パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
タイトル
企業における男性従業員の育児休業取得について
1.パタハラとは?
パタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略語、マタハラの父性版で、パタニティ(Patanity:父性)・ハラスメントを意味し、男性従業員の育児休業制度取得等に関して、上司や同僚らからのいやがらせや圧力等の行為をいいます。
具体的にパタハラと言われる行為には、以下のような周囲の発言や人事などが該当します。
・男性従業員の育児休業の申請を認めない
・男性従業員の育児休業の申請に対し、「他の従業員に迷惑が掛かってしまうと思わないか?」などという発言をする
・育児休業明けの男性従業員に対し、配置転換や異動、降格などを行う など
2.パタハラが起こる背景
パタハラ問題が挙げられる要因の一つに、育児は女性が行うものであり、男性は子供が産まれても休まず仕事をすべきであるという意識的または無意識的な偏見(アンコンシャス・バイアス)が背景にあります。
そして、企業側としては、男性従業員に育児休暇を取得しやすい環境を整えたいという理想は持っていても、育児休暇中のポストをどのように埋めるかなど、多くの課題を抱えることとなり、そこにこうした偏見が作用してパタハラにつながってしまっているものと考えられます。
3.男性の育児は日本の将来のためにも重要!
~男性の育児休業取得率について~
厚生労働省が掲げるサイト「育MENイクメンプロジェクト」(https://ikumen-project.mhlw.go.jp/)を参照するとこのように書かれています。
『積極的に子育てをしたいという男性の希望を実現するとともに、パートナーである女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合うことで、女性の出産意欲や継続就業の促進にもつながります。
また、急速に進む少子化の流れから、年金や医療などの社会保障制度が立ち行かなくなってしまうという危機的な状況にあり、次世代を担う子どもたちを、安心して生み育てるための環境を整えることが急務となっています。その環境整備の一環として、育児休業制度などの充実をはかり、男女ともに育休取得の希望の実現を目指しているのです。』
最終的な目標として、厚生労働省の提言では、令和2(2020)年を13%、令和7(2025)年を30%としています。
現状として令和元(2019)年度の男性取得率は7.48%となり、目標は達成されておりませんが、前年度と比較すると平成30(2018)年度6.16%から大きな上昇を見せていることがわかります。政府の呼びかけが契機となり、男性の育児休業についての見直しが図られていることがわかります。
このように男性の育児は、日本の将来のためにも重要な意義を有するものです。パタハラは何としても撲滅していかなければなりません。
4.パタハラに関する法的規制
(1)育児介護休業法10条と指針
育児介護休業法10条には、「事業主は,労働者が育児休業申出をし,又は育児休業したことを理由として,当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない」と定め、育児休業に関する不利益取り扱いを禁止しています。
またここでいう「解雇その他不利益な取り扱い」について、厚生労働省は、事業主が講ずべき措置についての指針を策定しています(平成21年厚生労働省告示第509号、以下「指針」)。指針は、「解雇その他不利益な取り扱い」とは、「労働者が育児休業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為」であるとし、その例として、「不利益な配置の変更を行うこと」、「就業環境を害すること」等をあげています。
※指針:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/3_0701-1s_1.pdf
(2)「不利益な配置の変更」とは
指針は、配置の変更が「不利益な取扱い」に該当するか否かは、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものとしています。
そして、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務または就業の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的または精神的な不利益を生じされることは、「不利益な配置の変更を行うこと」に該当するとしています。また、所定労働時間の短縮措置の適用について、当該措置の対象となる業務に従事する労働者を、当該措置の適用を受けることの申出をした日から適用終了予定日までの間に、労使協定により当該措置を講じないものとしている業務に転換させることは、「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する可能性が高いものとしています。
(3)「就業環境を害すること」とは
指針は、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、「就業環境を害する行為」に該当するものとしています。
5.企業側のパタハラ対策
(1)指針の要件の該当性を慎重に判断する
