Q.就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課しています。誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

Q.就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課しています。誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

タイトル

Q:当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。 

A:実効性を高めるための措置として、まずは在職中の従業員について就業規則に秘密保持義務や競業避止義務に違反した場合には懲戒事由となることを定めておくことが考えられます。さらに、退職後の競業避止義務等については、退職時に同内容を記載した合意書・誓約書を作成することで、退職者がその後に負う義務を再認識させることができます。

また、就業規則上、競業避止義務や秘密保持義務に違反した場合には、退職金を不支給または減額する旨の規定を置くという方法もあります。判例上も、退職後に競業避止義務違反があれば退職金を半額にするという特約が有効とされている例があります(三晃社事件:最高裁判所昭和52年8月9日判決)。

もっとも、このような規定や当該規定に基づく退職金不支給・減額措置が常に有効となるかといえばそうではなく、企業にとっての退職金不支給条項の必要性、退職者の退職の経緯・目的、競業避止義務違反によって企業に与えた損害等の事情を考慮し、合理性があるか否かにより有効性が判断されています。また、退職金不支給規定の一般論として、退職金「全額」の不支給は勤続の功の一切を抹消する程度の著しく信義に反する場合でなければ認められないとされていますので過度な措置とならないよう注意しましょう。

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競業避止及び秘密情報に関するご質問

1.退職者が当社の顧客情報を用いて他社で営業していることがわかりました。当社では退職後の秘密保持義務や競業避止義務を課していませんが、情報の使用を止めさせたいと思っています。取り得る対抗措置はないのでしょうか?

2.在職中の従業員が、当社との合意に反して、同業他社を立ち上げ、当社の顧客情報を持ち出して営業していることがわかりました。法律上どのような対抗手段がありますか。退職後の元従業員の場合はどうでしょうか。

3.当社では、就業規則で従業員に秘密保持義務及び競業避止義務を課しており、また退職者には誓約書を提出してもらい、退職後も同様の義務を課していますが、これに違反する従業員もおり困っています。このような誓約書の実効性を高めるために、どのような手段が考えられますか。

4.当社と退職者との間で、「退職後も当社の秘密情報を第三者に漏洩しない」との合意書を交わした場合、その後も当社の秘密情報は守られるのでしょうか。

5.従業員から、「退職後は一切同業他社へ就職しない」と記載した合意書を提出させておけば、退職後の同業種への転職を確実に防ぐことができますか。

6.元従業員が、退職後、当社と同業種の会社を立ち上げ、営業していることがわかりました。顧客を奪われないよう、すぐに営業をやめるよう求めることはできますか。

7.在職中の従業員から会社の秘密情報や個人情報が漏洩しないようにするために対策できることはありますか。

8・在職中の従業員が、当社と同業の副業を始めたようです。当社では、就業規則などに同種の副業を禁じる規定はおいていませんが、止めることはできますでしょうか。

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