Q.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

Q.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

タイトル

Q:従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。 

A:退職後の競業避止義務については、合意書・就業規則などによる明確な規定がある場合でも、それだけで当然に規定通りの効力が認められるわけではなく、判例上、その内容が合理性を有する場合に限り有効となるものとされています。

競業避止義務には憲法上の権利である職業選択の自由や転職の自由(憲法22条1項)を制限する側面や、公正な競争を阻害するという側面があるためです。競業避止義務の内容が合理性・妥当性を欠く場合には、当該規定自体が公序良俗に反するとして無効となることがあります。また、会社の正当な利益の保護に必要な範囲での限定解釈がなされ、それ以上の制限は無効であると判断されることもあります。

そこで、競業避止義務についての規定を置く場合には、せっかく規定を置いていたのに無効となってしまったということがないよう、会社の利益の保護に必要な範囲での制限にとどまり、合理性・妥当性を有するか、十分に内容を検討すべきです。

お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。

◆湊総合法律事務所 退職リスク対策チームのご紹介 >>

◆競業避止・秘密情報管理に関する予防策・ご契約プラン >>
 

 

 

競業避止及び秘密情報に関するご質問

1.退職者が当社の顧客情報を用いて他社で営業していることがわかりました。当社では退職後の秘密保持義務や競業避止義務を課していませんが、情報の使用を止めさせたいと思っています。取り得る対抗措置はないのでしょうか?

2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

3.当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

4.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。

5.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

6.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。

7.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。

8・在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。
 

書籍のご案内

従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務 ~予防&有事対応~
【編者】湊総合法律事務所  【出版社】中央経済社

◆”雇用流動化時代”におけるトラブル解決に役立つ法律実務書の決定版◆
第1章:競業によるリスク
第2章:情報漏えい・不正使用によるリスク
第3章:従業員の引抜き、顧客奪取によるリスク
第4章:退職前・退職時の事情に基づく紛争リスク

▷詳しくはコチラをご覧ください。

退職リスク対策の関連ページ

取扱分野

ご相談のご予約はこちらから

MINATO Law Office 湊総合法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館12階1213区

03-3216-8021※受付時間 9:00〜18:00

でのお問い合わせはこちらから