企業における労働問題の多くは、企業側が人事の発令について、法律や通達、判例などを考慮せずに「何となく」行ってしまうことから発生してしまっていることが多くあります。
上述のように、厚生労働省は育児介護休業法10条に関し、指針を明らかにしているのですから、まずは男性従業員が、育児休業を申し出、または休業を取得した際の企業側の対応が、上述した不利益取り扱いまたは就業環境を害することに該当しないかを慎重に判断することが重要です。そしてこれは専門的判断にも属しますから、弁護士に相談しつつ判断していくことが妥当だと考えます。
(2)社内で男性の育児休業についてコミュニケーションの機会を設ける
育児休業を取得する従業員と経営者や人事などの部門が、復帰後の考えを共有することも、トラブル発生を防止する一つの方法でしょう。
また育児休業取得を希望する従業員に対しては、復帰後の配属先など従業員が不満を感じないように、育休明けの配置や処遇についての選択肢を予め伝え、本人の理解を得た上で育児休業期間に入ることで問題化を防ぐこともできるでしょう。同時に当該従業員の同僚や上司にも、同様のケアが有効だと考えられます。
こちらは問題を事前に防ぐために、企業側から先手を打つことができるリスクヘッジでありながら、コミュニケーションの機会を作るという比較的取り組みやすい対策です。
(3)育児休業制度を明示する
育児休業制度をしっかり構築することも、パタハラ対策として大切です。社内規定として、育休制度について組織としてどう扱っているか、従業員に共有しましょう。
男性の育児休業取得の権利が女性と同様にあることも改めて示し、従業員に理解してもらうことで、パタハラ等の周囲からのネガティブな反応を減らすことにつながるでしょう。制度についてご不安やご不明点があれば、是非、弁護士に相談してください。
(4)イクメンアワード等への参加
厚生労働省が呼び掛けている「イクメンプロジェクト」へ参加するのも対策として期待できるでしょう。
男性の育児と仕事の両立を積極的に推進する企業や上司を表彰するプロジェクトに参加することにより、社内の男性の育児参加への意識を高め、さらには社外の評価を得ることにつながるでしょう。
6.まとめ
今後の日本社会において、社会貢献を従業員に示す企業、男女問わず子育てのしやすい環境を整えた企業が、良い従業員を集め、最終的には高い企業価値を獲得することに繋がります。
パタハラ問題というのは周りの理解が低いこともあり、問題化したときの対応に不安を感じられる経営者の方もおられると思います。
法的観点からの育児休業取得に関する制度の整備・リーガルチェックや実際に問題が起きそうな状況、起きてしまったときの対応等、弁護士が力になれる場面は多々ありますので、是非お気軽にご相談ください。
お困りの方は湊総合法律事務所までご相談ください。
<顧問弁護士について> 顧問弁護士が継続的に企業経営に関する法的なサポートをさせていただくことで、より効果的に法的トラブルを防止し、迅速かつ的確な問題解決を図ることが可能となります。 そのために私達の事務所では法律顧問契約を締結して対応させていただくことをお薦めしております。 担当弁護士が貴社の状況を把握して、直接お会いして、あるいは電話、メール、Zoomなどの手段を適切に利用して、相談に臨機応変に対応させていただきます。 |
労務問題の関連ページ
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 労務問題
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
取扱分野
- 顧問契約
- 契約書
- ESG・SDGs
-
労務問題
- 湊総合法律事務所のIT業界労務特化コンサルティング
- 労務問題
- 人事労務の解決事例
- 同一労働同一賃金の基礎知識とポイント
- 育児休業(育休)復帰後の職務変更・賃金減額について
- パタニティ・ハラスメント(パタハラ)対策
- 社員(従業員)を解雇するには?解雇できる条件について弁護士が解説
- 解雇紛争の予防と対処
- セクハラ被害を申告されたら
- 採用内定を取り消したいとき
- 試用期間中の社員に問題があるとき
- 本採用を拒否するには
- 従業員の犯罪行為(1):自宅待機命令・賃金支払義務
- 従業員の犯罪行為(2):起訴休職処分
- 新型コロナウィルス感染拡大に関する労務の法律問題
- 労働条件の不利益変更
- 改正労働契約法第18条の解説
- 【退職方法に関するご相談】
- Q:従業員に会社を辞めてもらいたい場合、会社は、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
- Q:会社が従業員を解雇しても、解雇の要件を満たさない場合には解雇が無効となると聞きました。解雇の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
- Q:本採用拒否や採用内定取消しは、どのような場合に有効、無効となるのでしょうか。 また「試用期間」や「採用内定」についても教えてください。
- Q:退職勧奨が違法となるのは、どのような場合でしょうか?
- Q:従業員に対して退職勧奨を行いたいのですが、前向きに自主退職を考えてもらうためどのように進めていくのが望ましいでしょうか?
- Q:退職勧奨の面談時において、会社が留意すべき点は何でしょうか?
- Q:退職にまつわるトラブルを防止するために、注意すべきポイントは何でしょうか?
