フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
タイトル
1.内閣府による分析結果の公表
令和元年7月24日、内閣府が様々な観点から統計・調査を加え考察を行う「政策課題分析シリーズ」が公表されました。第17回のテーマは「日本のフリーランスについて-その規模や特徴、競業避止義務の状況や影響の分析- 」(以下「本分析結果」といいます。)というもので、いわゆる働き方改革において着目されるフリーランス についての分析でした。
これまで競業避止義務については主に企業と従業員との間の関係での契約や就業規則の定め方が議論され、判例などの蓄積もされてきたところでありますが、今後人数も増えると考えられるフリーランスとの関係はまだ情報・判例も蓄積が多くありません。そのため、今回の分析結果は非常に興味深いものあるといえます。
今回は、本分析結果の概要を紹介した上で、競業避止という観点から今後法律上どのような問題が想定されるのかについて考えていきます。
2.本分析結果の内容
(1)フリーランスの人数規模
まず、本分析結果では今まで統計等では不明瞭だったフリーランスの人数規模について、新たなアンケートを実施するなどして公表しています。結果は、フリーランスの人数規模は306万人~341万人、全就業者に占める割合は約5%(本業は約3%、副業は約2%)と推計されるとのことです。
実に就業者の20人に1人がフリーランスとして働いているといえ、相当な規模になっています。もっとも、米国では全就業者に占める割合は6.9%(本業)とのことで、日本よりもより多くの方がフリーランスとして働いています。
(2)競業避止義務を課されているフリーランスの割合
次に、本分析結果では自己に競業避止義務が課されているのか否かについてもアンケート調査を実施しています。結果は、「雇用者」(労働者)は競業避止義務が「ある」または「あるかもしれない」と回答した者が合計約24.4%であるのに対し、「フリーランス」は合計約8.6%にとどまるとの結果でした。
フリーランスについては競業避止義務が課される場合は今のところ多くないといえますが、それでも約8.6%は競業避止義務が課されています。フリーランスは様々な依頼者から様々な業務の依頼を受ける性質がありますので、競業避止義務が課せられると他の業務を行いにくくなるという側面があるので、今後競業避止義務が増えてくるとトラブル等も多くなるかもしれません。
(3)賃金プレミアム
更に、本分析結果では、競業避止義務を課す代償として賃金を高く設定する、いわゆる「賃金プレミアム」の存在が確認されたと公表しています。競業避止義務を有効にするためには一定の代償措置を設けることが望ましいことは判例等でも明らかですが、今回のアンケートから実際にも代償措置が設けることが多いことがわかりました。
ただし興味深い分析結果として、フリーランスにおいては、「契約後に競業避止義務を認識した場合」又は「いつ認識したかを覚えていない場合」には、賃金プレミアムが確認されなかったとのことです。それはすなわち、契約締結前に内容の確認をおこない、フリーランスが競業避止義務を認識している場合には賃金プレミアムが上乗せされていることを指すと考えられます。
3.今後法律上どのような問題が想定されるのか
本分析結果を受けて、競業避止という観点から今後法律上どのような問題が想定されるのでしょうか。
(1)業務委託契約書のリーガルチェックの必要性
フリーランスの場合は1つの会社との雇用契約ではなく、複数の会社との業務委託契約になることが通常です。労働契約であれば労働者は労働基準法等で法的な保護がなされています。他方で、業務委託契約ではあくまで両当事者対等と捉えられるので、より自己の権利を守ることができるよう契約書をしっかり確認する必要があります。
フリーランスは今後も増加すると考えられますが、どのような義務があり、どのような権利が発生する契約なのか、専門家による契約書リーガルチェックを入れることが望ましいといえます。
(2)賃金プレミアム交渉の必要性
競業避止義務には賃金プレミアムが上乗せされるものの、競業避止義務を契約後に認識した場合、又は覚えていない場合は上乗せが見られなかったという分析結果は非常に興味深いものです。フリーランスの場合は競業避止義務が課されることがそもそも多くないとはいえ、もし課されている場合には契約締結段階で粘り強く価格交渉をするべきであるといえます。
(3)気付かずに競業避止義務が課せられていた場合
今後増加すると考えられるトラブルとして、契約締結段階では仕事を新たに受注できることを最優先に考え、契約書を深く検討せず、気付かないうちに競業避止義務が課せられていた、というものです。フリーランスについての競業避止義務については未だ判例の蓄積は殆どありませんが、そのような場合であっても、通常の被用者との契約と同様、無条件で競業避止義務という強い義務を課すことは無効になる可能性があります。
依頼する企業側からは無効にならないような契約書をどのように作成するか、また本稿では詳細を触れていませんが、独占禁止法上問題とならないかも検討する必要もあります。フリーランス側からは既に課された競業避止義務を争うことはできないか(無効ではないか)という検討が今後求められる場面も増えるかもしれません。
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