遺留分対策ってどうやってやるの!?
タイトル
【質問】私の父は、一代で事業を興し、30年ほど経営をしてきました。しかし寄る年波には勝てず、最近少しボケてきたかな?と心配しています。
私は、父と一緒に会社経営をするようになってもう10年になり、将来は会社を継ごうと考えています。 そこで、父が完全にボケてしまう前に、会社を円滑に引き継ぐために、父に遺言を書いてもらって、会社株式(普通株式・父が100%所有)や、事業用不動産など必要な財産を含むすべての財産を、私が全部引き継ぐことができるようにしてもらう必要があると思い、父に公正証書遺言をしてもらおうと考えています。
しかし、知人に相談してみたところ、遺留分という制度があって、遺言を書いてもらって、全部私が相続できるようにしても、遺留分権者から遺留分の主張をされると相当な遺産を持って行かれてしまうと聞かされました。
私の家族は、父、母と弟の4人です。 実は、父と母は、父の浮気が原因で、すでに20年来別居していて、別居時に弟は母が育てることになり、私は父と一緒に生活してきました。 会社が急成長したのは、私が経営に参加した直近10年のことで、今後も成長が見込まれています。 こうした状況にあるので、父が亡くなった後に、母と弟から私に対して遺留分減殺請求がされた場合、会社の経営ができなくなってしまうのではないかと心配しております。
どのような対策をしておけば良いのでしょうか?
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【回答】
1 本件の遺留分権者の遺留分
本件の場合、推定相続人は、妻と子二人ということになり、法定相続分は、妻2分の1、子2人は4分の1ずつということになります。
そして、遺留分は、妻が4分の1、子2人は8分の1ずつということになります。
したがって、相談者の父が亡くなって、遺言どおりに相談者が父のすべての財産を引き継ぐ場合でも、母と弟から遺留分減殺請求がなされると、合計8分の3の財産が持って行かれてしまうことになりますから、何らかの対策をしておかないと大変なことになってしまいます。
2 付言事項において説得する方法
まず、一番マイルドな方法として、付言事項において遺留分権者を説得するという方法があります。付言事項というのは、遺言書の中で記載された相続方法や遺産分割方法の指定等とは別に、遺言者のお願いなどの心情などを記載するものです。
この付言事項において、相談者に遺産の大半を相続させる理由や、妻や次男が遺留分を行使しないよう伝えることによって、遺留分減殺請求権を行使しないように説得するのです。但し、この付言事項に記載したとしても法的な効力はないため、遺留分権者の性格によっては実効性が乏しい場合もあります。
3 遺留分権者を減らす方法
次ぎに、すごくドラスティックな方法ですが、有効な方法として遺留分権者を減らすことが考えられます。
相談者の父と母は、すでに20年来別居しているのですから、この際、離婚してもらえれば、法定相続人は相談者と弟のみということになり(相続分は各2分の1)、遺留分はそれぞれ4分の1ということになります。したがって、計算上は離婚する前よりも8分の1減らすことができることになります。
但し、この方法をとる場合に注意しなければならないことがあります。
離婚する場合には、妻は夫に対して財産分与請求権を取得することになります。財産分与請求権は、通常、婚姻後、婚姻生活破綻時までに夫婦で協働して形成した財産の2分の1について認められますから、妻の遺留分(遺産に対する4分の1)よりも財産分与額が多い場合には、せっかく離婚しても、離婚した方が損ということになってしまいます。
本件のように20年間も別居していて、破綻後に10年間に父の財産が著しく増えたというような場合には、離婚をしておいた方が経済的には得ということになるでしょう。
4 遺留分割合を減らす方法
次ぎに、法定相続分を減らすことができれば遺留分減殺請求される遺留分額が減ることになります。そのための方法として、養子縁組を利用することが考えられます。
仮に相談者に子どもがいるなら、その子を父親の養子とするのです。そうすれば、子らの相続分は各6分の1となり、弟の遺留分は12分の1に減らすことができることになります。
但し、この方法にも注意点もあります。遺留分を減らすことのみを目的として養子縁組をした場合には、真に親子関係を形成する意思がないとして養子縁組が無効であると判断される可能性があるという点です。したがって、この方法をとる場合には、父と相談者の子とを養子縁組させる具体的理由を見いだして行うことが重要となりますので、この点には十分注意しましょう。
5 相続発生前に遺留分放棄の事前許可の審判を得る方法
皆さんもご存知のとおり、相続発生前に相続放棄をしたとしてもそれは法的に無効です。ただ、民法は遺留分放棄の事前許可の審判という方法を規定しており、相続発生前でも遺留分を事前に放棄してもらうことを認めています。具体的には、遺言者の生前に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分を放棄することの許可をする審判を求めることにより行います。この申立てが認められれば、生前に遺留分放棄がされたことになり、死後に遺留分行使がされなくなります。