- フリーランスにおける競業避止義務の状況~内閣府発表を受けて
- 退職後従業員の競業避止義務について弁護士が解説
- 不動産
-
取締役・取締役会
- 取締役に関する紛争(取締役間の紛争、会社と取締役との間の紛争、株主と取締役との間の紛争等)
- 【解決事例】取締役に関する法律相談と当事務所の解決事例
- 【解決事例】退任取締役(少数株主)との紛争を裁判上の和解により解決した事例
- 【解決事例】取締役の違法行為差止仮処分を申し立て、同手続中で和解が成立した事例
- 【解決事例】退任取締役の未払役員報酬全額の支払いを認める判決を獲得した事例
- 【解決事例】子会社から対象会社の株式の譲渡を受け持株比率を変更することで取締役の退任を実現した事例
- 取締役が負う責任・賠償リスクの軽減方法とD&O保険の活用~会社法に詳しい弁護士が解説
- 取締役会対策に関する料金表
- 取締役会に関する会社法上の規定について弁護士が基礎知識から解説
- このような決議事項に注意しよう(取締役会)
- 取締役会決議についての過去の不備をどうフォローするか
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 取締役会での決議案件
- 取締役会の招集
- 取締役会の招集手続
- 取締役会の招集通知
- 取締役会の決議方法
- 取締役会議事録記載事項について弁護士が解説
- 経営判断の原則が適用される場合とは?
- 取締役の経営上の判断によって会社に損害が生じた場合
- 取締役の報酬の減額
- 特別利害関係取締役とは
- 中小企業における株主総会・取締役会の実態と必要性について
- 定款に規定することにより安定した経営を行う方法
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 【取締役に関するご質問】
- Q 退任した取締役から退職金の支払いを請求された。どうすればよいか?
- Q.取締役の解任を行う際の具体的な手続きについて教えてください。
- Q 合わない(反対派)の取締役を辞めさせたい。
- Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?
- 【Q&A解説】会社に損害を与えた取締役の責任について損害賠償請求を提起が可能な場合
-
産業廃棄物
- 廃棄物処理法にまつわる企業リスクについて
- 役所に提出する報告書に関する相談・解決事例~廃棄物処理法に詳しい弁護士が解説
- 廃棄物処理法違反の事実が判明した際の対応に関する相談・解決事例
- 廃棄物処理法に定める欠格要件該当によって許可が取り消されないようにするために
- 廃棄物処理法上の行政対応に関する法的サービスについて
- M&Aによる廃棄物処理業の事業承継
- 廃棄物処理に関する「よくあるご質問」
- 廃棄物処理業界における改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物処理法違反の事例と刑罰について
- 産廃・産業廃棄物に関する行政処分の種類と適用
- 産廃に関するコンプライアンス体制の樹立
- 廃棄物処理・運搬業の許可
- 委託業者が不法投棄した責任
- 廃棄物処理法の概要
- 廃棄物処理法の目的を理解する
- 廃棄物処理法に関する主な判例
- 産廃事業リスクに関する 意識の改革
- 平成22年度廃棄物処理法改正
- 平成29年度廃棄物処理法改正
- 産業廃棄物処理業の法律問題
- 改善命令・措置命令・事業停止・許可取消
- 産業廃棄物
- 消費者問題
-
株主総会
- 株主総会
- 取締役会・株主総会の議事録とは?記載事項・リスクについて弁護士が解説
- 新型コロナウイルス感染拡大の株主総会への影響
- 株主総会の一般的な対策について~弁護士による同席・出席~
- 「来期の配当アップを約束して欲しい」と求められたら
- 【Q&A解説】取締役の解任を求められた場合の対処法について弁護士が解説
- 株主一人で何問も質問しようとする場合の対処法
- 総会屋対策
- 不祥事があった場合の対策
- 株主から質問状が送られてきた際の回答方法や対処法を弁護士が解説
- 譲渡制限株式について譲渡承認請求を受けた。どう対応すればよいか?
- 取締役会設置会社の株主総会の開催・運営をめぐるリスク
- 株主総会の決議事項について弁護士が解説
- 過去の不備をどうフォローするか
- 株主総会決議の瑕疵の例
- 株主総会決議の瑕疵に対する訴え
- 書面投票制度と電子投票制度
- 株主総会参考書類等の電子提供制度を導入したい
-
医療機関
- 医療機関
- コロナ禍の医療機関・病院における労務問題
- 医師から当直業務(宿直業務・日直業務)について残業代請求を受けた。 当直手当を支払っているが、別途残業代を支払う必要があるのか?
- 医師から残業代請求を受けた場合、 医療機関(病院、クリニック)としてどのように対応すべきか?
