思い込みは本当に危険! 悲惨な末期を辿ることになる!
タイトル
【質問】私の父A太朗は、XYZ精機株式会社の創業者で、設立以来A太郎が代表取締役を務め、自社株(200株)もすべて保有していました。A太郎と妻B子との間には、長男である私甲一と、次男の乙二がおります。残念なことに、A太郎とB子の夫婦仲は悪く、長年別居状態にありました。また、長男の私甲一が後継者と目されて特別扱いを受けてきたこともあって、私と次男である乙二との仲も悪く、乙二はB子になついていました。 私は、大学卒業後は経験を積むため電機会社に就職していましたが、数年前にXYZ精機に入社し、その際に、父A太郎から株式の40%(80株)の贈与を受け、同社の取締役に就任しました。 しかし、その後しばらくしてA太郎は、認知症を発症し、経営から身を引くこととなり、取締役会にも株主総会にも出席することができなくなってしまいました。 私は、取締役の任期満了を迎え、取締役再任のための株主総会を開催しなければならなくなりました。そこで私は、議事録上はA太郎が株主総会に出席して議決権を行使した形にして、私を取締役に再任し、取締役会も現実には開催せずに議事録を作成するだけで、私を代表取締役として選任して経営を続行してきました。 その後10年近く経営してきたところ、遂にA太郎は死亡し、相続が発生することになりました。 そうしたところ、母のB子と次男の乙二から私宛に内容証明郵便が届きました。何と、実際に株主総会も取締役会も開催していない以上、私は代表取締役としての資格を有していないこと、株主総会で、相続財産となっている株式120株全部をB子と乙二が行使して、乙二を取締役とし、取締役会を開催して乙二を代表取締役に就任させると書いてあります。そんなことが認められるのでしょうか? |
【回答】
1 株式は遺言がない限り、相続人間の「準共有」となる
(1) 遺言がないと、後継者が会社支配権を取得できない可能性も!
甲一は、A太郎死亡時に、全株式である200株のうち、その40%に当たる80株を有していました。そして、甲一は4分の1の法定相続分を有していますから、A太郎の遺産である株式120株のうち、4分の1に当たる30株を相続でき、過半数の株式(80株+30株=110株)を取得して、会社支配権を獲得できるようにも思えます。
しかしながら、株式の相続が発生した場合、遺言がない限り、遺産分割協議により誰が株式を相続するのか決める必要があり、それが決まるまでは、株式は相続人間で準共有となるとされています。各相続人の法定相続分に応じて当然に分割されるわけではないのです。
甲一が、株式は相続が開始されると、法定相続分にしたがって当然に分割されるものと思い込んでいたのですが、安易な思い込みにより甲一は会社支配権を失う結果となってしまいました。
(2) 準共有の株式全株の株主権は、持分の多数決で決まる!
各相続人は、遺産となる株式全体に対し、その法定相続分に応じた持分を有するに過ぎず、その株主権の行使方法については、持分の多数決で決せられます。
A太郎の遺産である株式120株についても、B子、甲一、乙二とで、その法定相続分に応じ、2:1:1の持分を有する状態になりますから、B子と乙二が結託すれば、4分の1の持分しかない甲一は多数決に敗れ、120株全株について株主権を行使できないことになります。
そうすると、甲一は80株しか株式を有していませんから、株主総会を開いても、120株の議決権を行使できるB子・乙二に敗れ、会社支配権を喪失することになります。
この状況を打開するためには、甲一がB子・乙二との遺産分割協議で、株式の過半数を取得できるよう交渉するしかないのですが、B子らも甲一の窮状につけ込んで、株式を評価額よりはるかに高い価格で買い取るよう求めてくる可能性もあり、協議が難航することは必至です。
(3) 後継者が全株式の過半数を取得できる遺言を!
このような事態を避けるには、A太郎は、生前、甲一に全株式の過半数以上(できれば3分の2以上)を譲渡しておくか、死後、甲一が全株式の過半数を取得できるよう、遺言しておくべきだったと言えます。遺言が遺されていれば、株式の準共有状態にはならず、遺言のとおりに相続されます(ただし、他の相続人の遺留分対策をしておく必要があります)。
なお、遺言するには、遺言者に遺言内容を理解できるだけの意思能力(遺言能力)が必要ですが、仮に認知症が発症し、後見開始審判を経た後でも、その事理弁識能力が回復したときに、医師2人以上の立ち会いのもとに遺言をすることはできるとされています(民法973 条)。この場合でも、すぐに諦めることはありませんから、後のトラブルを避けるためにも、できる限り、遺言を遺すよう努力していただきたいと思います。
2 後継者を確実に取締役にするためには株主総会決議が必要
(1) 適法な株主総会決議なしだと法律上は代表取締役ではない!
次ぎに、後継者の甲一は、A太郎が認知症になって株主総会に出席できなくなった後は、株主総会を適法に開催しておりませんから、株主総会決議不存在として、適法な取締役とはいえません。また仮に、形だけ開催していたとしても、株主総会は「総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数以上の多数により決せられる」こととされていますから、株式の60%を持つA太郎が出席しなければ定足数を満たさず不適法です。さらに、仮にA太郎が株主総会に実際に出席していたとしても、A太郎が認知症のため意思能力が欠如している状態では、議決権を行使できませんから、やはり不適法となってしまいます。したがって、甲一は、適法な株主総会決議によって取締役に選任されておらず、法律上は代表取締役とは言えないのです。
A太郎の死亡後、もし相続人のB子や乙二から株主総会決議不存在確認の訴え、取締役の地位不存在確認の訴え等を提起されれば、甲一は敗訴し、甲一が取締役ではないことが明確になります。取締役でない以上、甲一は取締役から追放されてしまうでしょう。
(2) 父親が認知症になった場合は保佐・後見等の申し立てを!
これは、A太郎が認知症になって、株主総会に出席できなくなったのに、そのまま放置して、適法な株主総会を開催しなかったことが原因です。
このような事態を避けるには、A太郎の認知症の進行度に合わせて、まずは保佐・後見(場合によっては補助)の申し立てを行います。
裁判所が後見・保佐開始の審判を行った場合は、取締役の退任事由に該当します(会社法331条1項2号)。補助、任意後見の場合は取締役の退任理由とはなりませんが、こうしたケースも想定して、定款等で取締役の終了事由としておくことも一法です。
このようにしてA太郎に取締役を退任してもらったうえで、適法に株主総会を開催して、甲一を取締役に選任する株主総会決議をすることが必要です。後見人等には、その代理権に基づき、株主総会においてA太郎本人の代わりに議決権を行使してもらい、甲一を取締役に選任するのです。
なお、後見人は当然に法定代理権が付与されますが、補助人・保佐人・任意後見人は当然には代理権が付与されません。補助・保佐であれば、家庭裁判所に株主総会における議決権行使の代理権を付与するよう申し立てておき、その代理権に基づいて議決権を行使できます。
甲一が取締役に選任された後、取締役会を開催して、甲一を代表取締役に選定すれば、甲一は名実ともにXYZ精機の適法な代表取締役に就任することができるのです。
3 結論
今回のケースでは、甲一がA太郎の生前にきちんとした事業承継対策をしていなかった結果、B子と乙二から足元をすくわれる結果となってしまいました。これは、株主総会や取締役会なんか開かなくても大丈夫という思い込み、株式は法定相続分にしたがって当然に分割されるという思い込みがあったからです。
事業承継にはさまざまな落とし穴がありますから、悲惨な末期を辿らないためにも、要所要所で弁護士に相談することが重要です。
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