この遺留分の放棄の事前許可は、遺留分を放棄する推定相続人が申立てなければならないので、本件の場合であれば、母や弟に遺留分放棄の意思がなければこの制度を使うのは難しいと言えます。ただ、「ずっと先の金よりより今の金」ということで、多少のお金を支払えば、遺留分放棄の事前許可に応じてもらえることがあります。これまでに、私もダメ元で交渉して、遺留分放棄の事前許可に応じてもらったことが何回もありますから、実際には、結構有効な方法です。
6 株式を譲渡する方法
相談者によりますと、相談者が経営に参加してから10年間で会社が急成長し、今後も成長が見込まれるとのことです。
そうすると、将来、父親が亡くなった場合には、現在より株価がさらに高くなってしまいますから、相談者が経営を頑張れば頑張るほど、母と弟の遺留分額が増えてしまうという皮肉な結果となってしまいます。
ですから、相談者を守るためには、父親がまだ元気なうちに株式を父親から有償で譲り受けておくことが有効です。遺留分減殺の対象となるのは、遺贈か贈与ですから、売買により取得していれば遺留分減殺されることもないからです。
7 遺言を書く前に財産構成を変えてしまう方法
父親が経営してきた会社の株式はすべて普通株式であり、その100%を父親が所有しています。
母と弟は、父親の遺産に対して8分の3の遺留分を有することになり、このままでは、株式に対して8分の3の権利を主張されてしまって、会社の特別決議事項(有効議決権の3分の2超)については、相談者が支配権を喪失することになりかねません。
そうした事態を避けるためには、遺言書を作成する前に、父親がまだ元気なうちに株主総会を開催して定款変更を行って、種類株式を発行することが有効です。すなわち種類株式として無議決権株式を発行するのです。無議決権株式を母と弟に遺言によって相続させ、相談者は議決権のある株式を相続させる形にすれば、会社の特別決議事項についても支配権を維持することができるのです。
そして、さらにこの無議決権株式を配当優先株式とすれば、一株の経済的価値も高くなりますから、その分、株式以外の財産を母と弟に渡さなくて済むことになり、より有利に展開できることになるでしょう。
8 生命保険を使って遺留分算定の対象財産を減らす方法
この遺産を減らしながら相談者をより有利にする方法として、一時払終身保険を利用することが考えられます。
保険契約を締結して保険料を支払うことは遺贈でも贈与でもありません。そして、生命保険は遺産ではなく取得者の固有財産になりますから、遺産となる預貯金を生命保険に変えることができれば、遺産を減らしつつ、遺留分額を減らすことができるのです。
但し、前にも述べましたが、以下の点に注意が必要です。
例えば、遺産の大部分を生命保険に変えてしまい、それを相談者が取得することとした場合には、生命保険金の受領が特別受益と評価される可能性があります。特別受益とされてしまうと、遺留分の基礎に算定され、結局遺留分減殺請求をされてしまう可能性がありますから十分に注意しましょう。
9 相続人以外に生前贈与する方法
最後に少々リスキィなのですが、相続人以外の者に生前贈与するという方法があります。具体的には、たとえば父親から相談者の妻(お嫁さん)に対して生前贈与するという方法です。
民法は、生前贈与のうち、①遺言者の死亡前一年以内の贈与、②特別受益に該当する贈与(期限の定め無し)、及び③遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、遺留分算定の基礎財産となり、これに対する遺留分減殺請求を行うことを認めています。
相続人に対する生前贈与は特別受益に該当してしまうため、たとえ相続開始から1年以上前のものであっても遺留分算定の基礎財産に含まれる生前贈与になってしまいます。ですから、父親が実子である相談者に対して生前贈与した場合には、それがどんなに前の贈与であっても遺留分減殺請求を受けてしまいます。
これに対して、相談者の妻は、相続人ではありませんから、父親の死亡より1年を以上前に贈与されていれば、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与でない限り遺留分減殺されないことになります。この「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」というのは、立証することがなかなか困難です。したがって、相談者が、妻は、お嫁さんとして父親の介護をするので、お嫁さんへのお礼として前払いされたのだと主張すれば、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与とされない可能性は十分にあります。
この方法は、立証の問題なので、遺留分減殺請求が認められてしまう可能性はありますが、交渉の大きなカードにはなり得ますし、条件によっては遺留分の権利行使されないことも可能になるでしょう。
但し、この方法のデメリットとしては、生前贈与を行うことによって贈与税が発生するという点があります。したがって、相続時精算課税制度を利用する等、税務上の手当てを行う必要はあるでしょう。
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