- 医療過誤の責任
- 医療紛争の流れ
- 医療事故の際の患者対応
- 医療事故の際の証拠保全
- 患者に対する説明義務
- 刑事手続きにおける取調べ
- 医療現場における法律知識
- 第1 医療事故に関する法律知識の基礎
- 第2 医療従事者・スタッフのための法律知識
- 医療現場における債権回収
- ▷診療報酬債権の回収
- ▷医療報酬の回収方法を確立しよう
- ▷未収金対策で上手な弁護士の利用方法
- ▷法的手続きの進め方
- ▷未回収のパターンと予防的対策
- 販売促進・広告
- 情報・データ
- コンプライアンス
-
事業承継
- 事業承継
- 認知症が招く法的トラブル その1
- 認知症が招く法的トラブル その2
- 認知症が招く法的トラブル その3
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その1)
- 特別受益・・・相続の現場で現実に起こっている熾烈な問題とは!(その2)
- 終末を考える際の対策
- 高齢化社会ニッポン。お嫁さんを守ることは大きな社会問題だ!
- 認知症患者が他人に損害を負わせたら、 家族はどんな責任を負うのか!?
- 遺産の預貯金は親の死亡後すぐに払い戻せるの?
- 遺留分対策ってどうやってやるの!?
- 会社に多額の連帯保証があって事業承継に二の足を踏んでしまうときは!?
- 思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
- 子供への株式の譲渡
- 子供への土地の譲渡
- 遺言の作成
- 社長と認知症
-
学校問題
- 学校の法律問題
- 湊総合法律事務所の取組について
- 【解決事例】問題教員に対する解雇
- 【解決事例】職員の業務委託への切替
- 【解決事例】学校職員の定年問題について
- 【解決事例】改正労働契約法18条の施行に伴う規則整備
- 【解決事例】学内の不祥事への対応
- 【解決事例】教師のうつ発症に対する対策
- 内部だけで問題解決を図ることの危険性
- いじめ・体罰についての法律問題
- 給食費の滞納に関して
- 保護者からの損害賠償請求・謝罪文請求等
- ハラスメントに伴う法的責任
- 学校・保護者間のトラブル
- 学校事故の意味
- 部活動中の事故
- 学校の設備に起因する事故
- いじめへの対応
- 教職員の病気休暇・休職処分
- 教職員に対する借金督促の電話の問題
- 遅刻・忘れ物が多い
- 教職員の異性問題
- 教職員の飲酒運転に対する処遇
- 教職員によるセクハラ 意味
- セクハラと性別
- パワハラの意味
- 懲戒処分の可否・注意点
- 懲戒処分の前提となる事実調査の留意点
- 懲戒処分の可否・注意点-具体例に従って
- 顧問弁護士への相談
- 懲戒処分検討中の辞表提出
- 懲戒事由から長期間が経過した場合
- 教師による体罰
- FC契約・トラブル
- 競業避止
- 控訴審
- 下請法
-
債権回収
- <債権回収 総論>
- 弁護士による債権回収
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
- 湊総合法律事務所の債権回収の特長
- <債権回収 契約締結時について>
- 未収金にならないための予防方法
- 相手方が契約書を提示してきた場合
- 契約書作成時の注意点
- 担保権の設定
- 信用調査の必要性及び方法
- <債権回収段階について>
- 関係を悪化させずに回収する
- 売掛金の支払いが滞ってきた場合
- 債権回収の手段と手続きの流れ(取引先の支払いが停止した時)
- 内容証明郵便
- 代物弁済とは?弁護士が解説
- 担保権の実行
- 保証人から回収する
- 民事調停手続
- 支払督促手続
- 仮差押手続
- 訴訟手続(通常訴訟手続)
- 少額訴訟による債権回収
- 強制執行手続
- <債権回収の解決事例>
- 【解決事例】内容証明郵便にて未収金を600万円回収した事例(機械部品製造業)
- 【解決事例】動産売買先取特権を行使して債権を回収した事例(文具等製造販売業)
- 【解決事例】民事調停手続により話し合いに応じない両者が合意した事例(ホームページ制作会社)
- 【解決事例】支払督促手続によりサービス金額を全額回収した事例(インターネットサービス会社)
- 【解決事例】仮差押手続きにより売掛金全額を保全した事例(家具製造メーカー)
- 【解決事例】訴訟手続(通常訴訟手続)により売買代金800万円を回収した事例(商品の売買)
- 【解決事例】強制執行手続により貸金債権500万円を回収した事例(知人への貸付け)
- <債権回収 取引先が倒産した場合について>
- 取引先倒産の場合の債権回収
- 取引先が破産手続を開始
- 取引先が民事再生手続を開始
- 取引先が会社更生手続を開始
- 企業再生
- 知的財産
- 会社法