、お嫁さんにも財産的給付が受けられるようにしておけば、お嫁さんは確実に報われることになります。

4 結論 

今年の5月にスゥェーデンにCSR関係の視察旅行に行ってきました。スゥェーデンでは、親と子は別々に暮らしていて、子供が親を介護するということはほぼないのだそうです。さすがは高福祉の国。親の介護は事業者が行っていて、子供達は、孫をつれて、おじいちゃんおばあちゃんに会いに行って楽しむことが基本的スタイルなのだそうです。幸せ度が日本とはまったく違っているように思えました。国土面積は日本の1.2倍、人口はようやく1000万人になったに過ぎない小国なのに、国民1人当たりの生産性は日本の数倍で、1人1人がとても豊かな国です。

日本は、これからますます少子化が進みます。このままでは、一人っ子と一人っ子が結婚して、4人の親を2人の夫婦が面倒をみるのが常態化してしまいます。

小手先の民法改正をして良しとするのではなく、早急に抜本的に国の在り方そのものを改革していって、今のお嫁さんの苦悩をなくしていくことを考えていかねばならないだろうと強く思っています。

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